近年のグローバル化に伴い、外国人材を積極的に雇用する企業が急速に増えています。しかし、その一方で「外国人雇用のルール」を正しく理解しておらず、悪気はないにもかかわらず「不法就労」に関与してしまい、深刻な刑事罰を受ける事業主様が後を絶ちません。
「知らなかった」では済まされないのが、日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)の厳しいところです。この記事では、外国人雇用に関わるリスクを正しく理解し、貴社の事業を守るための知識を分かりやすく解説します。
1. なぜ「知らなかった」では済まされないのか
まず、大前提として知っておかなければならないことがあります。それは、日本で働く外国人の雇用管理は、事業主様の「義務」であるという点です。
入管法では、外国人材を雇用する際、その外国人が日本で働くことを許されているか、どのような仕事ならできるのかを、事業主様自身が確認することを求めています。もし、確認を怠った結果、不法就労者を雇ってしまった場合、「故意」ではなく「過失(うっかりミス)」であったとしても、刑事処罰の対象となる可能性は十分にあります。
「まさか警察沙汰になるなんて」と驚かれるかもしれませんが、近年、日本政府は不法就労の取り締まりを強化しています。出入国在留管理庁のデータを見ても、不法就労助長罪による検挙数は一定数で推移しており、警察と入管、労働局の連携も強まっています。
2. まずはここから。不法就労とは何か?
「不法就労」と聞くと、怪しい活動をイメージするかもしれません。しかし、日本の法律における不法就労は、もっと身近な状況を含んでいます。大きく分けると、以下の3つのケースが典型的です。
-
在留資格のない状態(オーバーステイ・不法入国) 在留期限が切れている、あるいは密入国したケースです。これは明らかに違法ですが、見落としがちなのは、以前は合法的に滞在していたが、期限更新を忘れてそのまま働いているケースです。
-
就労が認められていない在留資格での就労 例えば「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ人が、許可なくフルタイムで働く場合です。「資格外活動許可」を得ていれば一定範囲で可能ですが、それがない状態、あるいは許可された時間数や業種を超えて働くことは不法就労になります。
-
認められた範囲を超えた仕事への従事 「技術・人文知識・国際業務」などの資格を持っていても、その資格で認められた業務内容とは全く異なる仕事(例えば、単純労働のみに従事するなど)をさせると、たとえ本人に在留資格があっても不法就労とみなされる場合があります。
これらを確認するために、最も重要なのが「在留カード」のチェックです。裏面を見て「資格外活動許可」の記載があるか、表面の「就労制限」がどうなっているか。これを雇用前に確認し、コピーを保存しておくことが、事業主様を守る第一歩です。
3. 事業主が問われる「不法就労助長罪」の恐ろしさ
もし不法就労者を雇ってしまった場合、事業主様には「不法就労助長罪(入管法73条の2)」という罪が適用される可能性があります。この罰則は非常に重く、「3年以下の懲役」もしくは「300万円以下の罰金」、あるいは「その両方」が科されることがあります。
さらに恐ろしいのは、もし貴社が法人であれば、法人自体にも重い罰金が科される(両罰規定)ということです。経営者個人の処罰だけでなく、会社としての社会的信用も失うことになりかねません。
特に注意が必要なのが、単なる雇用だけでなく「不法就労を斡旋(あっせん)した」とみなされる行為です。「雇うつもりがなかったけれど、知り合いの外国人を別の会社に紹介した」という場合でも、その外国人が不法就労状態であれば、罪に問われるリスクがあります。
4. 「支配下に置く」ことへのリスク管理
入管法の罰則の中には「外国人を自己の支配下に置いた」場合という項目があります。これは単に指示を出して働かせることだけを指すのではありません。
例えば、パスポートを取り上げる、就業場所からの離脱を困難にする、精神的・物理的な強制によって「辞められない状況」を作る。こうした行為は、いわゆるブローカー的な行為とみなされ、刑事責任が極めて重くなります。
健全な企業経営を行うのであれば、労働者とはあくまで対等な雇用契約を結ぶべきです。もし現在、管理職や現場のリーダーが「外国人のパスポートを預かっている」「寮から勝手に出られないようにしている」といった管理をしているなら、今すぐ是正が必要です。それは不法就労助長だけでなく、人権侵害としても厳しく追及される事態になりかねません。
5. アドバイス:安全な雇用体制のために
不法就労を防ぐために、貴社で行うべき対策は明確です。
-
採用時の徹底確認: 面接時、必ず在留カードの原本を確認する。「コピーでいい」「今持っていない」という理由は通じません。
-
雇用契約の内容把握: その外国人の在留資格で、その業務が可能かを確認する。少しでも不安がある場合は、専門家に確認してください。
-
定期的な在留期限の管理: 採用して終わりではありません。在留期限が近づいたら更新手続きが必要です。期限切れを防ぐアラート体制を作っておくことが重要です。
もし「どのような業務までならOKなのか分からない」「採用したい外国人のカードの見方が不安」といった疑問があれば、一人で悩まずに専門家である行政書士に相談してください。
行政書士は、個別のケースに応じた「適法な雇用」のアドバイスを行います。万が一、既に何らかの問題を抱えてしまった場合も、放置せず速やかに相談することが、被害を最小限に抑える唯一の道です。
【Q&A】事業主様からよくある質問
Q1:留学生をアルバイトで雇いたいのですが、何を気をつけるべきですか?
A1:まず、在留カードの裏面に「資格外活動許可」のスタンプがあるか必ず確認してください。さらに、週28時間以内の就労制限を厳守する必要があります。また、学業が本分ですので、長期休暇中を除き、時間オーバーがないか毎月の勤怠チェックを徹底してください。
Q2:本人から「大丈夫です」と言われたので、在留カードの確認を省略してしまいました。これでも罪になりますか?
A2:結論から言うと、罪になる可能性が高いです。「本人が大丈夫と言ったから」という理由は、法律上、免責の理由にはなりません。事業主には確認義務があり、確認を怠ったこと自体が「過失」とみなされます。必ず原本を目視し、有効期限が切れていないかをチェックしてください。
Q3:外国人を雇用する場合、どのような記録を保管すべきですか?
A3:雇用時には、在留カードの両面コピーを保管することが強く推奨されます。また、採用時だけでなく、在留資格の更新時期や、退職時にはハローワークへの届け出が必要です。これらの記録を整理し、いつでも提示できるようにしておくことが、貴社のコンプライアンスを示す証拠となります。
まとめ
外国人材は、今後の日本社会を支える貴重な戦力です。しかし、彼らを雇い入れるということは、日本の法律とルールを正しく守るという責任を負うということでもあります。
「ルールを知っている」ことは、貴社の防波堤になります。何か不安なことや、制度について詳しく知りたい場合は、VISA専門の行政書士に相談しましょう。