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国際結婚の手続きとビザ申請の流れをプロが徹底解説!

Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

海外旅行や日本での生活、あるいはSNSなどを通じて外国人のパートナーと出会い、「この人と人生を歩んでいきたい」と国際結婚を決意される方が増えています。しかし、いざ結婚しようとすると、日本人同士の結婚とは全く異なる高いハードルが待ち受けています。

「何から手を付ければいいのか分からない」 「相手がまだ海外にいるけれど、日本に呼ぶにはどうすればいい?」

このような不安を抱えている方のために、今回は国際結婚の法的な手続き(婚姻手続き)から、日本で一緒に暮らすための「配偶者ビザ」の取得までを、専門家が分かりやすく噛み砕いて解説します。

1. 国際結婚の基本ルール:2つの国での手続きが必要

国際結婚を成立させるためには、「日本」と「相手の国」の双方の法律に定められた条件を満たし、双方の国で結婚の手続きを完了させる必要があります。

日本人同士であれば役所に婚姻届を出すだけで終わりますが、国際結婚では「お互いの国が、この婚姻を有効と認める状態」にしなければなりません。

結婚の手続きを「日本で先に行う(日本先行)」か、それとも「海外で先に行う(現地先行)」かによって、集める書類や流れが大きく変わります。どちらの方法を選んでも最終的な効力は同じですが、パートナーが現在どこに住んでいるか、どちらの国に滞在しているかによってスムーズな方を選択します。

2. 日本で先に結婚手続きをする場合(日本先行)

パートナーである外国人がすでに「留学生」や「就労ビザ」などで日本に在留している場合、日本で先に結婚手続きを行うのが一般的です。

① 「婚姻要件具備証明書」とは?

日本の役所で外国人と結婚する際、最も重要になる書類が「婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)」です。 これは簡単に言うと、「私は母国の法律において、独身であり、結婚する資格を満たしています」ということをその国の政府(大使館など)が証明してくれる書類です。いわゆる「独身証明書」に近いものです。

通常は、駐日外国大使館や領事館に、パートナーの本国の戸籍や身分証明書を持参して発行してもらいます。

② 日本の市区町村役場への婚姻届出

婚姻要件具備証明書が手に入ったら、日本の役所に婚姻届を提出します。必要な書類は主に以下の通りです。

  • 婚姻届(成人2人の証人の署名が必要)

  • 日本人の戸籍謄本

  • 外国人の婚姻要件具備証明書(日本語の翻訳文が必須)

  • 外国人のパスポート

日本の役所に受理されると、日本の法律上は結婚が成立します。

③ 相手国への報告

日本での手続きが終わったら、今度は相手の国の法律でも結婚を成立させるため、駐日大使館などに「結婚しました」という報告(手続き)を行う必要があります。これを忘れると、相手国では「まだ独身」のままになってしまうため、必ず両国での手続きを完了させてください。

3. 海外で先に結婚手続きをする場合(海外先行)

日本人が現地に赴くか、あるいは海外で同居している場合などは、現地で先にその国の法律に従って結婚式や登録を行います。

① 現地での手続き

国によって手続きは千差万別です。教会での挙式が必須の国もあれば、裁判所や登録所に書類を出す国もあります。 日本人は、日本から「戸籍謄本」を持参し、現地の日本大使館などで自分の「婚姻要件具備証明書」を発行してもらって現地の役所に提出する流れが多く見られます。

② 日本側への報告届

現地の法律で結婚が成立した後、3ヶ月以内に現地の日本大使館か、または日本の市区町村役場に対して「婚姻届(報告的届出)」を提出しなければなりません。

  • 提出書類の例:婚姻届、日本の戸籍謄本、外国の結婚証明書(原本)、同翻訳文、外国人のパスポートの写しなど。

これが日本の役所で受理されると、日本人の戸籍に「〇年〇月〇日、外国人〇〇と婚姻」という事実が記載されます。

4. 最難関!「配偶者ビザ(在留資格)」で日本に呼び寄せる

両国での結婚手続きが完了しても、それだけで外国人のパートナーが日本に自動的に住めるようになるわけではありません。 日本で一緒に暮らすためには、出入国在留管理庁(入管局)に申請し、「日本人の配偶者等」という在留資格(通称:配偶者ビザ)を取得する必要があります。

① 海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書:COE)

パートナーが海外にいる場合、日本にいる日本人配偶者が身元保証人となり、日本の入管局に対して「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行います。 無事に許可が下りたら、その証明書を海外のパートナーに郵送し、現地の日本大使館でビザを発行してもらってから日本に入国します。

② 日本でビザを切り替える場合(在留資格変更許可申請)

すでに日本に「留学」や「技術・人文知識・国際業務」などのビザで滞在している場合は、日本国内の入管局で「日本人の配偶者等」への変更申請を行います。

【プロのアドバイス】

配偶者ビザの審査は、年々厳しくなっています。なぜなら、「偽装結婚(ビザ目的の嘘の結婚)」を防止するためです。 入管局からは、「本当に愛し合っている正真正銘の夫婦であること」「日本で安定して暮らしていける経済力があること」の2点を、大量の書面や写真、SNSの履歴などで証明することが求められます。

5. 知っておきたい!よくあるお悩みQ&A

Q1. パートナーの国が「婚姻要件具備証明書」を発行してくれません。結婚は諦めるしかないですか?

A1. 諦める必要はありません!代替の書類と「上申書」で手続きが可能です。 一部の国(例:アメリカの一部の州、ブラジル、インドなど)や、難民申請中などの特殊な事情がある場合、国の制度として婚姻要件具備証明書を発行していない、あるいは取得できないことがあります。 その場合は、それに代わる書類(宣誓書、独身証明書、出生証明書など)を集め、さらに「なぜ提出できないのか」を論理的に説明した「上申書(理由書)」を日本の役所に提出します。役所が法務局に照会(確認)した上で、問題がなければ婚姻届を受理してもらえます。

Q2. 観光ビザ(短期滞在)で来日中に結婚して、そのまま日本に残り配偶者ビザに変えられますか?

A2. 原則としては認められず、一度帰国する必要があります(ただし、やむを得ない特別の事情があれば認められる場合もあります)。 出入国管理法(入管法)のルール上、「短期滞在」から他の在留資格への変更は、原則として「やむを得ない特別の事情」がない限り認められないと規定されています。 「結婚手続きが日本で完了したから」という理由だけでは、原則として一度本国に帰国し、海外からの呼び寄せ手続き(在留資格認定証明書交付申請)を行う必要があります。無理に日本に残り続けようとすると不法滞在になるリスクがあるため、スケジュールには十分注意しましょう。

Q3. 収入が少ない(無職・アルバイト・学生など)の場合、配偶者ビザは不許可になりますか?

A3. 収入が低くても、世帯全体で生活ができることを証明できれば許可の可能性はあります。 配偶者ビザの審査では「生計維持能力(日本で生活保護を受けずに暮らしていけるか)」が見られます。しかし、日本人が学生であったり、転職直後で収入が不安定な場合でも、親族(親など)が身元保証人になって経済的援助をしてくれることや、将来の就職計画が明確であれば、それを丁寧に説明することで許可されるケースは多々あります。諦めずに生活設計をアピールしましょう。

まとめ:スムーズな国際結婚のために

国際結婚の手続きは、法律の壁、言語の壁、そして入国管理の壁という「3つの壁」を乗り越えなければなりません。準備する書類は膨大で、翻訳一つとっても正確性が求められます。

もし、「自分たちのケースではどの書類が必要か分からない」「偽装結婚だと疑われないか不安」という場合は、一人で悩まずに、ぜひ一度、国際結婚・VISA専門の当事務所にご相談ください。お二人が日本で安心して新しい一歩を踏み出せるよう、全力でサポートいたします。

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Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

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