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日本にいられなくなる?在留資格(ビザ)がなくなる7つのケースと注意点

「せっかく取得した在留資格(ビザ)が、知らないうちに無くなってしまったら…」 日本で暮らす外国人の方にとって、これほど不安なことはありませんよね。

実は、自分では「大丈夫だろう」と思っていても、法律の手続きや期限を忘れていたために、在留資格が消滅してしまうケースがあります。今回は、どういう場合に在留資格がなくなるのか、そしてトラブルを防ぐために絶対に知っておくべきポイントを解説します。


1. 在留期間の期限が切れたとき(オーバーステイ)

一番多いのが、「在留期間」の満了日を過ぎてしまうケースです。 カードの裏面に書いてある期限までに更新(延長)の手続きをしないと、その翌日から在留資格はなくなります。

ただし、期限までに更新や変更の申請を済ませていれば、結果が出るまでの間(または満了日から2ヶ月間)は「特例期間」として日本に滞在し続けることができます。ギリギリになって慌てないよう、3ヶ月前から準備を始めるのがベストです。

2. 在留資格が「取り消し」になったとき

入管法には「在留資格取消制度」というものがあります。 例えば、「学校に行っていないのに留学ビザを持っている」「実際は仕事をしていないのに就労ビザを持っている」といった、活動実態がない場合や、嘘の申請をして許可をもらった場合などが対象です。

入管から「取消通知」が届き、一定の期間が経過するとそのビザは無効になります。

3. 出国命令や強制退去になったとき

日本のルール(法律)に違反して、国から「帰りなさい」という命令(出国命令)を受けたり、強制的に帰国させられる(強制退去)ことになった場合、その瞬間に在留資格は失われます。

4. 「再入国許可」を取らずに出国したとき

一時的に母国へ帰る際、「再入国許可」または「みなし再入国許可」の手続きをせずに出国(単純出国)してしまうと、その時点で今のビザは消えてしまいます。空港の入管カウンターで、必ずEDカード(再入国出入国記録)に「一時的に出国し、戻ってくる予定です」というチェック欄に印をつけたカードを提出しましょう。

5. 再入国の期限内に日本に戻ってこなかったとき

再入国許可を得て出国していても、その有効期限内に日本へ戻ってこなかった場合、ビザは消滅します。 「病気で戻れなくなった」「飛行機のチケットが取れなかった」という理由でも、期限が過ぎれば原則としてアウトです。やむを得ない事情がある場合は、現地の日本大使館・領事館で期限の延長が認められることもありますが、非常にハードルが高いので注意が必要です。

6. 日米地位協定の対象者になったとき

少し特殊なケースですが、米軍関係者など「日米地位協定」の対象になった場合、入管法の適用外となるため、現在の在留資格は抹消されます。

7. 日本国籍を取得したとき(帰化)

帰化申請が認められ、日本国籍を取得したときは、もう「外国人」ではなくなるため、在留資格という概念自体がなくなります。この場合、在留カードを返納し、戸籍を作る手続きを行うことになります。


【重要】在留資格を維持するために、特に気をつけるべき情報

出入国在留管理庁のデータによると、近年は「在留資格の取消件数」が増加傾向にあります。特に注意すべきは以下の点です。

  • 住所変更の届け出を忘れないこと 引っ越しをしてから14日以内に役所に届け出をせず、さらに90日以上放置していると、それだけで在留資格取り消しの対象になる可能性があります。

  • 「転職」や「離婚」の報告 就労ビザの人が会社を辞めたときや、配偶者ビザの人が離婚したときは、14日以内に入管に届け出る義務があります。これを忘れると、次の更新で不利になるだけでなく、取消の対象になることもあります。


困ったら早めに専門家へ

在留資格は、日本で安心して暮らすための「命」のようなものです。 「うっかり期限を忘れていた」「手続きの方法がわからない」という小さなミスが、取り返しのつかない事態を招くこともあります。

「自分の場合はどうなるの?」「更新が不安…」という方は、一人で悩まずに行政書士などの専門家へ相談してください。

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