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【VISA取り消された!】日本にいられなくなる?その後の流れ

在留資格の取り消しは、日本で暮らす外国人にとって最も避けたい事態の一つです。しかし、万が一取り消されてしまった場合、その後にどのような手続きが待っているのか、正しく理解している人は多くありません。

本記事では、在留資格が取り消された後の「2つのルート」と、その判断基準について、最新の公的な情報を交えて分かりやすく解説します。


1. 在留資格が取り消されたらどうなる?

結論から言うと、在留資格が取り消された後の流れは、「すぐに日本を出なければならないケース(退去強制)」と「一定の準備期間が与えられるケース(出国期間の指定)」の2パターンに分かれます。

これは、入管法第22条の4第1項に定められた「なぜ取り消されたのか」という理由(取消事由)によって厳格に決められています。


2. 【ルートA】直ちに「退去強制」となるケース

これは、取り消しの原因が非常に悪質であると判断される場合です。この場合、容赦なく「退去強制」の手続きへと進みます。

対象となる主なケース(入管法第22条の4第1項 第1号・2号)

  • 嘘をついて入国した場合: 上陸拒否の理由(犯罪歴など)があるのに隠して入国したり、偽造書類を使って上陸許可を受けた場合など。

  • 不正な手段を用いた場合: 経歴を偽ったり、架空の会社を所属先として申請したりするなど、不正な手段で許可を得た場合。

これらのケースでは、そもそも日本にいる資格がなかったとみなされるため、取り消しと同時に収容や強制送還の手続きが開始されます。


3. 【ルートB】猶予が与えられる「出国期間の指定」ケース

一方で、比較的悪質性が低い、あるいは事情を考慮すべきケースでは、日本を離れる準備をするための時間が与えられます。

対象となる主なケース(入管法第22条の4第1項 第3号〜10号)

  • 不実の記載による許可: 第1号・2号ほど深刻ではないが、書類に事実と異なる内容を記載していた場合。

  • 在留資格の活動を行っていない: 仕事を辞めてから3ヶ月以上(高度専門職は6ヶ月以上)何もしないで日本に留まっている場合。

  • 配偶者としての活動停止: 日本人の配偶者などの資格で、正当な理由なく離婚後6ヶ月以上経過している場合。

  • 住所の届け出違反: 引っ越しから90日以内に住所を届け出なかったり、嘘の住所を報告したりした場合。

出国期間とは?

この場合、入管法第22条の4第7項に基づき、「30日を超えない範囲」で出国に必要な期間が指定されます。この期間内であれば、自分の力で(自主的に)飛行機の手配などをして帰国することが可能です。


4. 運命を分ける「逃亡の恐れ」の判断基準

ここで重要なのが、本来「出国期間」が与えられるはずのケース(例えば活動停止など)であっても、「逃亡する疑いがある」と判断されると、即座に退去強制ルートに切り替わってしまう点です。

入管当局は以下のポイントを総合的に判断しています。

  • 生活状況と人間関係: 日本での定住状況や家族との連絡頻度。

  • 活動をやめた経緯: なぜ本来の活動(仕事や結婚生活)が止まったのか。

  • 発覚後の態度: 入管からの呼び出しに応じているか、調査に協力的か。

例えば、技能実習生が実習先を無断で離れて行方不明になっていた場合や、入管の意見聴取を正当な理由なく拒否した場合は、「逃亡の恐れあり」とみなされる可能性が極めて高くなります。


5. 出国期間中に守らなければならないルール

運よく出国期間が指定されたとしても、自由の身というわけではありません。以下の制限がかかります。

  1. 就労の禁止: 働くことは一切できません。

  2. 行動範囲の制限: 住居や移動できる範囲が指定されます。

  3. 期限厳守: 指定された期間を1日でも過ぎて日本に残ると、その瞬間に退去強制の対象となり、刑事罰を科されるリスクもあります(入管法第24条2号の4)。


6. 【重要】注意点

現在、日本の入管法は厳格化の傾向にあります。令和6年6月に可決された改正入管法(令和6年法律第52号)では、永住者であっても税金の未納や社会保険の未加入が続くと、在留資格が取り消される対象になるなど、管理体制が強化されています。

参考情報: 出入国在留管理庁「在留資格取消制度について」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/torikeshi_00002.html 出入国在留管理庁「令和6年改正入管法の概要」


まとめ:不安を感じたらすぐ専門家へ

「在留資格が取り消されるかもしれない」という通知が届いたり、不安な状況にある場合は、一人で悩まずにすぐに行政書士などの専門家に相談してください。

一度「退去強制」が決まってしまうと、その後5年間(悪質な場合は10年間)は日本に入国できなくなるという重いペナルティが課されます。しかし、適切に対応し「自主的な出国」が認められれば、将来的に再入国できる可能性を残せる場合もあります。

あなたの日本での生活を守るためにも、正確な知識を持ち、ルールを遵守することが何よりの防衛策です。

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