「夫(妻)が日本にいるけれど、浮気が原因で離婚したい…」 「相手が離婚に同意せず、母国へ帰ってしまったらどうすればいいの?」
日本で暮らす外国人のパートナーとの離婚問題は、単なる夫婦間のトラブルにとどまりません。日本の法律だけでなく、相手の母国の法律も絡んでくるため、非常に複雑です。最悪の場合、「日本では離婚が成立しているのに、相手の国では結婚状態が続いている(重婚リスク)」という事態になりかねません。
この記事では日本在住のカップルが直面する国際離婚のポイントを、難しい法律用語を抜きにして分かりやすく解説します。
国際離婚における「2つの壁」
国際離婚を考える際、必ず乗り越えなければならない壁が2つあります。
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「どの国の法律で離婚するのか(準拠法)」
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「どの国の裁判所で離婚を争うのか(国際裁判管轄)」
簡単に言うと、「離婚のルールは何を使うのか」と「離婚の審判はどこの国で受けるのか」という問題です。日本で結婚生活を送っていても、自動的に日本の法律だけで全て解決するとは限りません。
1. 日本で離婚の手続きを進めるには?
日本に住んでいるのであれば、まずは「日本で離婚ができるか」を検討しましょう。
【相手が離婚に同意している場合】 日本での生活基盤がしっかりしていれば、日本の役所に「離婚届」を出すことで離婚が成立することが多いです。これが最も早く、低コストな方法です。ただし、相手の母国でもその離婚が有効かどうかは別問題です。必ず相手国の制度を確認する必要があります。
【相手が離婚を拒否している・行方不明の場合】 協議が整わない場合、日本の家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。日本での生活が長く、生活拠点がある場合は、日本の裁判所に管轄権が認められる可能性が高いです。
2. 注意!「帰国」によるリスク
最も避けたいケースが、「相手が離婚の話し合いの最中に本国へ帰ってしまうこと」です。 もし相手が帰国し、日本に生活の基盤がなくなってしまうと、日本の裁判所で離婚手続きを進めることが極めて困難になります。
また、相手の母国で「離婚を一切認めない法律」がある場合や、非常に厳しい条件がある場合、日本では離婚が認められても、相手の国では「まだ夫婦」という扱いになり、新しい人生を歩もうとした時に大きな障害となります。
アドバイス:必ずやっておくべきこと
もし国際離婚を検討されているなら、以下の3点は最低限意識してください。
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離婚前に「母国の法律」を調べる: 母国の大使館や、その国の法律に詳しい専門家に相談し、「日本での離婚が有効になるか」を事前に確認してください。
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「生活拠点が日本にある」という証拠を集める: 住民票、公共料金の支払い、賃貸契約書など、日本で生活している事実を証明できるものを大切に保管してください。
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証拠の確保: 浮気やDVなどが原因の場合、その事実を証明する証拠(写真、メッセージ履歴など)は、離婚手続きであなたを助ける強力な武器になります。
読者の疑問に答える!国際離婚Q&A
Q1:日本では離婚成立しましたが、相手の母国でも手続きは必要ですか?
A:はい、非常に重要です。日本で離婚が確定しても、相手の国での婚姻記録が自動的に消えるわけではありません。相手国の役所へ離婚の届出を行わないと、相手の国では「既婚者」扱いとなります。将来トラブルにならないよう、必ず報告的手続きを済ませましょう。
Q2:相手が浮気して帰国してしまいました。日本の裁判所で離婚できますか?
A:非常に難しいのが現実です。相手が日本国内に住所がない場合、日本の裁判所は管轄権を持たないケースが大半です。この場合、相手の国で離婚訴訟を起こす必要が出てくる可能性が高く、弁護士費用や渡航費用など多額の負担が生じます。だからこそ、相手が日本にいる間の「迅速な対応」が鍵となります。
Q3:離婚したら今のVISA(在留資格)はどうなりますか?
A:もしあなたが「日本人の配偶者等」というVISAを持っている場合、離婚するとその要件を満たさなくなります。離婚後6ヶ月以内に新しいVISAへ変更しないと、在留資格が取り消される可能性があります。離婚とVISAの切り替えはセットで考えてください。
最後に
国際離婚は、制度の狭間で心が折れそうになることも多いはずです。しかし、正しい知識を持ち、今の環境で何ができるかを冷静に判断すれば、必ず出口は見つかります。
当事務所は、こうした国際結婚・離婚にまつわる手続きや、その後の在留資格のサポートを行っています。一人で抱え込まず、まずはご相談ください。