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偽造パスポートで入国したらどうなる?在留資格取消の恐怖と対策

Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

「偽造パスポートや他人名義のパスポートで日本に入国してしまった場合、あとから更新許可をもらえばその資格は守られるのでしょうか?」

結論から申し上げますと、入国時に使用した旅券(パスポート)が偽造や変造されたものであった場合、その入国許可自体が法律上「無効」となります。しかし、その後の対応次第で状況が変わるケースも存在します。

本記事では、この難しい問題を、法律の専門用語をできるだけ使わずに分かりやすく解説します。

1. パスポートが「偽造」だと分かったらどうなる?

まず大前提として、日本への入国審査で提示したパスポートが偽物であった場合、その入国許可は「最初からなかったこと(無効)」として扱われます。たとえ、その後の手続きで在留期間の更新許可を得ていたとしても、そもそもの土台が崩れているため、在留資格も失効するというのが原則です。

つまり、「更新できたから大丈夫」という考えは非常に危険です。入管法上の「不法入国者」として扱われ、最悪の場合は強制送還の対象となります。

2. 「無効」になるケースとならないケース

ここで重要になるのが、「どのような不正を行ったか」という点です。

【パスポート自体が偽造・変造・他人名義の場合】 これを使って入国した場合は、上記のとおり「入国許可そのものが無効」です。この場合、在留資格の取り消し云々というよりも、そもそも入国資格が認められないという非常に厳しい状況になります。

【査証(ビザ)や入国目的の不正の場合】 一方で、パスポートそのものは本物だけれど、例えば「査証の内容に偽りがあった」「入国目的を偽っていた(観光と言いつつ働いていた等)」というようなケースもあります。これらは「入管法第22条の4第1項2号」という規定が深く関わってきます。

このケースであれば、ある条件を満たすことで「在留資格の取り消し」から免れることができる可能性があります。具体的には、不正発覚前に適正な「在留期間の更新」や「在留資格の変更」が許可されている場合です。一度、適正な手続きを経て現在の在留が認められていれば、過去の不正を理由にいきなり資格を取り消されることはなくなります。

3. 外国人の方が知っておくべき「在留資格取消制度」

皆さんが持っている在留資格は、一生安泰というわけではありません。日本には「在留資格取消制度」というものがあり、特定の条件に該当すると、行政が現在の在留資格を取り消すことができます。

主な理由は以下の通りです。

  • 偽りその他不正の手段により上陸許可等を受けた場合

  • 在留資格に対応する活動を、正当な理由なく3ヶ月以上行わない場合

  • 配偶者としての活動を怠り、6ヶ月以上在留している場合

読者が気になる!Q&Aコーナー

Q1:もし過去に間違えて嘘をついて入国してしまった場合、どうすればいいですか?

A:放置するのが一番危険です。もしご自身で「不正な手段で入国したかもしれない」という心当たりがある場合は、すぐに専門の行政書士にご相談ください。自主的に申告し、適切なフォローアップを行うことで、傷口を最小限に抑えられる可能性があります。

Q2:更新許可をもらっていれば、本当に安心なのでしょうか?

A:先ほど解説した通り、入国時のパスポートが「偽物」であった場合は、更新していても無効になる可能性が高いです。しかし、「入国の目的」などの軽微な嘘であれば、その後の更新によって適正な状態になったとみなされる場合があります。ケースバイケースですので、個別に診断が必要です。

Q3:友達に誘われて、偽造パスポートを使って入国する手伝いをしてしまいました。私も罰せられますか?

A:はい、非常に危険です。不法入国をほう助したとして、刑事罰の対象になるだけでなく、自身の在留資格にも悪影響が出る可能性があります。たとえ悪気がなくても、法律では厳格に判断されます。

最後に:不安なまま過ごさないために

在留資格の問題は、時間が経てば解決するものではありません。むしろ放置することで状況は悪化し、いつの間にか取り返しのつかない事態に陥ることがあります。

もし、ご自身の状況に不安がある方は、まずは一度当事務所までお気軽にご相談ください。あなたの未来を守るために、今できる最善の方法を一緒に考えましょう。

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Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

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