日本の大学や専門学校を卒業する時期が近づいても、まだ内定が決まっていない……。そんな不安を抱えている留学生の方は少なくありません。「卒業したらすぐに帰国しなければならないの?」と焦る必要はありません。
今回のコラムでは、卒業後も日本に滞在して就職活動を継続するための「特定活動」ビザについて分かりやすく解説します。
1. 卒業後も日本にいられる?「特定活動」ビザとは
留学生が卒業後も日本に留まって就職活動を続けるためには、現在の「留学」ビザから「特定活動(継続就職活動)」という在留資格へ変更する必要があります。
このビザを取得すれば、原則として6ヶ月間の滞在が認められ、さらに1回の更新を行うことで、卒業後最長1年間、日本でじっくりと就職活動に取り組むことが可能です。
申請ができる対象者(大きく分けて3パターン)
ご自身の状況が以下のどれに当てはまるか確認してみましょう。
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大学・大学院・高等専門学校(高専)の卒業生
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日本の学校教育法上の大学等を卒業した人が対象です。
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※別科生、聴講生、科目等履修生、研究生は含まれません。
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専門学校の卒業生(専門士の称号取得者)
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専門課程を修了し、「専門士」の称号を得ている必要があります。
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学んできた内容が、将来就く予定の仕事(「技術・人文知識・国際業務」など)に関連していると認められることが条件です。
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海外の大学を卒業後、日本の日本語教育機関で学んだ方
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海外の大学を卒業し、かつ法務大臣が告示で定める「適正校(告示校)」として3年以上連続して選定されている日本語学校を卒業した方が対象です。
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2. 【重要】ビザ変更のために必要な「推薦状」
このビザを取得するために最も重要な書類は、「卒業した学校からの推薦状」です。
出入国在留管理庁の規定では、学校側が「この学生は在学中から継続して就職活動を行っており、今後もその意思がある」と認めた場合にのみ推薦状が発行されます。つまり、「卒業してから慌てて就職活動を始める」のでは遅いということです。在学中からリクナビやマイナビ、ハローワークなどを利用して活動していた実績が求められます。
【参考】 出入国在留管理庁:留学生の就職支援について
3. さらに滞在を延長できる「2年目」の特例
実は、特定の条件を満たせば、卒業後2年目も日本に滞在できる可能性があります。
地方公共団体(自治体)が実施する「留学生就職支援事業」に参加し、インターンシップなどを含む就職活動を行う場合、さらに最大1年間の滞在が認められるケースがあります。すべての自治体で実施されているわけではありませんが、諦めずに可能性を探る価値があります。
【参考】 出入国在留管理庁:地方公共団体による就職支援事業を対象とする特定活動
4. 知らないと損する!Q&Aコーナー
読者の皆さんが特に疑問に思うポイントを3つ厳選しました。
Q1. 就職活動中、生活費を稼ぐためにアルバイトはできますか?
A1. はい、可能です。 ただし、別途「資格外活動許可」を申請する必要があります。許可が下りれば、留学生時代と同様に「週28時間以内」であればアルバイトが認められます。ただし、あくまで「就職活動のための滞在」ですので、アルバイトばかりして就職活動がおろそかになると、ビザの更新が難しくなるため注意しましょう。
Q2. 卒業後に一度帰国して、また日本に戻って就職活動はできますか?
A2. 基本的には「卒業前から継続していること」が条件です。 一度完全に帰国し、「留学」ビザの期限が切れてしまうと、この「継続就職活動」の特定活動ビザへ変更することは非常に難しくなります。卒業後も日本で頑張りたい場合は、必ず「留学」ビザの期限が切れる前、かつ卒業後すぐに手続きを行うようにしてください。
Q3. 「特定活動」ビザへの変更申請中に卒業してしまったら?
A3. 申請さえ受理されていれば大丈夫です。 在留資格の変更申請中に現在のビザの期限が来たとしても、特例期間として最大2ヶ月間は結果が出るまで日本に滞在できます。しかし、必要書類(特に学校の推薦状)の準備には時間がかかるため、卒業の1〜2ヶ月前から学校のキャリアセンターに相談しておくのがベストです。
5. アドバイス
「特定活動」への変更は、単に書類を出せば通るというものではありません。
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学校との良好な関係(推薦状をもらうため)
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継続的な就職活動の証拠(説明会予約メールの控え、面接の結果通知など)
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滞在中の経費支弁能力(生活費をどう工面するか)
これらをしっかりと証明する必要があります。特に専門学校生の場合は、専攻内容と職務内容の「関連性」が厳しくチェックされます。