有益な情報

家族滞在ビザの条件「扶養」とは?収入制限や実態を解説

日本の「家族滞在」ビザや一部の「特定活動」ビザなどで、家族を日本に呼ぶためにとても重要になるのが「扶養(ふよう)」という言葉です。

「妻や子どもを日本に呼びたいけれど、自分の収入で大丈夫かな?」 「アルバイトをしている家族は、扶養から外れてしまうの?」

このような疑問や不安を持っている外国籍の方はとても多いです。今回は、日本の在留資格(VISA)を専門に扱う行政書士が、入国管理局(出入国在留管理庁)の審査で厳しくチェックされる「扶養の実態」について、法律の難しい言葉を使わずに分かりやすく解説します!


1. そもそもビザの手続きでいう「扶養」ってなに?

一般的に「扶養」と聞くと、税金が安くなったり、会社の健康保険に入れたりする基準(いわゆる「年収103万円の壁」や「130万円の壁」など)を思い浮かべる人が多いかもしれません。

しかし、入国管理局のビザ審査における「扶養」のルールは、税金や社会保険のルールとは全く違います。

税金や社会保険では「年収〇〇万円以下なら扶養に入る」という、はっきりとした数字の決まり(画一的な線引き)があります。しかし、ビザの審査では、そうした単純な数字だけで決まるわけではありません。

ビザの審査で最も大切なのは、「その家族が、日本で生活を支えてくれる人(扶養者)にお金を頼って、本当に生活しているかどうか(経済的な依存の実態)」という点です。

それぞれの家族によって、日本での家賃、子供の人数、全体の生活費などはバラバラです。そのため入国管理局は、数字だけを見るのではなく、その家族の「実際の生活スタイル」を一つずつ個別にチェックして判断しているのです。


2. 収入があっても「扶養されている」と認められるケース・認められないケース

ここが一番勘違いしやすいポイントです。「収入があるからビザが不許可になる」「収入が低いから絶対に許可になる」とは言い切れない、具体的な例を見てみましょう。

ケース①:年収が高くても「扶養」と認められる例

例えば、夫婦2人で日本に暮らしていて、年間の生活費に1,000万円かかるような生活をしているとします。このとき、配偶者(妻または夫)に300万円の年収があったとしましょう。 税金の世界では「年収300万円」の人は扶養に入れません。しかし、この夫婦が年間1,000万円使って生活している場合、1人あたりの生活費(約500万円)に対して300万円では足りませんよね。つまり、残りの生活費をパートナーに頼っていることになるため、ビザの審査では「経済的に依存している(扶養を受けている)」と認められる可能性があります。

ケース②:年収が低くても「扶養」と認められない例(その1)

逆に、夫婦2人の年間の生活費が600万円の家庭があるとします。ここで配偶者の年収が先ほどと同じ300万円だった場合、夫婦で生活費をきれいに半分ずつ(折半)出し合っている状態になります。これでは「相手にお金を頼って生きている」とは言えないため、ビザのルール上は「扶養を受けている者」とは認められにくくなります。

ケース③:年収が低くても「扶養」と認められない例(その2)

「じゃあ、年収がもっと低ければ大丈夫?」と思うかもしれませんが、そうとも限りません。 例えば、配偶者が「留学」のビザを持っていて、年間200万円の収入(アルバイトなど)があるとします。そこから学校の学費として年間80万円を自分で支払い、残りの120万円を自分の生活費に使っていたとします。 もし夫婦全体の生活費の半分以上をこの配偶者が自分でまかなっている場合、いくら年収が低めに見えても「自分で自立して生活できている」とみなされ、「家族滞在」ビザへの変更などが難しくなるケースがあります。

ケース④:仕送りで生活費をごまかしている例

「日本での収入は少ないけれど、実は母国の家族へたくさん仕送りをしているので、手元にお金が残っていません」というケースはどうでしょうか。 一見、日本での生活費はパートナーに頼っているように見えますが、入国管理局は「実際には本人が十分な収入を得ているのに、仕送りをすることで形だけ扶養されているように見せかけている」と判断することがあります。このような「見せかけの依存」は、実質的な扶養とは認められません。


3. 子どもを扶養する場合の注意点

もし、日本に呼びたい家族の中に「扶養を受ける子ども」がいる場合、審査はさらに慎重になります。

子どもが「家族滞在」などのビザをもらうためには、親がその子どもをしっかりと養っていく必要があります。そのため、親(扶養者)の収入と、扶養される家族全体の収入のバランス(差額)が、家族が増える分だけしっかりと大きくなっていることが求められます。

親の収入がギリギリの状態で、子どもや複数の家族を日本に呼ぼうとしても、「本当に日本で全員が安定して暮らしていけるの?」と入国管理局に疑われてしまい、ビザが出ない原因になります。


4. 【出入国在留管理庁の情報】ビザ審査で重視される公的な基準

ここで、日本の出入国在留管理庁(入管)が公式に発表しているガイドラインや基準をもとに、どのような情報が肉付けとして必要なのかを確認しておきましょう。

出入国在留管理庁が発表している「家族滞在」の在留資格に関する基本的な考え方では、以下の2つの能力が厳しくチェックされます。

  1. 扶養者に、家族を養うための「十分な経済力(維持能力)」があること

  2. 被扶養者(呼ばれる家族)が、日常的に「扶養を受ける必要」があること

(ソース:出入国在留管理庁ウェブサイト「在留資格『家族滞在』」に関する各種ガイドライン・申請手続 より)

また、入管の審査官は、申請書に書かれた数字だけでなく、過去の「住民税の課税・納税証明書」や「預金通帳のコピー」、「確定申告書の控え」などを通じて、お金の流れの矛盾を徹底的に調べます。 特に、すでに日本にいる家族がアルバイトをしている場合、「週28時間以内」の法定労働時間を守っているか、そしてそのアルバイト収入が「学費や小遣い程度の範囲(扶養の範囲)」に収まっているかが非常に重要です。もし週28時間を超えて働いていたり、親の収入を脅かすほど稼いでいたりすると、その時点でビザの更新や変更は不許可になります。


5. 知っておきたい!扶養ビザに関する疑問 Q&A

Q1. 「家族滞在」ビザで日本にいる妻が、アルバイトで年収130万円を超えたらビザは取り消されますか?

A1. すぐにビザが取り消されるわけではありませんが、次の更新のときに厳しくチェックされます。 税金や社会保険では「130万円」が基準になりますが、ビザの審査では「週28時間のルールを守っているか」と「夫の収入でメインの生活が成り立っているか」が見られます。もし妻の年収が130万円を超えていても、週28時間以内のアルバイトであり、かつ夫の年収が500万円などで「メインの扶養者」であることが証明できれば、ビザが維持できる可能性は高いです。ただし、夫の年収が低く、妻の収入のほうが生活を支えている状態だと、更新が難しくなります。

Q2. 自分の年収が300万円の場合、妻と子ども2人の合計3人を「家族滞在」で呼ぶことはできますか?

A2. 正直にお伝えすると、年収300万円で家族3人(合計4人暮らし)を呼び寄せるのは、審査がかなり厳しくなります。 入国管理局は「日本で健康で文化的な最低限の生活ができるか」を計算します。東京などの家賃が高い地域では、4人暮らしで年収300万円は生活が苦しいと判断されやすいです。ただし、会社の社宅に格安で住める、あるいは親族からのしっかりとした資金援助が証明できるなど、個別のプラス事情があれば許可になる可能性もあります。まずは専門の行政書士にご相談ください。

Q3. 「家族滞在」のビザを申請するとき、入管にはどのような書類を出して「扶養の実態」を証明すればいいですか?

A3. 扶養者の「課税証明書・納税証明書」に加え、実際の生活費の負担がわかる「通帳の履歴」や「送金証明書」などが有効です。 単に「私の収入で養っています」と口頭や文章で言うだけでは入管は信じてくれません。毎月の家賃や光熱費が扶養者の口座から引き落とされていることや、海外から家族を呼ぶ場合は、これまで毎月欠かさず生活費を海外送金していた実績(送金控え)などを証拠として提出することが、確実な許可への近道になります。


まとめ:ビザの「扶養」に不安があるなら、専門家に相談を

日本のビザ審査における「扶養」は、単純な収入の金額だけで機械的に決まるものではありません。家族の人数、家賃、日本での生活実態、そして過去の法律遵守(アルバイト時間の超過がないかなど)が総合的に審査されます。

「自分の収入で家族を呼べるか心配…」 「理由書にどうやって実態を説明すればいいかわからない…」

そういった不安をお持ちの方は、ぜひ一度、日本の在留資格(VISA)専門の行政書士にご相談ください。

-有益な情報