有益な情報

外国人の方必見!病気で働けない時の「傷病手当金」を解説

今回は「病気やケガで働けなくなったとき」に役立つ「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」について詳しく解説します。

日本で働いている外国人の方から、「突然の病気で働けなくなったけれど、生活費が心配」「会社を休んでいる間、給料が出ない場合はどうすればいい?」という不安の声をよく耳にします。

実は、日本の健康保険制度には、病気やケガで会社を休まざるを得ない時に、生活を支えてくれる非常に心強い仕組みがあります。それが「傷病手当金」です。この制度は、日本人だけでなく、日本の健康保険に加入している外国人の方も同じように利用できます。

この記事では、傷病手当金の仕組みから受給の条件、具体的な計算方法まで、法律の難しい言葉を使わずに分かりやすくお伝えします。もしもの時のために、ぜひ正しい知識を身につけておきましょう。

1. 傷病手当金とは?どんな時に使えるの?

傷病手当金とは、病気やケガが原因で仕事を休み、その期間に会社から十分な給与が支払われない場合に、健康保険から支給されるお金のことです。

「病気になって治療に専念したいけれど、働かないとお金が入ってこない…」という時、この手当があれば、安心して治療に専念し、回復を待つことができます。

ポイントは、「仕事以外の理由(プライベート)」での病気やケガが対象であるという点です。業務中や通勤中の事故などは「労災保険」の対象となるため、そちらの仕組みを活用することになります。

2. 傷病手当金を受け取るための4つの条件

傷病手当金を受け取るには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 業務外の理由による病気やケガで休んでいること 先ほどもお伝えした通り、仕事とは関係のないプライベートでの療養が対象です。

  2. 仕事に就くことができない状態であること これは「今まで担当していた業務ができない」という判断基準になります。自己判断ではなく、医師の意見と、本人の業務内容を考慮して専門機関が判断します。

  3. 連続する3日間を含み、4日以上休んでいること 最初の3日間は「待期(たいき)期間」と呼ばれ、支給の対象にはなりません。4日目からが支給対象となります。

  4. 休業期間中、給与の支払いがないこと 会社から給与が出ていない、または傷病手当金よりも少ない額しか出ていない場合に、その差額分が支給されます。

3. もらえる金額はどうやって計算するの?

「実際いくらもらえるの?」と気になりますよね。計算式は少し複雑に見えますが、基本的には「過去1年間の給料」をもとに計算されます。

【基本の計算式】 支給開始日以前の過去12ヶ月間の「標準報酬月額」を平均したもの ÷ 30日 × 3分の2

※「標準報酬月額」とは、給与の月額を一定の等級に当てはめた金額のことです。 ※もし日本での勤務期間が12ヶ月に満たない場合は、少し計算方法が異なりますが、概ね平均的な給与の約3分の2が保障されると考えておくと良いでしょう。

4. 知っておきたい!「通算1年6ヶ月」のルール

以前は、支給開始からずっと休み続けた場合のみ1年6ヶ月という期限でしたが、令和4年1月1日からの改正で、「通算して1年6ヶ月」まで支給されるようになりました。

つまり、途中で体調が少し回復して一度職場復帰し、また同じ病気で休むことになった場合でも、合計で1年6ヶ月分まで手当を受け取れるようになったのです。これは、より柔軟に治療と仕事を両立させるための素晴らしい改正です。

5. 外国人の方からよくあるQ&A

Q1:会社を辞めた後でも傷病手当金はもらえますか?

A:一定の条件(退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していたこと等)を満たしていれば、退職後も引き続き受給できる場合があります。退職してすぐに失業保険と併用することはできないので注意が必要です。

Q2:海外で治療を受けることになった場合ももらえますか?

A:はい、海外であっても、日本の健康保険に加入しており、医師から「療養が必要で仕事ができない」という証明が適切に発行されれば、受給の対象となります。現地の医師に記入してもらう書類などが必要になりますので、事前に必ずご相談ください。

Q3:国民健康保険に入っている場合でももらえますか?

A:残念ながら、傷病手当金は「会社員などが加入する健康保険(協会けんぽや組合健保など)」の制度です。国民健康保険には原則としてこの制度がないため、個人事業主やフリーランスの方は注意が必要です。

6. まとめ:もしもの時のために

病気やケガは、誰にでも起こり得ることです。日本で生活し、一生懸命働いているあなたにとって、社会保険は大きな盾となります。

「制度があるのは分かったけれど、書類の書き方がわからない」「自分の在留資格はどうなるのだろう」という場合は、ぜひ専門家である社労士やVISAに関する相談は行政書士に行ってください。

-有益な情報