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在留資格『家族滞在』の条件・仕事・注意点を徹底解説

「本国にいる妻や子供を日本に呼びたい」と考えたことはありませんか?

日本で家族と一緒に暮らすことは、仕事のモチベーションや心の安定にとって非常に大切なことですよね。

しかし、家族なら誰でも呼べるわけではありません。また、呼んだ後の「家族のアルバイト」についても厳しいルールがあります。

今回は、家族を呼ぶためのビザ「家族滞在」について難しい法律用語を抜きにして、初めての方でも分かりやすく解説します。


1. 「家族滞在」ビザで呼べるのはどこまで?

まず一番大切なポイントは、「家族」なら誰でも呼べるわけではないということです。

「家族滞在」という名前ですが、実際に対象となるのは以下の2つのケースのみです。

  • 配偶者(夫または妻)

  • 子供(実子だけでなく、養子や認知された子も含む)

注意:親や兄弟は呼べません

残念ながら、自分の親や兄弟、姉妹を「家族滞在」で日本に呼ぶことはできません。 よく「親が高齢だから日本で面倒をみたい」という相談を受けますが、今の日本のルールでは、家族滞在ビザを使って親を呼ぶことは認められていません。

また、子供については「18歳を超えていても呼べるか?」という質問が多いですが、法律上は年齢制限はありません。しかし、実際には「親に養われている(経済的に依存している)」ことが条件ですので、成人している場合は審査が非常に厳しくなります。最近の入管の傾向では、高校を卒業した年齢以上の子供を呼ぶのは難しくなっています。


2. 家族を呼ぶための「絶対条件」

家族を呼ぶためには、日本で働いているあなた(扶養者)に、家族を養うだけの十分な能力があることを証明しなければなりません。

  • 安定した収入があること: 毎月の給料が、自分と家族が十分に生活していける金額である必要があります。

  • 税金をしっかり払っていること: 住民税などの支払いが遅れていると、家族のビザは許可されにくくなります。

(ソース:出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」


3. 家族のアルバイトには「許可」が必要です

日本に来た家族が「少しでも家計を助けるために働きたい」と思うのは自然なことです。しかし、家族滞在ビザは本来「働くためのビザ」ではありません。

家族がアルバイトをするには、必ず「資格外活動許可」を取る必要があります。

守らなければならない「週28時間」のルール

この許可をもらえばアルバイトができますが、絶対に守らなければならないルールが「1週間に28時間以内」という制限です。

  • 残業を含めて28時間以内です。

  • 複数の仕事を掛け持ちしている場合、すべての合計で28時間以内です。

  • どの曜日から数えても、常に28時間以内でなければなりません。

もしルールを破ったらどうなる?

「少しだけならバレないだろう」とフルタイムで働いてしまうと、大変なことになります。 今の日本は「マイナンバー」や「課税証明書」で、誰がどこでいくら稼いだかを入管が把握できるようになっています。

もしオーバーワークがバレると、家族のビザ更新ができなくなるだけでなく、最悪の場合は強制送還になります。さらに、呼び寄せた本人(あなた)のビザ更新にも悪い影響が出る可能性があるため、絶対にルールは守りましょう。


4. 高度専門職の方の配偶者は「フルタイム」で働ける?

あなたがもし「高度専門職」という特別なビザを持っている場合、配偶者の方には「特定活動」という別のビザが認められることがあります。

この場合、週28時間の制限がなくなり、フルタイムで働くことが可能になります。ただし、働く企業の規模や安定性など、個別の審査がありますので注意が必要です。


5. 知っておきたい!「ビザの期限」の仕組み

最近、入管の運用で変わった点があります。 それは、「家族のビザの期限は、働いている本人の期限と同じになる」という点です。

例えば、あなたのビザの残りが「2年5ヶ月」であれば、新しく来る家族のビザも「2年5ヶ月」になります。中途半端な期間に感じるかもしれませんが、家族はあくまで「あなたと一緒にいること」が前提なので、期間もリンクするようになっています。


6. Q&A

Q1:妻を呼んでから離婚してしまいました。妻はそのまま日本にいられますか?

A:いいえ、基本的にはいられません。 「家族滞在」は結婚していることが条件ですので、離婚するとそのビザの資格を失います。速やかに入管へ届け出を行い、他のビザ(就労ビザなど)に変更できない場合は、帰国しなければなりません。

Q2:子供が日本で高校を卒業した後、そのまま日本で働けますか?

A:はい、可能ですがビザの変更が必要です。 家族滞在のままフルタイムで働くことはできません。就職が決まったら「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ、あるいは日本で長く教育を受けた子供向けの「特定活動」への変更を検討することになります。

Q3:自分の収入が少なくても、家族の貯金があれば呼べますか?

A:貯金よりも「継続的な収入」が重視されます。 一時的な貯金があることよりも、毎月安定した給料があることの方が審査では高く評価されます。収入が低い場合は、なぜ今後安定して生活できるのかを、理由書などでしっかり説明する必要があります。


最後に

家族滞在ビザの申請は、書類を揃えるだけなら自分でもできますが、「なぜこの家族構成なのか」「なぜこの収入でやっていけるのか」といった説明が不足すると、不許可になってしまうケースも少なくありません。

もし少しでも不安がある場合は、一度専門家である行政書士に相談することをお勧めします。大切な家族との日本での生活を、確実なものにしましょう。

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