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外国人雇用の就労資格証明書について!在留資格と職務内容の確認方法を専門家が解説

Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

外国人を雇用する際、最も重要であり、かつ最もトラブルになりやすいのが「持っているビザ(在留資格)と、実際に行う仕事内容(契約内容)が一致しているかどうか」という点です。

「せっかく優秀な人を採用できたのに、法律違反になってしまった」 「ビザがあるから大丈夫だと思っていたら、実は働けない内容だった」

このような悲劇を防ぐために、今回は外国人雇用の現場で絶対に知っておくべき「在留資格と仕事内容の正しい確認方法」について、難しい法律用語を一切使わず、誰にでも分かりやすく噛み砕いて解説します。会社の人事担当者の方はもちろん、日本で働く外国人の方もぜひ最後まで読んで参考にしてください。

1. 「ビザがあれば何でもできる」は大きな間違い!

まず、大前提として知っておいていただきたい基礎知識があります。それは、「就労ビザ(働くための在留資格)を持っていれば、日本でどんな仕事でもしていいわけではない」ということです。

日本の法律では、外国人が日本に滞在して活動するために「在留資格」という仕組みを設けています。そして、会社員として働くための就労ビザの多くは、そのビザごとに「やっていい仕事の範囲」が厳しく制限されています。

例えば、オフィスワークや技術職の外国人がよく持っている代表的なビザに「技術・人文知識・国際業務」というものがあります。このビザは、大学などで学んだ専門知識や、母国の文化を活かした国際的な業務(通訳や翻訳、語学の先生など)を行うためのものです。

もし、この「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っている外国人を採用し、会社の主な業務として「荷物の運搬や倉庫内での仕分け作業」「工場のラインでの組み立て作業」といった、いわゆる『体力をメインに使う現場仕事(単純労働)』をさせてしまった場合、どうなるでしょうか。

結論から言うと、これは完全に「法律違反(入管法違反)」になってしまいます。特定のビザ(特定技能など)を除いて、一般的なオフィスワーク系の就労ビザでは、現場での肉体労働や単純作業を行うことは認められていません。このように、国から認められた範囲を超えて外国人を働かせてしまう、または外国人が働いてしまう状態のことを「不法就労」と呼びます。

2. 具体例で見る!「OK」と「NG」のボーダーライン

ビザと仕事内容の関係をより深く理解するために、特によく揉めやすい「販売・接客業」を例に挙げて、何が良くて何がダメなのかを具体的に見ていきましょう。

【NGなケース:一般的な小売店でのレジ・品出し】

小さなスーパーやコンビニ、ドラッグストアなどで、一般的なレジ打ちや商品の品出し、棚卸し、店内の清掃などを主な仕事として外国人を雇う場合です。 これらは、どれだけ本人が真面目で優秀であっても、「技術・人文知識・国際業務」のビザの対象となる「専門的な仕事」とは認められません。そのため、この仕事内容で就労ビザを申請しても不許可になりますし、すでにビザを持っている人をこの業務にフルタイムで就かせると法律違反になります。

【OKなケース:免税店や観光地での通訳兼販売】

一方で、同じお店での販売・接客であっても、条件が変わればOKになります。例えば、お店のお客さんの半分以上が外国人観光客であるような「免税店」や「観光地の店舗」をイメージしてください。 そこで、外国人のお客さんに対して母国語で商品の説明をしたり、免税の手続きを案内したり、日本のスタッフとの間に入って通訳をしたりする業務が「毎日のメインの仕事(主力業務)」である場合はどうでしょうか。 この場合は、外国語を使う「通訳・翻訳業務」や、海外の文化を理解した「国際業務」に該当すると判断されるため、「技術・人文知識・国際業務」のビザで問題なく働くことが可能になります。

つまり、大切なのは「どこの会社で働くか」ではなく、「実際に毎日どのような作業をメインに行うか」という、具体的な職務内容なのです。

3. 「知らなかった」では済まされない!企業を滅ぼす「不法就労助長罪」

ここで、企業の人事担当者や経営者の方に、絶対に知っておいてほしい非常に重いリスクについてお話しします。

もし、自社で雇っている外国人が、ビザの範囲外の仕事をしていたり、そもそも働く資格がない状態(期限切れなど)で働いていたりした場合、罰せられるのは外国人本人だけではありません。その外国人を雇って働かせていた「会社側(社長や採用責任者)」も、非常に厳しい処罰を受けることになります。

これを法律では「不法就労助長罪(ふほうしゅうろうじょちょうざい)」と言います。

出入国在留管理庁および警察庁のガイドラインによると、不法就労助長罪に問われた場合、「3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金」、あるいはその両方が科されることになります。

この罪の最も恐ろしいところは、会社側が「そんな法律は知らなかった」「本人が大丈夫だと言っていたから信じてしまった」と言い訳をしても、一切通用しないという点です。過失(不注意で確認を怠ったこと)であっても、確認せずに不法就労をさせていた事実があれば、処罰の対象になります。

処罰を受ければ、会社の社会的信用は失墜し、今後の外国人採用が数年間にわたって一切できなくなるという、事業継続に関わる致命的なダメージを受けることになります。だからこそ、契約内容と在留資格の確認は、絶対に妥協してはならないのです。

4. 迷ったときの救世主!「就労資格証明書」を徹底活用しよう

「新しく採用したい外国人がいるけれど、今の彼のビザで、うちの会社のこの仕事をさせても本当に法律違反にならないだろうか……?」 「職種が少し特殊で、ビザの範囲内かどうか自分たちでは判断がつかない」

このように、実務の現場では判断に迷うグレーゾーンなケースが多々あります。そんなときに、会社も外国人本人も100%安心して契約を結ぶための「国の公式な証明制度」が存在します。

それが、「就労資格証明書」の申請です。

就労資格証明書とは、簡単に言うと、日本の出入国在留管理局(入管)に対して「この外国人が、我が社のこの仕事を行うことは、法律上まったく問題ありませんか?」と事前に書類を出して審査してもらい、問題がない場合に入管が公式に発行してくれるお墨付きの証明書です。

■ 就労資格証明書を取得する大きなメリット

特に「転職者」を中途採用するときに、この証明書は絶大な威力を発揮します。 前の会社で「技術・人文知識・国際業務」のビザを取っていたとしても、あなたの会社で行う仕事が、前の会社と全く同じであるとは限りません。もし、転職後の仕事内容が入管の基準に合っていなかった場合、次のビザ更新のタイミングで「今の仕事はビザの対象外なので、更新は不許可です。日本から帰国してください」と言われてしまうリスクがあります。

採用して何ヶ月も働いてもらった後に「実は法律違反だった、ビザが更新できない」と発覚したら、会社にとっても本人にとっても大損害です。 しかし、入社前、あるいは入社してすぐにこの「就労資格証明書」を申請して取得しておけば、国が「その仕事をしていいよ」と認めてくれたことになるため、将来のビザ更新のときにもスムーズに審査が通り、不許可になるリスクをほぼゼロにすることができます。

会社としては「不法就労をさせてしまうリスク」を完全に回避でき、外国人スタッフとしても「安心して長く働ける環境」を手に入れることができるため、少しでも業務内容に不安がある場合は、必ずこの手続きを行うことを強くおすすめします。

5. 外国人を雇う・働くときの必須チェックルール(厚生労働省)

在留資格の確認に加えて、もう一つ忘れてはならない公的な手続きがあります。それは、厚生労働省が義務付けている「外国人雇用状況の届出」です。

日本では、外国人を一人でも雇い入れた場合、または外国人が退職した場合には、その都度、ハローワーク(公共職業安定所)を通じて厚生労働省に届け出なければならないという法律(労働施策総合推進法)があります。

正社員だけでなく、パートやアルバイト、留学生の週28時間以内のアルバイトであっても、全員が届出の対象となります(※特別永住者などは除く)。 もしこの届出を忘れたり、嘘の報告をしたりした場合は、「30万円以下の罰金」の対象となりますので、人事担当者の方はビザの確認とセットで必ず行うようにしてください。

6. 外国人雇用の不安を解消!「これ知りたかった」Q&A

Q1. 「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ人を採用しました。会社のルールとして、試用期間(研修期間)の数ヶ月間だけ、工場や店舗の現場で泥臭い現場仕事をさせても大丈夫ですか?

A1. 期間が限定されており、将来の業務に必要な「合理的な研修」であれば認められるケースがありますが、注意が必要です。

入管のこれまでの判断基準では、将来的にオフィスの管理職や技術職、マーケティング業務など「ビザの対象となる専門的な仕事」をすることが確定しており、そのための現場理解を目的とした数ヶ月〜最大1年程度の「新入社員研修」の一環であれば、一時的な現場実習として認められることがあります。

ただし、これには明確な研修計画書が必要です。「人手不足だから、とりあえず最初の半年は店舗のレジや工場のラインを手伝わせよう」というような、単なる労働力の補填とみなされる場合は法律違反(不法就労)になります。また、研修期間が長すぎたり、実態として研修のレポート提出や指導体制がなかったりする場合も、入管から厳しい指摘を受けるリスクが高いため、事前に計画を綿密に立てる必要があります。

Q2. 留学生をアルバイトとして雇っています。非常に優秀なので、大学を卒業した後にそのまま我が社で正社員(フルタイム)として働いてもらいたいと考えています。卒業式が終わったら、すぐに正社員の勤務時間で働かせてもいいですか?

A2. いいえ、絶対にダメです。「留学」ビザから「就労」ビザへの変更許可が、実際に国から下りるまでは、絶対にフルタイムで働かせてはいけません。

留学生が持っているのは、あくまで勉強をするための「留学」ビザです。資格外活動許可を取ることで「週28時間以内」のアルバイトは認められていますが、大学を卒業したからといって、自動的にフルタイムで働けるようになるわけではありません。

必ず、大学を卒業する前(通常は前年の12月〜1月頃から申請可能)に、出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行い、新しい就労ビザの「在留カード」が手元に届いてから初めて、フルタイムでの勤務を開始することができます。変更許可が出る前にフルタイムで働かせてしまうと、会社も本人も不法就労の罪に問われますので、スケジュールには余裕を持って準備しましょう。

Q3. 中途採用で外国人を採用することになりました。彼の現在の在留カードを確認したところ、ビザの有効期限がまだあと2年間も残っています。「前職と同じ職種だし、期限も残っているから、特に何の手続きもしないで明日からすぐに働いてもらって大丈夫」ですよね?

A3. 非常に危険です。期限が残っていても、あなたの会社で行う「具体的な仕事内容」が入管の基準を満たしているかは別問題です。必ず「就労資格証明書」の手続きを挟むべきです。

前述の通り、在留カードの期限が残っていることは「前回の会社での仕事」に対して許可が出ているに過ぎません。会社が変われば、当然、扱う商品、取引先、職務の細かいバランスなどが変わります。一見、同じ「営業職」や「ITエンジニア」に見えても、入管が精査した結果、「新しい会社の規模や業務内容では、このビザは認められない」と判断されるリスクが潜んでいます。

手続きなしで2年間働かせた後、いざビザの更新時期になって入管に書類を出したら「この2年間の仕事はビザの範囲外だったため、不許可です。おまけに過去2年間は不法就労状態でした」と突きつけられる最悪のシナリオがあり得ます。これを防ぐために、転職者を雇う際は、残りの期限に関わらず、速やかに「就労資格証明書」を申請し、国からの安全宣言をもらうのが鉄則です。

7. まとめ:確実な外国人雇用で、会社の未来を明るくしよう

外国人の雇用管理において、「ビザと契約内容(仕事内容)のミスマッチ」は、会社に致命的な打撃を与えかねない極めて重要な問題です。

しかし、日本の入国管理の法律やルールは非常に複雑で、頻繁にアップデートされます。インターネット上の不確かな情報や、知人の「うちはこれで大丈夫だったから平気だよ」という噂話を鵜呑みにして自己判断してしまうのは、あまりにもリスクが高すぎます。

少しでも「この仕事内容でビザは大丈夫かな?」「転職してきた彼のビザに問題はないだろうか?」と不安に思われたら、手遅れになって処罰される前に、ぜひ一度、出入国在留管理局の窓口や、外国人ビザの手続きを専門にしている当事務所にご相談ください。

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