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日本で起業したい外国人必見!「外国人起業活動促進事業」とスタートアップビザ徹底解説

「日本で自分の会社を立ち上げたい」「夢だった事業を日本で展開したい」。そう考えている外国人の方は非常に多いです。しかし、いざ日本で会社を設立しようとすると、最初につきあたる大きな壁が「在留資格(ビザ)」の問題です。

通常、日本で経営者として活動するためには「経営・管理」という在留資格が必要ですが、これを得るためには、すでにオフィスを借りていたり、資本金を用意していたりと、会社設立の準備をほぼ完了させている必要があります。でも、まだ日本に住んでいない、あるいは銀行口座すら持っていない段階で、どうやって準備を進めればいいのでしょうか?

そこで知っておいていただきたいのが「外国人起業活動促進事業」と「スタートアップビザ」という制度です。この記事では、難しい法律用語を避け、これから日本で起業を目指す方がスムーズにスタートを切れるよう、この制度の仕組みと活用方法を分かりやすく解説します。

日本で起業するための強力な味方「スタートアップビザ」とは

通常、日本で起業準備をするための特別な在留資格というものはありません。しかし、日本の経済活性化を目指す国や一部の自治体は、熱意ある外国人起業家をサポートするために「外国人起業活動促進事業」という特別な枠組みを設けています。

これが、いわゆる「スタートアップビザ」と呼ばれるものです。

この制度を利用すれば、いきなり「経営・管理」のビザを申請するのではなく、まずは「特定活動」という特別な在留資格を取得して、最長1年間、日本で起業準備に専念することができます。

この制度を使う最大のメリット

最大のメリットは、会社設立に必要な準備期間を日本国内で確保できることです。 通常であれば、海外から遠隔でオフィス契約や法人設立を行うのは至難の業です。しかし、この制度が認められれば、日本に滞在しながら以下の準備を行うことができます。

  • 法人設立の手続き: 会社名や事業目的を決め、定款(会社のルールブック)を作成・認証する。

  • 銀行口座の開設: 法人名義の銀行口座開設をサポートしてくれる自治体も多いです。

  • 事業所の確保: 起業のための拠点探し。

つまり、日本に滞在しながら、ビジネスの足場を固めることができるのです。

制度を利用するためのステップ

この制度を利用するには、自分が起業しようとする地域(自治体)が、この事業を実施している必要があります。

  1. 事業計画を提出: まずは、何のために、どのような事業を日本で行いたいのかという「起業準備活動計画」を自治体に提出します。

  2. 確認と認定: 自治体がその内容を審査し、起業の実現可能性が高いと判断されれば「確認証明書」が発行されます。

  3. 在留資格の申請: この証明書を持って出入国在留管理局で手続きを行い、「特定活動」のビザを取得します。

最初は6ヶ月間の滞在が認められ、その期間中に事業の準備を進めます。その後、審査を経てさらに6ヶ月の更新が可能となり、最長1年間の準備期間が得られます。

この期間中に、無事に法人登記や必要な許認可の取得、事業の開始準備を終え、要件を満たすことができれば、晴れて「経営・管理」の在留資格へ変更することができます。

外国人が定款を作る際に気をつけるべきこと

日本で会社を作る際、避けて通れないのが「定款(ていかん)」の作成です。これは会社の憲法のようなもので、何をする会社なのか、ルールはどうするのかを記したものです。

外国人起業家の方がよく失敗してしまうのが、「やりたいことを全部盛り込みすぎて、定款の事業目的が不明確になること」です。 「経営・管理」のビザを後から申請する際、入管は「この会社が本当に安定して運営できるのか?」を厳しく審査します。実現性の低い事業や、多すぎる事業目的は、審査においてマイナス評価になる可能性があります。

最初は、確実に収益が見込める事業を中心に、3~5つ程度に絞って記載することをおすすめします。定款は一度作れば終わりではなく、後から追加・変更することも可能(ただし手続きが必要)ですので、まずは「小さく着実なスタート」を意識しましょう。

外国人起業家が気になる!Q&Aコーナー

Q1:スタートアップビザは全国どこでも利用できますか?

A1:いいえ、全ての自治体で利用できるわけではありません。国家戦略特別区域など、この事業の認定を受けている特定の自治体(東京都渋谷区、福岡市、大阪市、福岡県など)に限られます。起業したい場所が対象エリアかどうか、必ず事前に確認してください。

Q2:資金はどれくらい必要ですか?

A2:会社を作るための資本金(一般的に3,000万円以上・常勤職員の雇用など)が必要になります。スタートアップビザはあくまで「準備のための滞在」を許可するものですが、結局は「経営・管理」ビザへの変更を目指すため、経済的な基盤を証明する力は不可欠です。

Q3:定款の認証は必ず必要ですか?

A3:株式会社の場合は公証人の認証が必要です。しかし、合同会社(LLC)の場合は認証が不要です。最近は、スピード感を重視する外国人起業家の方で合同会社を選ばれる方も増えています。どちらの形態が自分のビジネスに適しているか、専門家に相談することをお勧めします。

最後に:日本での成功に向けて

日本での起業は、言葉の壁や独特の商習慣、法制度など、決して簡単なことばかりではありません。しかし、スタートアップビザという選択肢を知ることで、夢への道筋はぐっと現実的になります。

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