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配偶者ビザの「在留期間」はどう決まる?5年・3年・1年・6ヶ月の違いと更新のポイントを徹底解説!

日本人と結婚して日本で暮らすための「日本人の配偶者等」というビザ、通称「配偶者ビザ」。このビザを取得した際、あるいは更新した際に、「なぜ自分は1年しかもらえなかったんだろう?」「どうすれば5年のビザが取れるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

実は、もらえる期間(在留期間)が「5年・3年・1年・6ヶ月」のどれになるかには、出入国管理局が決めた明確な基準があります。今回は、その審査の裏側と、より長い期間のビザをもらうためのヒントをやさしく解説します。


1. 配偶者ビザの「期間」は4つのパターン

配偶者ビザには、4種類の期間があります。それぞれの期間がどのような人に与えられるのか、ポイントを見ていきましょう。

① 最長ランク「5年」をもらえる人

5年のビザは、日本での生活基盤が非常に安定しており、公的な義務もしっかり果たしている「優良な配偶者」に与えられます。

  • ルールを守っていること: 引っ越し後の住所届出や、入管への必要な報告を期限内に行っていることが必須です。

  • 義務を果たしていること: 税金、年金、健康保険をきちんと支払っているかどうかが厳しくチェックされます。

  • 家庭の状況: 結婚生活が長く(同居して3年以上が目安)、安定した継続性が見込まれる場合です。

  • お子さんの教育: お子さんがいる場合、小学校や中学校(インターナショナルスクール含む)にしっかり通わせていることも評価の対象になります。

② 一般的な「3年」をもらえる人

これまで5年のビザを持っていたけれど、少し手続きが遅れてしまった場合や、1年のビザを何度か更新して「そろそろ安定してきた」と判断された場合に与えられます。

③ 最初によくある「1年」をもらえる人

結婚したばかりの方や、日本での生活を始めて間もない方の多くはこの「1年」からスタートします。また、仕事や収入が不安定な場合や、1年に一度は生活状況を確認する必要があると判断された場合も1年になります。

④ 特殊なケース「6ヶ月」

これは、現在離婚の話し合い(調停や裁判)をしている場合や、滞在予定が半年以内であることが明らかな場合に限って与えられる非常に短い期間です。


2. なぜ「別居」は審査に厳しいのか?

入管の審査官は、「夫婦が一緒に暮らしていること」を結婚の真実性を測る最大の基準にしています。

もし、仕事の都合(転勤)や、お子さんの学校の関係でどうしても別々に暮らさなければならない場合は、注意が必要です。ただ「別居しています」と報告するだけでは、「本当は仲が悪いのではないか?」「ビザ目的の偽装結婚ではないか?」と疑われてしまう可能性があります。

このような場合は、「なぜ別居が必要なのか」「いつまで別居が続くのか」「離れていてもどの頻度で会っているか」を、理由書などで詳しく説明する必要があります。


3. 【重要】最高裁判所も認める「結婚の本質」

法律上、結婚届を出して受理されていれば「夫婦」ですが、ビザの審査ではそれだけでは足りません。

過去の最高裁判所の判決(平成14年10月17日)では、配偶者ビザで日本にいるためには、「精神的・肉体的な結びつきがあり、お互いに協力して共同生活を送るという、真実の意思があること」が必要だと示されています。

つまり、「形だけの結婚」や「すでに夫婦仲が冷え切って修復不可能な状態」では、ビザの更新は認められないということです。


4. 知っておきたい「公的機関」の情報

ビザの更新や期間の決定において、皆さんが思っている以上に「お金(税金・保険)」と「素行」は重要です。

  • 納税・社会保険の証明: 最近の入管の傾向として、住民税だけでなく、国民年金や国民健康保険の支払い状況も厳しく確認されます。未納や滞納があると、期間が短くなるだけでなく、最悪の場合は不許可になることもあります。

    • 参照:出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」

  • 素行の良さ: 軽い交通違反(スピード違反や駐車違反など)を繰り返している場合も、マイナス評価に繋がることがあります。


5. Q&Aコーナー

Q1:1年のビザを3回更新しました。次は「3年」になりますか?

A: 自動的に長くなるわけではありません。収入の増加や、納税に遅れがないこと、そして「同居期間の長さ」が重要です。一般的には、結婚して3年、日本で1年ビザを数回更新すると、3年や5年が出やすくなります。

Q2:もし離婚してしまったら、今のビザで期限まで日本にいられますか?

A: 離婚後もビザの期限が残っていればすぐに強制退去にはなりませんが、原則として「離婚から14日以内」に入管に届け出る義務があります。また、離婚後6ヶ月以上「配偶者としての活動」をしていないと、ビザが取り消される対象になります。日本に残りたい場合は、別のビザ(定住者など)への変更を早急に検討する必要があります。

  • 参照:出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」

Q3:無職(専業主夫・主婦)でも5年のビザは取れますか?

A: はい、可能です。大切なのは「世帯全体の収入」です。日本人配偶者の方に十分な収入があり、家庭として安定していれば、外国人配偶者本人が無職であっても5年の期間が出ることはよくあります。


最後に

配偶者ビザの期間は、いわば「日本政府からの信頼の証」です。 長く安定したビザをもらうためには、日々の当たり前の生活(一緒に暮らすこと、ルールを守ること、税金を払うこと)を積み重ねることが一番の近道です。

もし、「今の状況で更新できるか不安」「長期間のビザを取りたい」というお悩みがあれば、いつでも専門の行政書士に相談しましょう。

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