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~在留カード変更事由~出国中に発生したら?

日本で暮らす外国人の皆さんにとって、命の次に大切と言っても過言ではない「在留カード」。氏名や国籍が変わったときは届出が必要ですが、もし「日本を離れている間」に変更が起きてしまったらどうすればいいのでしょうか?

「14日以内に届け出ないと罰せられる?」「海外から郵送できる?」といった、よくある不安を解消するために、役立つ情報をまとめました。


在留カードの情報が変わった!でも今は海外…どうする?

通常、在留カードに記載されている住居地以外の情報(名前、生年月日、性別、国籍・地域)に変更があった場合、「変更があった日から14日以内」に出入国在留管理局(入管)へ届け出なければなりません。

しかし、再入国許可(みなし再入国を含む)を使って一時的に日本を離れている間に、これらの中身が変わってしまうケースがあります。例えば、海外で結婚して名字が変わった、あるいは国籍が変わったという場合です。

結論から言うと、海外にいる間は「14日以内」という期限を過ぎてしまっても、すぐに法律違反になるわけではありません。

なぜなら、入管の窓口は日本国内にしかなく、海外から直接手続きをすることが物理的にできないからです。この場合は、日本に帰国してから14日以内に手続きを行えば、正しく受理されますので安心してください。

代理人に頼むことはできる?

「どうしても心配だから、日本にいる友達や会社の人に代わりにやってほしい」と考える方もいるでしょう。

理屈の上では、日本にいる代理人(親族や、取次資格のある行政書士など)に在留カードを郵送し、窓口で手続きをしてもらうことは可能です。ただし、窓口では「本人の再入国許可がまだ有効であること」が厳格にチェックされます。

もし可能であれば、帰国後に自分で行うのが最もスムーズで間違いがありません。

【要注意】在留カードを「失くした」場合はルールが違う!

ここで一つ、非常に重要な注意点があります。 「名前が変わった」などの変更届出とは異なり、海外で在留カードを「紛失(なくした)」した場合、話が変わってきます。

カードを失くしたことによる「再交付申請」は、海外にいる代理人を通じて行うことができません。この場合は、「紛失したことを知った日」ではなく、「日本に再入国した日」から14日以内に、本人が入管の窓口へ行って手続きをする必要があります。

もし海外でカードを失くしてしまったら、まずは現地の警察署で紛失届(ポリスレポート)を必ず受け取っておきましょう。日本に戻る際や、入管での手続きで証明書として必要になります。

公的な根拠(ソース):


知っておきたい!読者の気になるQ&A

Q1. 海外で結婚して名字が変わりました。日本に帰る時、古い名前のカードで入国できますか?

A1. はい、入国できます。 入国審査の際に、結婚したことがわかる証明書(現地の結婚証明書や、パスポートの氏名変更が済んでいる場合はそのパスポート)を提示できるようにしておくと安心です。日本に入ったあと、14日以内に入管へ行ってカードの書き換えを行ってください。

Q2. 在留カードの有効期限が、海外にいる間に切れてしまいそうです。どうすればいいですか?

A2. これは大変危険です!必ず期限前に日本に戻るか、事前に更新してください。 「名前の変更」は帰国後で大丈夫ですが、「カード自体の有効期限(在留期間)」は、期限が切れるとオーバーステイになってしまいます。再入国許可を持っていても、在留期限が切れるとビザ自体が消滅してしまいますので、絶対に期限を忘れないようにしましょう。

Q3. 14日を1日でも過ぎてしまったら、すぐに逮捕されたりビザが取り消されたりしますか?

A3. すぐに逮捕されることは稀ですが、放置するのはNGです。 うっかり忘れて数日過ぎてしまった場合、すぐに気づいて入管へ行けば、厳重注意で済むことがほとんどです。しかし、数ヶ月も放置したり、意図的に隠したりしていると「届出義務違反」とみなされ、将来の永住申請や帰化申請に悪影響を及ぼす可能性があります。気づいた時点で、速やかに行動しましょう。


まとめ:大切なのは「帰国後すぐ」の行動

日本にいない間に起きた変更については、過度にパニックになる必要はありません。日本の法律は「できないこと(海外からの届出)」を無理やり強いることはしません。

ただし、「日本に戻ったらすぐに入管へ行く」というルールだけは、スマホのリマインダーに入れるなどして、忘れないようにしてくださいね。

もし、自分での手続きが不安な場合や、仕事が忙しくて入管へ行く時間が取れない場合は、「申請取次行政書士」が皆さんに代わって入管へ行き、手続きを代行することも可能です。

困ったときは、一人で悩まずに専門家へ相談しましょう。

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