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【解説】日本にいる外国人が就職・転職する際の手続きを徹底解説

日本には現在、多くの外国籍の方がさまざまな理由で暮らしています。学校を卒業して日本の企業で働きたい留学生、ワーキングホリデーで滞在中の人、あるいはすでに就労ビザを持っていて別の会社へ転職を考えている人など、状況は一人ひとり異なります。

「日本にいる外国人を新しく雇いたいけれど、どんな手続きが必要なのだろう?」 「今のビザのままで、この仕事を始めても法律違反にならないのかな?」

このような疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、日本に滞在している外国人を労働者として受け入れる際、または外国人の皆さんが日本で働き始める際に必要となる具体的な手続きや注意点について、法律の難しい言葉をできるだけ使わずに分かりやすく解説します。


1. 日本で外国人が働くための「大原則」を知ろう

まず知っておかなければならないのは、外国人が日本で仕事をするためには、国から「働いてもいいですよ」という許可をもらう必要があるということです。この許可にあたるのが「在留資格(一般的にビザと呼ばれているもの)」です。

在留資格にはたくさんの種類があり、その種類ごとに「日本でやっていい活動」が厳しく決められています。そのため、日本にいる外国人を雇うからといって、どんな仕事でもすぐに任せられるわけではありません。

基本となるルールは以下の2点です。

  • 今のビザで認められている仕事内容である場合:そのまま働き始めることができます(ただし、ビザの有効期限が残り少ない場合は、期限を延ばす更新手続きが必要です)。

  • 今のビザでは認められていない仕事内容である場合:事前に入国管理局(出入国在留管理庁)へ申請して、ビザを切り替えるか、特別な許可をもらう必要があります。

もし、必要な手続きをしないまま働いてしまうと、外国人本人が日本にいられなくなるだけでなく、雇った企業側も重いペナルティ(不法就労助長罪)を受けることになってしまいます。お互いのために、正しい知識を身につけましょう。


2. 【滞在パターン別】働くために必要な手続きと注意点

現在、その外国人がどのようなビザで日本に滞在しているかによって、必要な手続きは180度変わります。ここでは、よくある5つのパターンに分けて解説します。

① 「留学」や「家族滞在」のビザを持っている場合(アルバイトから正社員へ)

「留学」や、日本で働く外国人の家族向けの「家族滞在」というビザは、もともと日本で働くためのビザではありません。そのため、原則として仕事をすることは禁止されています。

  • パートやアルバイトとして雇う場合 入管から「資格外活動許可」というスタンプをパスポートや在留カードにもらうことで、アルバイトをすることが可能になります。ただし、いつでもいくらでも働いていいわけではなく、「原則として週28時間以内」という厳しい時間制限があります。

  • 正社員(フルタイム)として雇う場合 学校を卒業して会社で本格的に働く場合は、アルバイトの許可だけでは足りません。必ず「技術・人文知識・国際業務」などの「就労ビザ(働くための在留資格)」への変更申請を行う必要があります。この変更手続きを行い、入管から無事に許可が降りるまでは、フルタイムで働かせることはできません。

② 「ワーキングホリデー(特定活動)」で滞在している場合

日本との協定に基づき、旅行を楽しみながらその資金を補うために働くことができる「ワーキングホリデー」。このビザを持っている人は、滞在期間中、基本的にはそのままアルバイトなどの仕事をすることができます。

ただし、「働くこと」をメインの目的(フルタイムの正社員など)に切り替えたい場合は、やはり就労ビザへの変更が必要です。 ここで注意しなければならないのは、「ワーキングホリデーから日本国内でそのまま別の就労ビザに切り替えられるかどうかは、その人の国籍(国)によって違う」という点です。二国間の約束(口上書など)によって、「一度自分の国に帰ってからじゃないと、就労ビザの申請は受け付けない」と決まっている国もあるため、事前に確認が必要です。

③ すでに「就労ビザ」を持っていて、転職する場合

「すでに働くビザを持っているから、手続きなしですぐに働ける」と思いがちですが、ここにも落とし穴があります。

就労ビザは、前の会社での仕事内容や、本人の学歴・職歴を審査して会社ごとに個別に許可されているケースが多いです。そのため、新しく就職する会社での仕事内容が、今持っている就労ビザの範囲にぴったり合っているかどうかを確認しなければなりません。

もし、全く違う職種(例:今まではITエンジニアだったが、次は飲食店の現場スタッフとして働くなど)に変わる場合は、在留資格の変更申請が必要です。同じ職種であっても、後述する「就労資格証明書」を取得しておくと、将来のビザ更新の際にトラブルを防ぐことができます。

④ 「短期滞在(観光・親族訪問など)」で日本にいる場合

観光ビザや飛行機のトランジットなどで滞在している「短期滞在」の人は、日本国内で働くことは一切できません。

また、日本にいる間に就職活動をして内定をもらったとしても、観光ビザから就労ビザへの変更は、原則として認められていません(やむを得ない、本当に特別な事情がある場合を除きます)。 この場合は、一度自分の国に帰国してもらい、日本の企業がスポンサーとなって「在留資格認定証明書(COE)」という書類を日本の入管に申請し、それを持って改めて日本に入国し直してもらうのが正規の手続きの流れとなります。

⑤ 「永住者」や「日本人の配偶者等」のビザを持っている場合

いわゆる「身分系のビザ」と呼ばれる以下の資格を持っている外国人は、日本人とほぼ同じように働くことができます。

  • 永住者

  • 日本人の配偶者等(日本人の旦那さん・奥さん)

  • 永住者の配偶者等

  • 定住者

これらのビザには、仕事内容(職種)の制限や、働く時間の制限がありません。オフィスワークはもちろん、工場での作業、接客、飲食店など、どんな職種でもそのまま雇うことが可能です。また、他のビザでは厳しく禁止されている「風俗営業(キャバクラ、パチンコ、麻雀店など)」の仕事に就くことができるのも、原則としてこれらの身分系ビザを持っている人や特別永住者に限られます。


3. 【公的情報から肉付け】トラブルを防ぐための2つの重要制度

ここで、出入国在留管理庁(入管)などの公的機関が発表している情報をベースに、安全に外国人を受け入れるための重要な知識を2つ肉付けしてご紹介します。

メリット大!転職時の不安を無くす「就労資格証明書」

就労ビザを持っている外国人が転職して新しく入社する際、出入国在留管理庁では「就労資格証明書交付申請」という手続きを行うことを推奨しています。

これは、入管に対して「新しくこの会社でこういう仕事をさせようと思いますが、今持っているビザの範囲内で問題ないですか?」とあらかじめお伺いを立てる制度です。入管が審査し、問題なければ「この仕事内容で今のビザで働いてOKです」という証明書を発行してくれます。

これを行っておく最大のメリットは、「次のビザ更新のときに、不許可になるリスクをゼロにできる」という点です。この手続きをせずに働き続け、数年後のビザ更新の際に入管から「この仕事内容は今のビザの対象外なので、この数年間は不法就労でした」と判断されてしまう最悪のケースを防ぐことができます。企業にとっても外国人本人にとっても、非常に安心感のある公的制度です。

技能実習生から別の仕事への変更ルール

元々「日本で学んだ技術を母国に持ち帰る」という目的である「技能実習」のビザは、原則として他の就労ビザへの切り替えができません。

しかし、深刻な人手不足に対応するため、現在の公的な制度では、技能実習を修了した人が「特定技能」や「介護」といった特定の就労ビザへ切り替えて、そのまま日本で働き続けることができるルートが正式に用意されています。これにより、技術を身につけた優秀な人材を、引き続き現場のリーダー候補などとして受け入れることが可能になっています。


4. 「これ知りたかった!」よくある質問Q&A

Q1. アルバイトを2つ掛け持ちする場合、それぞれ週28時間(合計56時間)まで働いてもいいですか?

A1. いいえ、絶対にダメです。すべてのアルバイト時間を「合計して週28時間以内」に収めなければなりません。 これは留学生や家族滞在の方が一番間違えやすいポイントです。A店で20時間、B店で15時間働いた場合、合計35時間となり「28時間ルール」の違反(不法就労)になってしまいます。入管は税金の記録や銀行口座の履歴などからアルバイトの掛け持ちを把握できるため、「バレないだろう」と安易に考えていると、将来ビザの更新や変更ができなくなり、日本にいられなくなる原因になります。

Q2. 就労ビザへの変更申請を提出しました。結果を待っている間(審査中)に、新しい会社でフルタイムで働き始めてもいいですか?

A2. 原則として、入管から「変更の許可」が正式に出るまでは、新しい会社でフルタイムで働くことはできません。 申請書を受理された段階では、まだビザは切り替わっていません。もし留学生であれば、まだ「留学」のビザのままです。許可が出る前に働かせてしまうと、フライングとなり不法就労になってしまいます。ただし、すでに資格外活動許可(週28時間以内のアルバイト許可)を持っており、学校に在籍している期間内であれば、その制限時間の範囲内で「アルバイトとして」働きながら結果を待つことは可能です。必ず在留カードの裏面に新しいビザの許可スタンプが押されてから、フルタイムの勤務を開始してください。

Q3. 会社の都合で退職することになりました。次の仕事が見つかるまで、今の就労ビザのままで日本にずっと残ることはできますか?

A3. ずっと残ることはできません。原則として、仕事を辞めてから「3ヶ月以上」次の仕事に就かずにいると、ビザを取り消される手続きが始まる可能性があります。 ただし、本人が「日本で次の仕事を一生懸命探している(就職活動中である)」と認められる場合は、3ヶ月が過ぎてもすぐにビザが取り消されるわけではありません。具体的には、ハローワークに通って求職活動を行っている実績や、企業の採用試験を受けている証拠などがある場合です。正当な理由なく「ただ日本に何もせず滞在している」状態が続くと厳しく判断されますので、退職後は速やかに次の就職活動を始めるか、専門家に相談することをおすすめします。


5. まとめ:確実な手続きは専門家への相談が近道

日本にいる外国人を労働者として受け入れる際の手続きは、本人の現在のビザの状態や、これから行う仕事の内容によって、準備する書類や申請方法が細かく分かれています。

入管の手続きは、一度「不許可」のスタンプを押されてしまうと、その後のリカバリー(再申請)が非常に難しくなるという特徴があります。また、悪気はなかったとしても、ルールを知らずに働かせてしまうと法律違反となり、取り返しのつかない事態になりかねません。

「このビザのままで本当に大丈夫かな?」 「切り替えの手続きに、どんな書類を揃えればいいのだろう?」

少しでも迷ったり、不安に思ったりした場合は、法律のプロである行政書士にぜひ一度ご相談ください。

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