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特定技能の受入れ準備!「労働保険料等納付証明書」の取得方法と注意点を解説

Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

「特定技能」の外国人を初めて雇用しようとしたとき、あるいはすでにお手伝いしている中で、避けては通れないのが「労働保険料等納付証明書」の準備です。

初めて特定技能の方を受け入れる企業様から、「役所から書類を取り寄せるのは手間がかかりそう」「そもそもなぜこの証明書が必要なの?」といったご相談をよくいただきます。実はこの書類、法務省(出入国在留管理庁)が企業を審査する際、「この会社は、外国人に適正な環境を用意できる経営状態にあるか?」を測るための極めて重要な判断材料になっているのです。

今回はこの「労働保険料等納付証明書」の正体と、現場でつまずきがちなポイントを分かりやすく紐解いていきます。

「労働保険料等納付証明書」って一体何?

簡単に言うと、これは「我が社は過去3年間、従業員の労働保険料をきちんと納めていますよ!」という公的な証明書です。

日本で外国人を雇う際、入管庁は非常に厳しい目でその企業をチェックします。特に「労働保険料」は、万が一の労災事故や失業時に働く人を守るための大切なお金です。もしこれが未納であれば、「この会社は労働環境の整備が不十分ではないか?」とみなされ、最悪の場合、特定技能の申請が不許可になってしまいます。

つまり、この書類は単なる事務手続きではなく、会社としての「信用証明」と言っても過言ではありません。

初めての受入れ vs すでに受入れ中の場合

手続きは、貴社が特定技能外国人を「初めて雇うのか」、それとも「すでに追加で雇うのか」によって準備するものが少し異なります。

1. 初めて受入れる場合: 都道府県の労働局に「労働保険料等納付証明書(特定技能外国人関係申請用)」を発行してもらう必要があります。これは「過去3年間に未納がないこと」を証明するものです。

2. すでに受入れている場合: 直近の「労働保険料の領収証書(写し)」でOKな場合が多いです。ただし、これも過去1年分という指定があるため、経理担当者様と連携して、「いつ、いくら納めたか」が明確な控えをしっかり保管しておきましょう。

実はここが盲点!よくある「落とし穴」Q&A

Q1:会社は立ち上げたばかりです。実績が3年ありませんが大丈夫ですか?

A: ご安心ください。創業直後で過去3年間の実績がない場合は、設立以降の分で証明されます。ただし、未納がないことが絶対条件であることに変わりはありません。

Q2:労働保険料を口座振替にしています。領収証書がないのですが?

A: 口座振替の場合、領収証書が発行されないケースがありますね。その場合は、金融機関が発行する通帳のコピーや、労働局に依頼して発行してもらう納付証明書で代替することが可能です。まずは「納付した事実が客観的に分かるもの」を用意しましょう。

Q3:もし未納が見つかったら、どうすればいいですか?

A: もし過去に納付漏れがあった場合、すぐに納付を行い、納付済みの証明を揃えることが急務です。未納のまま申請しても、間違いなく審査で引っかかります。まずは自社の状況を正確に把握し、必要であれば社会保険労務士などの専門家や労働局へ早めに相談してください。

まとめ:準備は早めが吉

特定技能制度は、「外国人を雇う企業側の適正さ」が何よりも重視されます。この納付証明書は、その適正さを証明するための「パスポート」のようなものです。

「書類集めが面倒」と後回しにすると、いざ申請しようとした時に期限ギリギリで慌てることになりかねません。特に多言語展開をしているようなグローバルな企業様であればなおさら、一つひとつの手続きを丁寧に行うことが、結果として外国人材の方とのスムーズな雇用契約、ひいては企業の信頼性向上に繋がります。

特定技能の申請は、書類の整合性が非常に細かくチェックされます。少しでも不安がある場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

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