日本で「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」のビザを持って働いていると、次に更新したとき「何年の期間がもらえるか」は非常に大きな関心事ですよね。「次は5年が欲しい」と願う方も多いはずです。
実は、在留期間は入管がランダムに決めているわけではありません。そこには明確な基準と、審査のポイントが存在します。今回は、入管の内部基準や最新のガイドラインを踏まえ、在留期間が決定される仕組みをわかりやすく解説します。
1. 在留期間が決まる基本的な考え方
入管が在留期間を決める際、最も重視しているのは「安定性」と「継続性」です。 「この人は日本で安定して働き、法律をしっかり守っているから、しばらく確認しなくても大丈夫だ」と判断されれば長い期間(5年や3年)が与えられます。逆に、「もう少し頻繁に状況を確認する必要がある」と判断されると、1年などの短い期間になります。
2. 「5年」を手に入れるための条件
もっとも長い「5年」の期間をもらうには、以下の条件をクリアしている必要があります。
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義務をしっかり果たしていること: 住居地の届出や、転職した際の所属機関の届出を期限内に行っていることが大前提です。
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お子さまの教育: 小中学生のお子さんがいる場合、その子が学校(インターナショナルスクール含む)にちゃんと通っていることも評価対象になります。
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会社の規模(カテゴリー): 勤務先がいわゆる「カテゴリー1」や「カテゴリー2」に属する大手企業や上場企業、あるいは源泉徴収税額が1,000万円以上の団体である場合、5年が出る確率がぐんと高まります。
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日本での実績: 同じ「技人国」の資格で、すでに5年以上日本で安定して活動している実績も重要です。
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契約期間: 当然ながら、会社との契約期間(就労予定期間)が3年を超えている必要があります。
【注意】 これらを満たしていても、税金や社会保険料の未納があったり、過去に交通違反などの刑事罰を受けていたりすると、素行不良とみなされて5年は出ません。
3. 「3年」や「1年」になるケースとは?
「5年」の条件には届かなくても、一般的な優良企業に勤めていれば「3年」が与えられることが多いです。 一方で、以下のような場合は「1年」になる傾向があります。
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カテゴリー3や4の企業: 設立間もない会社や、個人事業主のもとで働いている場合。
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初めての就労ビザ: 新卒採用などで初めてビザを取得する場合、研修期間などを考慮して、まずは1年からスタートすることが一般的です。
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契約期間が短い: 1年ごとの契約更新を行っている場合などです。
4. さらに知っておきたい「プラスアルファ」の情報
入管は近年、「公的義務の履行」を非常に厳しくチェックしています。 特に「住民税の未納」や「年金の未払い」は、期間短縮どころか更新不許可のリスクにも直結します。もし未納がある場合は、申請前に必ず完納し、領収書を保管しておきましょう。
また、在留申請オンラインシステムの利用承認を受けている機関に所属している場合、事務手続きの信頼性が高いと判断され、審査に有利に働くことがあります。
5. まとめ:長く安定して日本にいるために
在留期間を長くもらうことは、単に更新の手間が省けるだけでなく、将来的に「永住権」を申請する際にも有利に働きます。永住申請には、2027年3月31日までの間は原則として「3年以上の在留期間」を持っていることが条件の一つだからです。
「自分の場合は何年になりそうか?」「5年をもらうために今できる準備は何か?」と不安に思われたら、まずは専門家にご相談ください。