日本の在留資格VISA専門の行政書士が解説します。
日本で働きたいと考えている外国人の方、そして現在日本で「技能実習生」として毎日頑張っている方にとって、将来の人生を左右するとても大切なニュースがあります。2027年(令和9年)4月1日から、日本の働くためのビザ(在留資格)のルールが大きく変わります。
これまで長年続いてきた「技能実習制度」がなくなり、新しく「育成就労制度(いくせいしゅうろうせいど)」という新しい制度がスタートするのです。現在は2026年ですから、いよいよ来年に迫ってきました。
日本へ働きに来る皆さんが「日本をもっと好きになり、安心して長く働けるようになるため」の新しいルールです。この記事では、難しい法律の言葉を使わずにわかりやすく、この新しい制度について詳しく解説していきます。
1. なぜ「技能実習制度」はなくなってしまうの?
これまで日本の工場や農家、建設現場などで多くの外国人が「技能実習生」として働いてきました。しかし、技能実習制度の本来の目的は「日本の進んだ技術を外国人に教え、母国に帰って国を発展させてもらうこと(国際貢献)」でした。
しかし実際のところ、多くの日本の会社は「人手が足りないから外国人に手伝ってほしい(人材確保)」という理由で実習生を受け入れていました。この「建前とホンネ」の違いから、実習生が会社を辞めて逃げてしまうなどのトラブルがたくさん起きてしまったのです。
そこで日本政府は、「日本の人手不足を助けてもらうかわりに、外国人の皆さんがしっかり技術を身につけ、長く日本で働けるようにサポートしよう」と目的を大きく変えました。これが、新しく作られた「育成就労制度」の最大の理由です。
2. 外国人の皆さんにとって何が変わる?(3つの大きなメリット)
新しい「育成就労制度」になると、外国人にとって嬉しい変化がいくつかあります。特に大きなメリットを3つ紹介します。
① 会社を変わること(転籍)ができるようになる!
技能実習制度では、会社が倒産したり、ひどい暴力を受けたりするような「特別な理由」がない限り、途中で別の会社に移ることは絶対に許されませんでした。 しかし新しい育成就労制度では、特別な理由がなくても、「1年〜2年」同じ会社で真面目に働き、必要な日本語のテストと技能のテストに合格すれば、自分の希望で別の会社に変わること(転籍)ができるようになります。 「今の仕事は自分に合わない」「もっとお給料が良い会社に行きたい」という時、ハローワーク(国の職業紹介所)や外国人育成就労機構という公的な機関が、次の会社を探すサポートをしてくれます。
② 「特定技能1号」へのレベルアップがスムーズに!
育成就労制度の期間は「原則3年間」です。この3年間でしっかりと技術と日本語を勉強し、「特定技能1号」というさらに長く日本で働けるビザにレベルアップすることが、この制度のゴールです。 技能実習制度の時よりも、どのようなテストに合格すれば特定技能になれるのかがハッキリと決められているため、日本での将来の目標が立てやすくなります。
③ 借金を背負って日本に来るトラブルが減る!
外国から日本に来る時、母国の「送り出し機関」に高すぎる手数料を払い、多額の借金をして日本に来る人が多く問題になっていました。 新しい制度では、日本と外国の政府同士でしっかりと約束(MOC=二国間取決め)を結び、外国人が高すぎるお金を払わなくて済むような仕組みが作られます。これにより、お金の心配をせずに日本での生活をスタートしやすくなります。
3. 日本語の勉強がこれまで以上に大切になります!
育成就労制度で一番気をつけなければならないのが、「日本語のレベル」です。これまでは、介護の仕事以外は日本語のテストに合格していなくても日本に来ることができました。しかし、新しい制度では日本語能力の条件が厳しくなります。
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日本に来る前(就労開始まで): 日本語能力試験(JLPT)の「N5」レベル(A1相当)のテストに合格するか、それと同じくらいの日本語の授業を受ける必要があります。
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日本に来て1年が経った時: 会社を変わる(転籍する)ための条件として、日本語のテストを受ける必要があります。
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3年後(特定技能1号になる時): 特定技能1号へレベルアップするためには、JLPTの「N4」レベル(A2相当)以上のテストと、仕事の技能テストの両方に合格しなければなりません。
もし3年経ってテストに落ちてしまっても、もう一度テストを受けるために「最長で1年間」は日本に残り続けることができるチャンス(在留継続)がもらえます。しかし、日本に来る前からコツコツと日本語を勉強しておくことが、日本で成功するためのカギになります。
育成就労制度導入に伴う「日本語能力」に求められる変化
4. どんな仕事(職種)ができるの?
【公的機関からの関連情報】 育成就労制度で働ける仕事は、原則として「特定技能制度」と同じ仕事の分野(特定産業分野)になります。例えば、農業、建設、介護、飲食料品製造、宿泊(ホテル)などです。 日本の出入国在留管理庁が発表している情報によると、日本は少子高齢化によって働き手が非常に不足しており、政府は2024年からの5年間で、特定技能の外国人を最大で「82万4000人」受け入れるという目標を発表しています(出典:出入国在留管理庁 令和6年3月発表「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」より)。 つまり、育成就労制度で日本に来る皆さんは、これからの日本の産業を支える「かけがえのない人材」として、国を挙げて歓迎されているのです。
5. 2026年現在、すでに日本にいる技能実習生はどうなる?
「来年から制度が変わるなら、今日本で技能実習生として働いている私はどうなってしまうの?」と不安に思う方もいるかもしれません。安心してください。
2027年4月1日の新しいルールが始まる前に日本に来て「技能実習」を行っている人は、そのまま技能実習生として、今の期間が終わるまで働き続けることができます。要件を満たせば、技能実習2号へと進むこともできます(ただし、技能実習から育成就労への途中の変更はできません)。ルールが変わるからといって、急に帰国させられることはありません。
6. これ知りたかった!Q&A 3選
Q1:会社が合わない場合、本当に自分で別の会社に転職(転籍)できるんですか?
A1: はい、一定要件を満たせばできるようになります! 育成就労として働き始めてから1〜2年が経過し、必要な日本語テストと技能テストに合格していれば、本人の希望で会社を変わることができます。ただし、全く違う仕事(例えば農業からホテルなど)には変われず、同じ仕事の分野の中でのみ転職が可能です。会社を探す時は、ハローワークなどが手伝ってくれます。
Q2:新しい制度では、家族を日本に呼んで一緒に住むことはできますか?
A2: 残念ながら、育成就労制度でも家族を呼ぶことは原則としてできません。 しかし、育成就労(3年)から「特定技能1号(5年)」へステップアップし、さらに難しいテストに合格して一番上のレベルである「特定技能2号」になれば、奥さんや子供を日本に呼んで一緒に長く住むことができるようになります。まずは日本語を勉強して、特定技能を目指しましょう!
Q3:特定技能1号になるためのテストに不合格だったら、すぐに自分の国に帰らないといけませんか? A3: すぐに帰らなくても大丈夫な救済ルールがあります! もし3年間の終わりに「特定技能1号」になるためのテストに落ちてしまっても、再受験をするために「最長で1年間」は日本にそのまま残り続けることが特別に許されます。諦めずに、その1年の間にもう一度勉強して合格すれば、そのまま日本で働き続けることができます。
最後に
2027年から始まる「育成就労制度」は、外国人にとって「日本で長く、安心して、キャリアアップしながら働ける」とても素晴らしいチャンスです。 現在2026年。来年のスタートに向けて、今のうちから少しずつ日本語の勉強(特にJLPT N5・N4レベル)を始めておきましょう。
私たちは、皆さんの日本での就労ビザをサポートする専門の行政書士です。手続きのことでわからないこと、不安なことがあれば、いつでも私たちの事務所にご相談ください。