日本に滞在している外国人の方の中で、うっかり在留期限を切らしてしまった、いわゆる「オーバーステイ(不法残留)」の状態になって不安な日々を過ごしている方はいませんか?
「警察に捕まってそのまま強制送還(退去強制)されたらどうしよう」「もう二度と日本に来られなくなるのでは?」と一人で悩んでいる方も多いはずです。
実は、一定の条件を満たせば、厳しい「強制送還」の手続きではなく、自ら名乗り出ることでスムーズに帰国できる「出国命令制度」という仕組みがあります。この記事では、一般の方にもわかりやすく、この制度のメリットや利用するための条件を詳しく解説します。
1. 「出国命令制度」とは?強制送還と何が違うの?
通常、オーバーステイなどの違反が見つかると「退去強制(強制送還)」という重い手続きが行われます。これに対し、「出国命令制度」は、日本を離れる意思を持って自ら入管に出頭した外国人に対して、収容されることなく簡易的な手続きで帰国を認める制度です。
最大のメリットは、帰国後、再び日本に上陸できるようになるまでの期間(上陸拒否期間)にあります。
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強制送還の場合: 原則として5年間(過去に強制送還歴がある場合は10年間)、日本に入国できません。
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出国命令の場合: 原則として1年間で日本への再入国が可能になります。
将来また日本で働きたい、家族に会いに来たいと考えている方にとっては、この「1年」と「5年」の差は非常に大きなものです。
2. 出国命令を受けられる「6つの必須条件」
この制度を利用するためには、法律で定められた以下の条件をすべてクリアしている必要があります。難しい専門用語を使わずに解説します。
① オーバーステイなどの状態であること
在留期限が過ぎている場合や、一時的な上陸許可(観光など)の期限を過ぎてしまった場合が対象です。
② 「帰りたい」という意思を持って、自分から入管に出向くこと
警察に捕まってから(摘発されてから)では遅すぎます。違反の調査が始まる前に、自らの足で地方出入国在留管理局へ行き、「期限が切れてしまったので帰国したい」と申し出ることが重要です。
③ 過去に悪いことをしていないこと
単なるオーバーステイ以外の重い違反がないことが条件です。
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偽造書類を作った
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他人に不法就労をあっせんした
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売春や人身取引に関わった
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過去に出国命令を受けたのに無視して残った これらに該当する場合は、この制度は使えません。
④ 日本で懲役や禁錮などの重い刑罰を受けていないこと
住居侵入、窃盗、詐欺、傷害、あるいは重大な交通違反(危険運転致死傷など)で刑罰を受けたことがある場合は、対象外となる可能性が高いです。
⑤ 過去に強制送還されたことや、出国命令で帰国したことがないこと
「初めてのミス」であれば救済のチャンスがありますが、過去に一度でも強制送還や出国命令の手続きを受けたことがある人は、この制度を繰り返し使うことはできません。
⑥ すぐに日本を出られる準備ができていること
「明日にも帰ります」と言える状態が必要です。具体的には、有効なパスポートを持っており、帰りの航空券を買うお金(または手段)があることが求められます。出国命令が出されると、通常は15日以内に日本を出なければなりません。
3. 手続きの注意点:土日は受付していません
入管への出頭は、行政機関の休日(土日祝日など)を除いた執務時間内に行う必要があります。出頭すると「出頭確認書」という書類が渡され、審査が始まります。
4. 知っておきたい!読者のためのQ&A
Q1:入管に出頭したら、その日にそのまま捕まって(収容されて)しまうのですか?
A: 出国命令制度の条件を満たしていると判断されれば、基本的には収容されることはありません。手続きを進めながら自宅で待機し、決められた日に帰国することになります。これが、いきなり警察に捕まって収容されてしまう「強制送還」との大きな違いです。
Q2:飛行機代がないのですが、国が払ってくれますか?
A: 残念ながら、航空券代や空港までの交通費はすべて自己負担です。お金の準備ができていないと「確実に日本を出国できる見込みがある」とみなされず、出国命令が認められない場合があります。あらかじめ旅費を確保してから出頭しましょう。
Q3:出頭するときに、行政書士などの専門家に相談したほうがいいですか?
A: 強くおすすめします。自分が条件をすべて満たしているか判断するのは難しいですし、言葉の壁もあります。専門家が同行したり、書類作成のアドバイスをしたりすることで、手続きがよりスムーズに進み、心理的な不安も軽減されます。
まとめ:一人で悩まず、まずは一歩踏み出しましょう
オーバーステイの状態は、時間が経てば経つほど解決が難しくなり、精神的な負担も増えていきます。「いつか捕まるかも」と怯えて暮らすよりも、出国命令制度を正しく利用して、一度きれいな形で帰国することをおすすめします。
そうすれば、1年後にはまた堂々と日本に来るチャンスが巡ってきます。
もし、自分のケースが出国命令に該当するのか不安な方は、手遅れになる前に専門家に相談しましょう。