学校を卒業してから会社に入るまでに数ヶ月の「待ち時間」があるとき、今のビザのままで日本にいていいのか不安になりますよね。「内定をもらったから安心」と思って手続きを忘れていると、知らないうちに法律違反になってしまう危険性もあります。
こんにちは。日本の在留資格VISA専門の行政書士が解説します。今回は、日本の学校(大学や専門学校など)を在学中、あるいは卒業した後に就職先が決まったものの、実際に働き始めるまでに期間が空いてしまう外国人のための「内定待機(ないていたいき)にともなう特定活動ビザ」について、分かりやすく解説します。
1. 「内定待機」の特定活動ビザとは?
日本の多くの企業では、新入社員が一緒に働き始める時期(入社日)が決まっています。例えば、「3月に学校を卒業して、4月1日に入社する」というスケジュールであれば、ビザの切り替えは比較的スムーズです。
しかし、以下のようなケースではどうでしょうか。
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秋(9月など)に学校を卒業したが、会社の入社日は次の年の4月である
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在学中に内定がもらえず、卒業後に「就職活動のための特定活動ビザ」で活動を続け、10月に内定が出たが、入社は次の年の4月である
このように、学校の卒業やこれまでのビザの期限から、実際に会社で働き始める日までに「数ヶ月以上の空白の期間」ができることがあります。
外国人が日本に滞在するためには、必ず「その時の活動に合ったビザ」を持っていなければなりません。学校を卒業すれば「留学ビザ」の活動は終わりですし、内定が決まれば「就職活動のビザ」の活動も終わります。この「次の仕事が始まるまでの待ち時間」を日本で合法的に過ごすために用意されているのが、「特定活動ビザ(内定待機)」です。
2. ビザとセットでもらう「指定書」には何が書いてある?
この特定活動ビザが許可されると、パスポートに「指定書(していしょ)」という四角い紙がホチキスで留められます。この指定書は非常に重要な書類です。なぜなら、「特定活動」というビザは人によってできる活動が全く異なるため、「あなたはこの内容で日本にいていいですよ」という具体的なルールがこの指定書に書かれているからです。
ここでは、実際に出入国在留管理局から発行される指定書の内容を、分かりやすい設定に置き換えて見てみましょう。
【指定書の具体的な記載イメージ】
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氏名(Name): CHEN WEI
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国籍・地域(Nationality/Region): ○○○○
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指定される活動内容: 「〇〇株式会社」に令和9年4月1日から雇用されることとなっている者が、同日までの間に行う日常的な活動(お金を稼ぐビジネスを運営することや、報酬をもらう仕事を行うことを除く。)
この指定書から分かる大切なポイント
この書類には、「あなたがどこの会社で働く予定なのか(会社名)」と「いつから働き始めるのか(入社予定日)」がハッキリと書かれています。
そして最も注意しなければならないのが、「日常的な活動(お金を稼ぐ活動を除く)」という部分です。つまり、このビザをもらっただけでは、原則として日本でアルバイトをしたり、内定先の会社で給料をもらって働いたりすることはできません。 基本的には「生活をするための最低限の活動」だけが認められている状態になります。
3. 内定待機の特定活動ビザをもらうための「5つの条件」
このビザは、内定をもらった外国人なら誰でも簡単にもらえるわけではありません。出入国在留管理庁(入管)のルールによって、しっかりとした条件が決められています。素人の方でも分かりやすいように、ポイントを5つに噛み砕いて説明します。
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現在のビザが適切であること 申請するときに、「留学ビザ」を持っているか、または卒業後に就職活動をするための「特定活動ビザ」を持って日本に滞在している必要があります。既にビザが切れてしまっている人は申請できません。
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入社までの期間が適切であること 内定をもらってから「1年以内」、かつ学校を卒業してから「1年6ヶ月以内」にしっかりと採用(入社)されるスケジュールである必要があります。あまりにも先の入社予定だと認められないことがあります。
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将来、就労ビザ(働くためのビザ)に変えられる見込みがあること これが非常に重要です。「内定先の会社で行う予定の仕事内容」と「あなたが学校で学んできた専攻内容」がしっかりとマッチしており、将来的に「技術・人文知識・国際業務」などの働くためのビザの審査を通る可能性が高いと判断される必要があります。
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日本で生活できるお金があること(経費支弁能力) 働くまでの数ヶ月間、日本でどうやって生活していくのかを証明しなければなりません。自分の銀行口座の残高や、親からの仕送りなど、「アルバイトをしなくても生きていけるお金の証明」が求められます。
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会社がしっかりとした「誓約書」を出してくれること 内定先の会社が、「この外国人と定期的に連絡をとります」「もし内定を取り消した場合は、すぐに入管に報告します」といった内容の約束をする書類(誓約書)を準備してくれる必要があります。
4. 知らないと怖い!就労ビザへの切り替えスケジュール
内定待機の特定活動ビザを取得して安心してしまう人が多いのですが、これはあくまで「待つためのビザ」です。実際に令和9年4月1日から会社で働き始めるためには、その前に必ず「働くためのビザ(就労ビザ)」への変更申請を終わらせておく必要があります。
もし、就労ビザへの変更手続きを忘れたまま令和9年4月1日を迎えてしまうと、いくら会社の内定書や指定書があっても、1分も働くことはできません。 万が一そのまま働いてしまうと、「不法就労(ふほうしゅうろう)」という重い法律違反になり、最悪の場合は日本から強制的に帰国させられることになります。
理想的なスケジュール(4月1日入社の場合)
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前年の12月頃~: 入管では、4月入社の留学生のために「前年の12月」から就労ビザへの変更申請の受付を開始します(東京出入国在留管理局など)。
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1月~2月中: 内定先の会社と協力して、必要書類を集めて入管に就労ビザの申請を出します。
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3月中: 入管から許可が出て、新しい在留カード(就労ビザ)を受け取ります。
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4月1日: 安心して入社式を迎え、仕事をスタートします!
このように、内定待機期間中であっても、入社日の約3ヶ月前になったら速やかに次の就労ビザへの変更手続きを進めるのが鉄則です。
5. これが知りたかった!読者のためのQ&A
Q1. 内定待機中の特定活動ビザの間、アルバイトは絶対にできないのですか?
A1. いいえ、特別な許可をもらえば週28時間までアルバイトが可能です! 指定書には「お金を稼ぐ活動を除く」と書いてありますが、入管に「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」という申請を別途行うことで、留学生のときと同じように「週28時間以内」であればアルバイトをすることが認められます。ただし、生活費を補うためのアルバイトである必要があり、風俗営業などの禁止されている職種では働けません。また、内定先の企業で「入社前インターンシップ(研修)」として長時間の活動を行いたい場合は、その研修内容に応じた個別の許可が必要になるケースもあります。
Q2. 卒業後に就職活動用の特定活動ビザでがんばっていましたが、在留期限の直前に内定が出ました。もう入社までの特定活動ビザに変える時間がないのですが、どうすればいいですか?
A2. ビザの期限が来る「当日まで」に入管へ変更申請を出せば、結果が出るまでは日本に滞在できます! これを「特例期間(とくれいきかん)」と呼びます。現在のビザの期限が切れる前に、入管の窓口(またはオンライン)で「内定待機の特定活動ビザ」への変更申請を受理してもらえれば、その後審査が終わるまでの間(最長2ヶ月間)は、元のビザの期限が過ぎても合法的に日本にいることができます。ただし、ギリギリの申請は書類の不備があったときに命取りになりますので、内定が出たら1日でも早く書類を揃えて申請しましょう。
Q3. 内定をもらった会社が小さなベンチャー企業です。大企業でなくても、この内定待機のビザや将来の就労ビザはちゃんともらえますか?
A3. はい、会社の規模が小さくても全く問題ありません! 入管の審査で大切なのは、会社の知名度や大きさではなく、「その会社がしっかりと売上を上げていて、あなたに毎月正当な給料を支払える安定性があるか」、そして「あなたにお願いする仕事が、専門的な知識を必要とする内容か」という点です。小さな会社であっても、会社の決算書や事業計画書を提出して「将来性や業務の必要性」を論理的に入管へ説明できれば、問題なく許可をとることができます。不安な場合は、ビザの専門家である行政書士に書類の作成を依頼することをおすすめします。
まとめ
学校の卒業から入社までの期間を日本で過ごすための「内定待機にともなう特定活動ビザ」は、外国人留学生が日本で社会人になるための大切な架け橋となるビザです。
指定書に書かれているルールを正しく理解し、アルバイトをするなら事前に許可を取り、入社日に間に合うように就労ビザへの変更スケジュールを組むことが、日本での就職を成功させるための鍵となります。
「自分の内定スケジュールでビザが間に合うか不安」「会社に提出してもらう誓約書や理由書の書き方が分からない」という方は、ぜひ一度、当事務所へお気軽にご相談ください。日本の在留資格専門の行政書士が、あなたと内定先企業の間に入り、スムーズなビザ取得を全力でサポートいたします!