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離婚・別居でビザ更新できる?配偶者ビザの継続条件を解説

「日本人と結婚して配偶者ビザで暮らしているけれど、最近夫婦仲が悪くなって別居している。このままでは次のビザ更新はできないのだろうか?」 「永住者の夫と離婚協議中だが、今のビザで日本に居続けることは可能なのか?」

このような不安を抱えている外国籍の方は少なくありません。実は、配偶者ビザ(日本人の配偶者等、または永住者の配偶者等)の更新は、ただ「法律上の婚姻関係がある(書類上で結婚している)」というだけでは認められないケースがあります。

今回は、夫婦関係が「事実上破綻している」とみなされた場合のビザ更新の可否や、判断のポイントについて、専門的な知見から分かりやすく噛み砕いて解説します。


1. 配偶者ビザの本質は「夫婦の実体」があること

日本の入管法では、配偶者ビザを維持するためには、単に戸籍や証明書の上で結婚しているだけでなく、「配偶者としての活動」を継続していることが求められます。

「配偶者としての活動」とは、簡単に言うと「夫婦として協力し合い、一緒に生活を営んでいる実態があること」を指します。そのため、形式上は夫婦であっても、既に共同生活が失われ、お互いに夫婦としてやり直す意思が全くない状態(これを法律用語で「破綻」と呼びます)になると、ビザの更新は非常に厳しくなります。

2. 「破綻している」かどうかの判断基準

入管(出入国在留管理局)は、以下のポイントを客観的に見て、ビザを更新させるべきかどうかを判断します。

  • 同居しているか: 基本的に、正当な理由(仕事の単身赴任や介護など)がなく別居している場合は、夫婦の実体がないと疑われます。

  • お互いの協力・扶助があるか: 生活費のやり取りや、日常的な連絡、助け合いがあるかどうかがチェックされます。

  • 修復の可能性があるか: 今は仲が悪くても、一時的な「冷却期間」としての別居であり、将来的にまた一緒に暮らす意思がある場合は、更新が認められる可能性があります。

逆に、一方が離婚調停を申し立てていたり、弁護士を介してしか連絡が取れなかったり、別の異性と同居していたりする場合は、「回復の見込みがない」と判断されやすくなります。

3. 離婚・死別後の「14日以内の届出」を忘れずに

もし、既に離婚が成立したり、配偶者が亡くなったりした場合には、14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」をしなければなりません。これを怠ると、次回のビザ申請で不利になるだけでなく、在留資格の取消対象になる可能性もあります。

また、離婚後も日本にいたい場合、配偶者ビザのままでいることはできません。「定住者」への変更や、就労ビザへの切り替えなど、別の方法を早急に検討する必要があります。

(出典:出入国在留管理局「配偶者に関する届出」


4. これ知りたかった!Q&Aコーナー

Q1. 喧嘩をして家を飛び出し、1ヶ月別居しています。これだけでビザは取り消されますか?

A1. 1ヶ月程度の別居ですぐにビザが取り消されることは稀です。ただし、更新時期が近い場合は注意が必要です。一時的な「頭を冷やすための別居」であり、やり直す意思があることをしっかり説明できれば、更新の余地はあります。

Q2. 相手に浮気をされて別居中ですが、私は離婚したくありません。相手が「更新に協力しない」と言ってきたらどうすればいいですか?

A2. 配偶者ビザの更新には、本来配偶者の身元保証書などが必要ですが、相手が協力してくれない正当な理由(相手の不貞など)がある場合、その経緯を記載した理由書や証拠を提出することで、入管が例外的に更新を認めるケースがあります。諦めずに専門家へ相談してください。

Q3. 離婚が決まりました。今のビザがまだ2年残っていますが、満了日まで日本にいても大丈夫ですか?

A3. いいえ、危険です。離婚後、正当な理由なく6ヶ月以上「配偶者としての活動(夫婦生活)」を行っていない場合、ビザの期限が残っていても「在留資格取消」の対象になります。離婚後は速やかに別のビザへの変更手続きを行うのが鉄則です。


5. まとめ:不安な時は一人で悩まずに

配偶者ビザの更新は、夫婦のプライベートな問題が密接に関わります。入管は「書類の裏側にある事実」を鋭くチェックします。

もし、「今の状況で更新できるか不安」「別居中だけど日本に残りたい」という場合は、早めに専門の行政書士に相談することをお勧めします。個別の状況に合わせて、どのような説明書類や証拠を準備すべきか、最適なアドバイスが可能です。

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