「技能実習が終わったら、絶対に帰国しないといけないの?」 「今の会社でそのまま働き続けたいけれど、ビザの変更は難しい?」
日本で技能実習生として頑張っている皆さんのなかには、このように悩んでいる方が多いのではないでしょうか。以前は、技能実習が終わると一度母国に帰ることが基本とされていました。しかし、現在は「特定技能」という新しい在留資格ができたことで、条件を満たせば日本でそのまま働き続けることが可能です。
今回は、技能実習から他のビザへ変更するための最新ルールとスムーズに手続きを進めるためのポイントを分かりやすく解説します。
1. 技能実習生はなぜ「帰国」が原則なの?
もともと「技能実習制度」は、日本で学んだ技術を母国に持ち帰り、自分の国の発展に役立ててもらう(国際貢献)という目的で作られました。そのため、実習が終わった後は一度帰国することが法律上の基本的なルールとなっています。
しかし、現在は日本の深刻な人手不足もあり、実習で身につけた高いスキルを日本で活かしてほしいというニーズが高まっています。そこで、一定の条件をクリアすれば、帰国せずに他の就労ビザへ切り替えるルートが開かれています。
2. 「特定技能」への変更が一番の近道
技能実習を終えた人が、引き続き日本で仕事をするための最も一般的な方法は、在留資格を「特定技能1号」に変更することです。
試験免除で変更できるメリット
通常、特定技能ビザを取るには「日本語試験」と「技能試験」に合格しなければなりません。しかし、「技能実習2号」を良好に修了した人は、これらの試験が免除されます。つまり、試験を受けずに特定技能へ進むことができるのです。
特定技能へ移行するための条件
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技能実習2号を良好に修了していること
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実習期間(約3年)を最後までやり遂げている必要があります。
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実習の内容と、特定技能の仕事内容が一致していること
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例えば、建設の実習をしていた人は、建設の特定技能へ無試験で移行できます。
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もし違う職種(例:食品製造から外食へ)に変えたい場合は、その職種の技能試験に合格する必要があります。
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公的ソース: 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」より。技能実習2号修了者は、原則として技能試験及び日本語試験が免除されます。
3. 「介護」の資格への変更も可能
介護の仕事をしている(またはしたい)場合も、在留資格の変更が認められやすくなっています。 介護は、日本において非常に重要視されている分野です。実習で得た知識や経験をもとに、さらなるステップアップとして在留資格を「介護」や「特定技能(介護)」へ変更し、長期的に日本で活躍する道が用意されています。
4. 家族ができる、結婚する場合のビザ変更
仕事以外でも、日本滞在中に日本人の方と結婚したり、身分関係に変化があったりした場合には、「日本人の配偶者等」などのビザへ変更することが認められます。この場合、技能実習の「帰国原則」よりも、日本での家族としての生活が優先されるため、変更が許可される可能性が高いです。
5. 注意!「育成就労制度」への移行について(最新情報)
現在、日本の法律が大きく変わりつつあります。これまでの「技能実習」は廃止され、2027年までに新しい「育成就労制度」がスタートする予定です。 この新制度では、最初から「特定技能」への移行を目的としており、以前よりもさらに日本で長く働きやすくなる環境が整えられています。
最新情報ソース: 出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和6年6月21日公布)」によると、人材確保と育成を目的とした新制度へ移行することが決定しています。
6. 手続きはいつから始めるべき?
在留資格の変更には、入管での審査に約1ヶ月〜3ヶ月かかります。 今のビザが切れてからでは遅すぎます。技能実習が終わる3ヶ月前には、次のビザへの準備を始めるのが理想的です。
特に、今の会社ではない別の会社で特定技能として働きたい場合は、書類の準備に時間がかかるため、早めに専門家へ相談することをお勧めします。
まとめ:日本で働き続けたいあなたへ
技能実習からのビザ変更は、「難しい」と思われがちですが、正しい手順を踏めば決して不可能ではありません。
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特定技能への変更なら試験免除のチャンスがある
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介護職なら長く働ける道が広い
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結婚などの事情があれば身分系ビザへの変更も可能
「自分の場合は変更できるかな?」と不安になったら、一人で悩まずに行政書士など専門家に相談しましょう。