日本の雇用現場では、人手不足の解消や即戦力の確保を目的に「外国人材の派遣雇用」を検討する企業が増えています。ITエンジニアをはじめとする専門職から、工場や店舗での現場作業まで、外国人スタッフの活躍の場は広がっています。
しかし、「外国人の方を派遣会社から受け入れても問題ないのか?」「どんなビザ(在留資格)を持っている人なら派遣で働けるのか?」という疑問やトラブルのリスクを感じている事業者様も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、要件を正しく満たしていれば外国人を派遣社員として受け入れることは可能です。しかし、日本人を雇用・派遣する場合とは異なり、入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づいた厳格なルールを守らなければ、企業側が「知らなかった」では済まされない不法就労助長罪などの重いペナルティを受ける危険があります。
この記事では、日本の在留資格(VISA)専門の行政書士が、外国人を派遣雇用する際の基本的な仕組み、ビザ別の可否、申請手続きのポイント、そして絶対に避けるべき違法な派遣(偽装派遣)のリスクについて、法律初心者の方にもわかりやすく噛み砕いて解説します。
1. 原則チェック!外国人は「派遣」で働くことができるのか?
外国人労働者を派遣で受け入れられるかどうかは、その外国人が持っている「在留資格(ビザ)の種類」によって大きく大きく分かれます。
① 「身分系ビザ」をお持ちの方(制限なく派遣が可能)
日本人の配偶者や永住者など、身分や地位に基づくビザを持っている方は、就労内容や雇用形態に制限がありません。派遣社員として働くことも全く問題ありません。
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該当する主なビザ:
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日本人の配偶者等(日本人の夫や妻、子)
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永住者
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永住者の配偶者等
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定住者(日系人や離婚定住者など)
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これらのビザをお持ちの方は、日本人と同じようにあらゆる職種・業務で派遣スタッフとして就労可能です。学歴や過去の職歴と業務内容の連動性を入管に証明する必要もありません。
【注意点】 離婚や死別などにより「日本人の配偶者等」の資格要件を満たさなくなった場合、ビザの更新や「定住者」「就労ビザ」への変更が必要になります。変更が認められない場合、そのまま働き続けることはできませんので、受け入れ企業や派遣元は定期的な在留カードの期限確認と身分状況の把握が大切です。
② 「就労系のビザ」をお持ちの方(職種・契約内容に強い制限あり)
仕事の内容に応じて発行される「就労ビザ」を持っている方を派遣社員として雇用する場合、いくつかの厳格なルールが存在します。
主要な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)」を持っている方は、派遣社員として働くことが制度上認められています。しかし、派遣先で任せる仕事内容が、本人の「学歴(大学や専門学校での専攻)」や「実務経験」と合致していることが絶対条件となります。
例えば、大学で情報工学を学んだ外国人が、派遣先企業でITシステムの開発・保守を行うようなケースは問題ありません。
一方、「特定技能1号」については原則として「直接雇用」が義務付けられていますが、「農業」と「漁業」の2分野に限って例外的に派遣形態が認められています。これは、農繁期や漁期など季節によって作業量の変動が激しいという業界特有の事情を考慮した特例措置です。これ以外の分野(外食、介護、建設など)で特定技能1号の外国人を派遣雇用することは認められていません。
2. 就労ビザで外国人派遣を受け入れる際の手続きと必要書類
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を持つ外国人を派遣社員として受け入れ、新規にビザを取得したり更新したりする場合、通常の直接雇用とは異なる書類提出や条件が必要となります。
① 「就労先(派遣先)」と「雇用主(派遣元)」の二重チェック
申請の際、入管が審査するのは派遣元企業だけでなく、実際に外国人が働く「派遣先企業での業務内容」です。そのため、以下のような書類の準備・提出が必要になります。
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業務内容説明書(派遣先での仕事内容を細かく記載したもの)
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派遣元と派遣先との間で締結された「労働者派遣契約書」の写し
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外国人本人の卒業証明書・学歴証明書(または職歴証明書)
派遣先の業務内容が、外国人の専攻分野や経歴と一致していることを客観的な書類で立証しなければなりません。
② 適切な労働環境と賃金水準の確保(同一労働同一賃金)
厚生労働省の「労働者派遣法」および各種ガイドラインに基づき、派遣外国人に対する賃金や待遇は、「派遣先で同種の業務に従事する日本人労働者と同等以上」でなければなりません(同等報酬の要件)。
また、過半数労働組合等との間で「労使協定」を締結している派遣元事業主においては、毎年改定される地域別・職種別の一般賃金水準を満たす賃金額を設定し、労働局へ定期的に派遣事業報告を行うことが義務付けられています。
3. 【重要】絶対にやってはいけない「偽装派遣」と違法就労のリスク
外国人雇用において、現場で最もトラブルになりやすいのが「不法就労」および「偽装派遣(不適正な派遣)」です。
「技人国ビザ」で現場作業・単純労働をさせるのは不法就労!
最も多い悪質な違反事例は、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得している外国人を派遣社員として受け入れ、実際には工場でのライン作業、食品加工、清掃、飲食店でのホール・調理、倉庫でのピッキングなどの単純労働・現場作業に従事させるケースです。
これは「名義貸し」や「偽装申請」とみなされ、法的に深刻な処罰対象となります。
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企業・事業者側のリスク(不法就労助長罪): 外国人本人だけでなく、不適正な就労を行わせた派遣先企業、および派遣元企業の両方の責任者が罰せられます。入管法第73条の2に基づき、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはその両方)」が科される可能性があります。
「派遣会社から『このビザで大丈夫』と言われたから任せていた」「業務内容を詳しく知らなかった」という言い訳は、警察や入管の調査において一切通用しません。派遣先企業自身も、受け入れる外国人のビザの種類と実際の業務内容が合致しているかを確認する義務があります。
4. 現場の疑問を解決!外国人派遣に関するQ&A(よくある質問3選)
現場の採用担当者や経営者の方からよくご相談いただく、実務上の疑問を3つまとめました。
Q1. 派遣社員として働いている外国人が、派遣先(働く会社)を変更する場合はどんな手続きが必要ですか?
A. 派遣元(雇用主)が変わらない場合でも、派遣先での業務内容が変わる場合は注意が必要です。必要に応じて「就労資格証明書」を取得することをお勧めします。
同じ派遣会社に所属したまま派遣先の企業が変わる場合、ビザそのものを変更する必要はありません。しかし、新しい派遣先での仕事内容が、現在持っているビザの範囲内(例:技術・人文知識・国際業務の範囲内)に収まっているかを慎重に確認する必要があります。
将来のビザ更新時のトラブルを防止するためには、派遣先が変わったタイミングで入管へ「就労資格証明書交付申請」を行い、「新しい派遣先での仕事も問題なく認められる」という証明をあらかじめ得ておくことが最も安全なリスクヘッジになります。
Q2. 留学生(家族滞在)をアルバイトの派遣スタッフとして受け入れることはできますか?
A. 「資格外活動許可」を取得しており、週28時間以内(風俗営業等を除く)の範囲であれば派遣アルバイトとして受入可能です。
留学ビザや家族滞在ビザを持つ方は、本来働くことができませんが、入管から「資格外活動許可」を受けていれば、週28時間以内(学校の長期休業期間は1日8時間以内)でアルバイト(派遣含む)をすることが認められています。
ただし、パチンコ店、麻雀店、キャバクラやスナックなどの風俗営業に関連する場所での就労は一切禁止されています。派遣先がこうした業種に該当しないこと、また他社でのバイト時間と合算して週28時間を超えていないかを厳しく管理する必要があります。
Q3. 短期アルバイトや日払い派遣で外国人を雇う際、在留カードの確認はどのように行えばいいですか?
A. 必ず「在留カード現物」を確認し、偽造防止対策と就労不可の記載がないかをチェックしてください。コピーや写真だけでの確認はNGです。
日雇い派遣や短期間の雇用であっても、在留資格の確認義務は変わりません。確認時は必ずスマートフォンの写真やコピーではなく、「在留カードの現物」を目視で確認してください。
具体的には、以下の3点を確認します。
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カード裏面の「就労不可」の文字の有無(「就労不可」とあっても資格外活動許可の印があればOK)
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在留期間の満了日(期限切れ(オーバーステイ)になっていないか)
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カードの偽造チェック(出入国在留管理庁が提供している公式アプリ「在留カード等読み取りアプリケーション」を使用すると、ICチップを読み取って真偽確認が可能です)
5. まとめ:正しくルールを理解して外国人材の力を活用しましょう
外国人の派遣雇用は、人手不足に悩む企業にとって非常に心強い選択肢です。しかし、日本人を雇用する際の手続きとは異なり、「出入国管理法(入管法)」と「労働者派遣法」という2つの法律が密接に関わってきます。
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身分系ビザ(永住者・配偶者等): 業務内容に制限なしで派遣可能
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就労系ビザ(技人国など): 学歴・経歴と派遣先の業務内容の一致が必要(現場作業・単純労働は違法)
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特定技能1号: 農業・漁業の2分野のみ派遣が可能
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確認の徹底: 在留カード現物の確認と不法就労助長罪への対策が必須
「自社で検討している業務内容で外国人を派遣受入して大丈夫か?」「派遣元の契約内容に法的問題がないか?」など、少しでも判断に迷う場合は、自己判断せずに入管業務を専門に扱う行政書士などの専門家や、出入国在留管理庁の相談窓口へ事前にお問い合わせいただくことを強く推奨いたします。
適切な法的知識を持って正しく外国人スタッフを受け入れ、企業の成長につなげていきましょう。