「日本で就職が決まった!」「内定をもらった!」 そんな留学生の皆さんが次に直面するのが、在留資格(ビザ)の変更申請です。
多くの留学生が「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」というビザに変更しますが、実は「内定をもらった仕事内容」によっては、技人国ではなく別のビザを申請しなければならないケースがあります。
もし間違ったビザを申請してしまうと、最悪の場合「不許可」になり、せっかくの内定が台無しになってしまうことも……。今日は、留学生が間違いやすい「技人国」と「他のビザ」の境界線をわかりやすく解説します!
1. そもそも「技人国」ビザでできる仕事って?
技人国ビザは、大学や専門学校で学んだ知識を活かして働くためのビザです。
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ITエンジニア、設計、開発(技術)
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企画、マーケティング、経理、事務(人文知識)
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通訳・翻訳、語学の講師、デザイナー(国際業務) などが代表的です。
しかし、ここからが注意点です。働く場所や内容が「学校」や「研究室」になると、名前が変わることがあります。
2. 「先生」になるなら?(教授・教育 vs 技人国)
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大学の先生として働くなら ⇒ 「教授」ビザ
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小学校・中学校・高校の先生でALTや語学教師として働くなら ⇒ 「教育」ビザ
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街の英会話スクールや企業の語学担当なら ⇒ 「技人国」ビザ
「教える」という仕事は同じでも、「どこで教えるか」によってビザの種類が変わります。
3. 「研究者」になるなら?(研究 vs 技人国)
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会社の製品開発などのための研究 ⇒ 「技人国」ビザ
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政府の機関や非営利の研究所での純粋な研究 ⇒ 「研究」ビザ
ビジネスに直結するか学問としての研究か、という点がポイントです。
4. 「介護」の仕事をするなら?(介護 vs 技人国)
最近、留学生に人気の介護分野ですが、ここには厳しいルールがあります。
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介護福祉士(国家資格)を持って、現場で介助(入浴や食事のサポート)をする ⇒ 「介護」ビザ
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資格はないが大学の知識を活かし、ケアプラン作成や海外の家族との連絡、事務を行う ⇒ 「技人国」ビザ ※注意:技人国ビザでは、お風呂や食事の介助など「現場の身体介護」をメインにすることはできません!
不許可にならないために
入管(出入国在留管理庁)は、「あなたが学校で勉強したこと」と「会社でやる仕事」に関連性があるかを厳しくチェックします。
「内定をもらったから大丈夫」と安心せず、自分の仕事内容がどのビザに当てはまるのか、申請前に必ず確認しましょう。特に「現場作業がメインではないか?」「学校の専攻とズレていないか?」が重要です。
不安なときは、学校のキャリアセンターや行政書士に相談してください。