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日本人と離婚・死別しても日本に残れる?「定住者」ビザへの変更ポイントを解説

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザ(在留資格)で日本に暮らしている方にとって、配偶者との離婚や死別は、精神的なショックだけでなく「これからも日本に住み続けられるのか」という切実な不安を伴うものです。

離婚や死別をしたからといって、すぐに日本を離れなければならないわけではありません。

一定の条件を満たせば、「定住者」という別のビザに変更して、引き続き日本で生活することが可能です。

今回は、その変更許可を得るための重要なポイントをわかりやすく解説します。

1. 日本人の実子を日本で育てている場合

日本人のパートナーとの間に子供(実子)がいて、あなたがその子の親権を持ち、実際に日本国内で監護・養育している場合は、比較的スムーズに「定住者」への変更が認められる傾向にあります。

  • 実子の定義: 婚姻中に生まれた子だけでなく、認知されている非嫡出子も含みます。

  • 重要な条件: 単に親権を持っているだけでなく、「実際に日本で一緒に暮らし、育てていること」が厳格に求められます。例えば、子供を母国に預けっぱなしにしているようなケースでは、ビザの更新や変更は認められません。

  • 経済力: 子供を育てていくための安定した収入や技能があることも審査の対象となります。

2. 子供がいない、または親権がない場合の変更

子供がいない場合でも、あきらめる必要はありません。以下の要素を総合的に判断し、日本への定着性が認められれば「定住者」への変更が許可される可能性があります。

  • 婚姻期間の長さ: 一般的には、実体を伴った正常な婚姻生活がおおむね3年以上継続していたことが一つの目安となります。ただし、期間が短くても、個別の事情(DV被害や死別など)が考慮されるケースもあります。

  • 生計維持能力: 日本で独立して生活していけるだけの資産や、仕事をするための技能があるかどうかがチェックされます。

  • 素行と公的義務: 税金、年金、健康保険などの支払いをしっかり行っていること、そして犯罪歴がないことが重要です。

  • 日本語能力: 日常生活に支障がない程度の日本語力があることも、日本社会への適応力を示すポジティブな要素となります。

3. 「死別」は「離婚」よりも配慮される傾向

配偶者が亡くなった(死別)ケースでは、離婚とは異なり、本人に婚姻を解消する意思がなかったことが考慮されます。そのため、婚姻期間が目安の3年に少し満たない場合でも、人道的な観点から在留が認められやすい側面があります。

届出を忘れずに!

離婚や死別が発生したときは、14日以内に出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を提出しなければなりません。この届出を怠ると、後のビザ変更申請で不利に働くことがあるため、まずは速やかに手続きを行いましょう。

また、離婚後6ヶ月以上、正当な理由なく配偶者としての活動(同居や協力)を行っていない場合、現在のビザが取り消しの対象になる可能性もあります。「とりあえず次の更新まで待とう」と考えず、早めに「定住者」への変更申請を検討することが、日本での安定した生活を守る鍵となります。

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