有益な情報

経営・管理ビザとは?他の就労ビザとの違いや昇進時の注意点を解説

Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

日本で会社を経営したい、あるいは日本企業の管理職として活躍したい。そう考えたとき、最初に壁となるのが「在留資格(ビザ)」の問題です。特に「経営・管理」というビザは、他の就労ビザと何が違うのか、もし今持っているビザのまま昇進したらどうなるのかなど、疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。

この記事では、難解な法律用語をなるべく使わず、「経営・管理」ビザの仕組みと、他のビザとの関係性について、分かりやすく解説していきます。

「経営・管理」ビザでできること、できないこと

まず、「経営・管理」ビザとは、日本でビジネスを立ち上げて経営したり、既存の事業の管理業務を行ったりするためのものです。

ここで大切なのは、「経営」や「管理」とは具体的にどのような活動を指すのかという点です。例えば、代表取締役として経営の重要事項を決定したり、工場長や支店長として組織をまとめたりする業務がこれにあたります。単に書類を作ったり、事務的な作業をしたりするだけでは「経営・管理」とはみなされません。あくまで、その事業の運営に実質的に関わり、かつ事業が継続して行われる見込みがあることが前提となります。

よくある誤解として、「経営者だから現場仕事もバリバリやっていいんでしょ?」というものがありますが、注意が必要です。経営や管理の傍ら、業務の一環として現場に入ることは許されますが、現場での作業がメインになってしまうと、このビザの対象外となります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザとの境界線

日本で働く多くの外国人の方が持っているのが「技術・人文知識・国際業務」ビザです。では、このビザと「経営・管理」ビザは、どう使い分けるべきなのでしょうか。

基本的に、自然科学や人文科学の知識を必要とする業務は「技術・人文知識・国際業務」に該当します。一方で、事業の経営や管理そのものに関わる業務は「経営・管理」が適しています。

では、もし「技術・人文知識・国際業務」ビザで働いている間に、昇進して管理職になった場合はどうなるのでしょうか。実は、昇進した瞬間にすぐにビザを変更しなければならないわけではありません。今のビザの期限が来るまでに、ゆっくりと変更の手続きをすれば問題ありませんので、安心してください。

専門職や出張時のルール

次に、弁護士や公認会計士、医師といった専門資格をお持ちの方についてです。これらの業務は、それぞれの資格がなければ法律上行えません。そのため、これらの業務をメインに行う場合は、それぞれの専門的な在留資格が必要となります。ただし、例えば医師が病院の「経営」を行う立場になった場合は、経営・管理ビザの範疇に含まれることになります。

また、海外に住んでいる経営者が、会議のために短期間だけ日本に来るケースもあります。この場合、報酬が日本国内から支払われるかどうかで判断が分かれます。報酬が支払われるなら「経営・管理」ビザが必要になる可能性が高いですが、報酬なしの会議参加であれば、観光などの「短期滞在」で入国することも可能です。

よくある質問(Q&A)

Q1:会社を設立したばかりで赤字ですが、ビザは更新できますか?

A:経営・管理ビザの更新において、最も重要視されるのは「事業の継続性」です。単年度の赤字だけで直ちに不許可になるわけではありませんが、今後どうやって利益を出し、事業を継続していくかという「事業計画書」の説得力が非常に重要です。

Q2:複数の会社を経営している場合、どうなりますか?

A:複数の事業の経営に従事することは可能です。ただし、それぞれの会社で適正な報酬を得ているか、すべての事業を実質的に経営管理できる物理的な時間的余裕があるかなどが審査されます。

Q3:日本人のパートナーと共同経営する場合も、ビザは必要ですか?

A:はい、経営に関わるのであれば必要です。形式的に名前があるだけでなく、経営者として実質的な権限(経営判断に関わる権限)を持っているかどうかが厳しく審査されます。

最後に

ビザの要件は、個々の事業内容や会社の規模によって異なります。「自分はどのビザで申請すべきか?」と迷ったときは、ぜひ専門家である当事務所に相談してください。適正なビザを取得し、日本でのビジネスを成功させましょう。

  • この記事を書いた人

Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

-有益な情報