「過去に日本でオーバーステイをしてしまい、強制送還(退去強制)になってしまった」「日本に入国できない期間(上陸拒否期間)があるけれど、どうしても日本に戻りたい事情がある」
このような深い悩みを抱えている外国人の方や、そのご家族は少なくありません。原則として、日本の法律(入管法)で決められたルールに違反した人は、一定の期間、日本の土を踏むことはできなくなります。
しかし、どうしても日本に入国しなければならない「特別な事情」がある場合、例外的に入国が認められる仕組みがあります。それが「上陸特別許可(じょうりくとくべつきょか)」です。
この記事では、日本の在留資格(VISA)専門の行政書士が、上陸特別許可の仕組みや、どのようなケースで許可が出るのか、その条件や具体的な事例をわかりやすく噛み砕いて解説します。
1. 上陸特別許可とは?(わかりやすく解説)
法律の本来のルールでは「日本に入国させてはいけない(上陸拒否)」とされる外国人に対して、日本の入国管理のトップである法務大臣が、個別の事情を見て「例外的に日本に入ってもいいですよ」と特別に認める手続きのことです。
通常、過去に不法滞在などで日本から強制的に出国させられた人は、数年間は日本への入国が禁止されます。これを「上陸拒否事由」や「上陸拒否期間」と呼びます。
しかし、人間にはさまざまな人生のドラマや、どうしても離れられない家族の絆があります。そのため、法律で一律にダメだと突っぱねるのではなく、「人道的な配慮(困っている人を助けるための優しい思いやり)」が必要なケースに限り、この特別な許可が下りることがあります。
これはあくまで「例外中の例外」として認められる裁量(個別の判断)によるものなので、申請すれば誰でももらえるというものではありません。
2. そもそも日本に入れない「上陸拒否期間」とは?
肉付け情報として、まずは自分が「あと何年日本に入れない状態なのか」を知ることが大切です。出入国在留管理庁(入管)の発表によると、過去の違反内容によって、日本に入国できない期間は以下のように分かれています。
| 違反や処分の内容 | 日本に入れない期間(上陸拒否期間) |
| 出国命令を受けて自費で帰国した(初めての場合) | 1年間 |
| 退去強制(強制送還)になった(初めての場合) | 5年間 |
| 過去に退去強制や出国命令の履歴が2回以上ある | 10年間 |
| 日本や海外の法律で1年以上の懲役・禁錮刑(執行猶予を含む)に処された | 永久(期限なし) |
この期間内にある外国人が、再び日本に家族と暮らすためなどの理由で入国しようとする際、この「上陸特別許可」の手続きが関係してきます。
3. 上陸特別許可が認められるための重要なポイント
入管の審査において、どのような点が見られるのでしょうか。出入国在留管理庁が公表している基本的な考え方やガイドラインをベースにすると、大切なのは「日本にどうしても入らなければならない人道的な理由」と「日本側の家族の状況」です。
具体的には、以下のようなプラスの要素(積極要素)とマイナスの要素(消極要素)をトータルで見て、総合的に判断されます。
プラスに評価されやすいポイント(積極要素)
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日本人の夫や妻、あるいは日本に「永住者」として暮らす親や子どもがいて、日本で一緒に暮らす必要性が高いこと。
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日本にいる実の子ども(未成年で未婚)を自分で育てる必要があること。
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過去の違反について深く反省しており、日本を離れてからかなりの年月(相当な期間)が経過していること。
マイナスに評価されやすいポイント(消極要素)
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不法就労を何度も繰り返していたり、偽造パスポートを使って不法に入国した過去がある。
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過去の退去強制の回数が複数回あり、日本のルールを軽視していると見なされる。
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薬物犯罪や、その他重大な犯罪を起こして刑罰を受けたことがある。
つまり、「ただ日本で働いてお金を稼ぎたいから」という理由(就労目的)だけでは、この特別な許可が出ることは不可能です。あくまで「家族が引き裂かれてしまう」「子どもの利益を守るため」といった、人道的に見過ごせない理由が必要不可欠になります。
4. 実際に許可が出たケース(事例紹介)
では、具体的にどのようなケースであれば許可が出る可能性があるのでしょうか。実際の事例を、分かりやすく加工してご紹介します。
事例①:うっかり期限が切れてしまった子どものケース
ある外国籍の7歳の子どもがいました。この子はもともと日本に住む権利(「定住者」という在留資格)を持っていて、在留カードも手元にありました。しかし、親と一緒に母国へ帰り、そこで1年以上日本に戻らずに過ごしてしまいました。
日本のルールでは、1年以上海外に滞在する場合、適切な手続き(再入国許可)を維持していないと、持っていた在留資格が無効になってしまいます。この子どもも、日本に戻ろうとしたときには在留カードが使えない状態になっていました。
本来であれば入国できませんが、この子の親は日本で「永住者」として今も有効に暮らしていました。7歳の子どもを母国に一人きりで残すわけにはいきません。「家族が日本で一緒に暮らすべきである」という強い人道的理由から、この子どもには特例として上陸特別許可が出され、無事に日本への入国が認められました。
事例②:オーバーステイ後に帰国し、日本人の子を出産したケース
ある外国人女性が、日本に滞在中に在留期限が切れてオーバーステイ(不法残留)になってしまいました。その後、彼女は日本人の男性と出会って結婚を誓い合いましたが、不法滞在の取り締まりによって日本から強制退去(退去強制)となり、母国へ送還されることになりました。
原則として5年間は日本に入れません。しかし、彼女は母国に帰国したあと、その日本人男性との間にできた子どもを無事に出産しました。
生まれた子どもは日本人(日本国籍)です。父親である日本人男性は日本で待っており、母親と赤ちゃんは海外に取り残されている状態です。入管は「生まれた子どもの幸せ(利益)」や「家族が一緒に暮らす権利」を人道的に重く受け止めました。その結果、この女性に対して例外的に上陸特別許可が出され、日本の家族のもとへ戻ることができました。
5. 許可が出たあとの注意点と入管への事前連絡
もし審査がうまく進み、日本への入国(査証の取得など)の見通しが立ったとしても、空港に到着すれば自動的にパスできるわけではありません。過去に入国拒否の対象になっていた人が日本に上陸する際は、事前に到着する空港の出入国在留管理局に対して、以下の情報を連絡しておく運用のルールがあります。
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日本に到着する日時(フライトのスケジュール)
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入国する予定の空港(成田、羽田、関西など)
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利用する航空会社と便名
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出発した空港、および経由してきた空港
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日本の空港まで迎えに来てくれる人の名前(氏名)と連絡先
空港の入国審査場では、過去の違反データをもとに慎重な確認(聞き取り審査)が行われます。スムーズに手続きを終えるためにも、事前にこれらのフライト情報を入管にしっかりと伝えておくことが、最後の重要なステップとなります。
6. 気になるQ&A
Q1. 過去にオーバーステイで強制送還されましたが、日本人と結婚すればすぐに日本に戻れますか?
A1. いいえ、結婚したからといって「すぐに自動的に」戻れるわけではありません。
入管は「結婚の真実性(本当の恋愛結婚かどうか)」を非常に厳しく審査します。過去に違反がある場合、「日本に入るためだけの偽装結婚ではないか」と疑われやすいためです。また、日本を出国してからある程度の期間(目安として数年)が経過し、しっかり反省して現地で真面目に暮らしている実績も重視されます。二人の交際履歴や通話記録、写真などの客観的な証拠を大量に集めて証明する必要があります。
Q2. 在留資格認定証明書(COE)が交付されれば、空港の審査で拒否されることは絶対にありませんか?
A2. 残念ながら、100%確実とは言えません。
在留資格認定証明書(COE)が日本の入管から交付され、現地の日本大使館でビザ(査証)を発行してもらえれば、許可の可能性は極めて高いです。しかし、最終的に日本への上陸を許可するかどうかを決めるのは、日本の空港にいる「入国審査官」です。空港での嘘の供述や、事前のフライト連絡の手落ちはトラブルの原因になります。最後まで油断せず、正しい手続きをふむことが大切です。
Q3. 上陸拒否期間(5年や10年)が過ぎれば、特別な手続きをしなくても自動的に日本に入れますか?
A3. 自動的に入れるようにはなりません。通常の審査よりも厳しく見られます。
拒否期間が明けたとしても、過去に日本の法律を破ったという「データ(履歴)」は入管にずっと残っています。そのため、期間が過ぎたからといって、普通の外国人と同じように簡単にビザが出るわけではありません。「なぜ過去に違反をしたのか」「今はどのような生活をしていて、今回の入国目的は何なのか」を、書面でしっかりと説明し、入管に納得してもらう必要があります。期間経過後であっても、専門家を交えて慎重に申請を準備することをおすすめします。
まとめ
上陸特別許可は、法律の壁を乗り越えて「家族の絆」や「人道的な事情」を救うための、国が用意してくれた最後の切り札です。
しかし、そのハードルは非常に高く、提出する書類の書き方一つで結果が大きく変わってしまいます。「いかに深く反省しているか」「日本に戻らなければならない理由がどれほど切実か」を、入管の審査官に分かりやすく、そして法律の視点に沿って説得力のある書類(経緯説明書など)で伝える必要があります。
私たちは、日本の在留資格・VISAを専門に扱う行政書士として複雑な国際結婚や再入国のサポートを行っております。
「もう日本には戻れないかもしれない」と一人で悩まずに、まずはあなたの今の状況を詳しくお聞かせください。再び大切な家族と一緒に日本で暮らせる未来を目指して、全力でサポートいたします。