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配偶者ビザで逮捕…不起訴でも更新できない?対策と解決策

日本で幸せに暮らしていたはずが、些細なトラブルや夫婦喧嘩、あるいは不運な状況に巻き込まれ、警察に「傷害罪」の容疑で逮捕されてしまった……。そんな時、頭をよぎるのは「自分はこのまま日本にいられるのだろうか?」「ビザ(在留資格)は取り消されてしまうのか?」という強い不安ではないでしょうか。

特に「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」で在留している方は、家族との生活がかかっているため、その悩みは深刻です。たとえ最終的に「不起訴(裁判にならない)」になったとしても、入管の手続きでは独自の審査が行われます。

今回は、不起訴になった後のビザ更新や変更への影響、そして今後も日本で安心して暮らすために今すべきことについて、専門家の視点から分かりやすくお伝えします。


1. 「不起訴」=「全く問題なし」ではない?入管審査の裏側

まず、日本の刑事手続きにおいて「不起訴」とは、検察官が裁判を行わないと判断した状態を指します。 「裁判にならないのだから、罪はなかったことと同じだ」と考える方も多いのですが、入管(出入国在留管理局)の判断基準は、警察や検察の判断とは少し異なります。

不起訴でもビザに影響する理由

入管法には、ビザの更新や変更を認める条件として「素行が善良であること」というガイドラインがあります。 簡単に言うと、「日本で暮らす外国人として、真面目にルールを守って生活しているか?」が見られるのです。

たとえ不起訴で釈放されたとしても、「警察に逮捕され、身柄を拘束された」という事実は、入管の記録(資料)として残ります。入管側は、「何かトラブルを起こす可能性がある人物ではないか?」という視点で、次回の更新審査を厳しく行うことになります。


2. 「傷害罪」と「配偶者ビザ」の特殊な関係

今回のテーマである「傷害罪(相手にケガをさせてしまったケース)」について深掘りしましょう。

配偶者ビザは、日本人との結婚という「家族の繋がり」を根拠にしています。そのため、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)に比べると、在留の権利は比較的強く守られています。しかし、傷害事件の内容によっては、その安定性が揺らぐことがあります。

なぜ「傷害」は厳しく見られるのか

日本の入管法では、暴力的な行為に対して非常に厳しい姿勢をとっています。 特に、もし裁判になって「1年を超える懲役または禁錮」の判決(執行猶予を含む)が出た場合は、強制退去(日本から追い出されること)の対象になります。

不起訴であれば強制退去にはなりませんが、更新時の「素行審査」において、以下のような点が厳しくチェックされます。

  • なぜ事件が起きたのか?(正当防衛に近いものか、一方的な暴力か)

  • 被害者との示談は成立しているか?

  • 反省の意思はあるか?

  • 日本人の配偶者が、今後どのように監督・サポートしていくのか?


3. 【重要】更新許可を勝ち取るための具体的なアクション

「不起訴になったから、次の更新まで何もしなくていい」というのは大きな間違いです。更新の時期が来てから慌てるのではなく、今から準備できる「証拠」を揃えておく必要があります。

① 自分の言い分を「書面」で伝える

入管には、警察や検察から「どのような事件だったか」という報告が行きます。しかし、それは一方的な視点であることが多いです。「実はこういった事情があった」「相手から先に手を出してきた」など、自分にとって有利な事情や、事件の背景にあるやむを得ない事情を、行政書士などの専門家と一緒に「理由書」としてまとめることが極めて重要です。

② 被害者との「示談書」

傷害事件において、最も強力な味方になるのが「示談」です。被害者の方と話し合い、謝罪や賠償を行い、「許してもらった」という証拠(示談書)があるかどうかで、入管の印象は180度変わります。

③ 家族(日本人の配偶者)による「嘆願書」

配偶者ビザの場合、日本人のパートナーが「この人は私にとってかけがえのない存在であり、今後は私が責任を持って監督します」という意思を示す「嘆願書」を提出することが有効です。また、職場の上司や近隣の方など、社会的に信頼のある方からの推薦があれば、なお良いでしょう。


4. 知っておきたい「素行」以外のポイント:政府の統計から見る現状

日本の法務省が発表している「検察統計」によると、刑法犯の検挙人員のうち、外国人の割合は全体の数パーセントに過ぎません。しかし、近年、一部のトラブルがSNS等で大きく取り上げられることもあり、入管の審査は年々慎重になっています。

特に「配偶者ビザ」は、偽装結婚を疑われないかという点も常にチェックされています。逮捕というトラブルがあった際、「夫婦関係は本当に継続しているのか?」「この事件をきっかけに離婚の危機にないか?」という点も、セットで審査されると考えてください。


5. 行政書士に相談するメリット

逮捕歴がある状態でのビザ申請は、いわば「マイナスからのスタート」です。 普通の更新と同じように書類を出してしまうと、詳しい説明がないまま「不許可」という最悪の結果を招きかねません。

私たち専門家は、以下のようなサポートを行います。

  • 事実関係の整理: 法的に有利なポイント、不利なポイントを整理します。

  • 理由書の作成: 入管の審査官が納得するような、客観的で説得力のある説明文を作成します。

  • 追加資料のアドバイス: 嘆願書や更生計画など、許可率を高めるための資料を提案します。


6. 読者の悩みを解決!Q&Aコーナー

Q1. 警察に捕まった後、すぐに会社をクビになってしまいました。ビザは大丈夫ですか?

A1. 配偶者ビザの場合、就労ビザと違って「仕事をしていないこと」自体で即ビザが取り消されることはありません。しかし、更新の際には「世帯としての経済力」が見られます。配偶者(日本人)に収入があるか、あるいは再就職の目処が立っているかを含めて、計画的に説明する必要があります。

Q2. 喧嘩の相手が「被害届は出さない」と言ってくれました。入管にバレませんか?

A2. もし一度でも「逮捕」や「勾留」といった手続きが取られたのであれば、その記録は公的なデータベースに残ります。入管は独自の権限でこれらの照会ができるため、「隠してもバレる」と考えてください。自分から正直に申告し、どのように解決したかを説明する方が、審査官の心証(イメージ)は良くなります。

Q3. 不起訴になったのですが、次回のビザ更新で「1年」しかもらえなくなりますか?

A3. 確かに、素行に不安があると判断された場合、それまで3年や5年のビザを持っていた方でも、経過観察として「1年」に短縮されるケースは多いです。しかし、そこでしっかり1年間真面目に生活し、実績を作ることで、その次の更新で再び長い期間を取り戻すことは十分に可能です。諦めないでください。


最後に

「一度の失敗ですべてが終わる」わけではありません。 日本には、あなたの帰りを待つ家族がいます。法的な壁は高いかもしれませんが、正しい手順を踏み、誠実に手続きを行うことで、再び日本での平穏な生活を取り戻す道は必ず開けます。

まずは在留資格の専門家にご相談ください。

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