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VISA専門・行政書士が解説|国際結婚と子供の国籍の基本

Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

国際結婚をしたカップルの間に生まれてくる子供の国籍は、どのようなルールで決まるのでしょうか。実は、国によって「どの国の国籍を与えるか」という判断基準(国籍取得のルール)が異なります。大きく分けると、「血統主義」と「出生地主義」の二つがあります。

1. 「血統主義」と「出生地主義」の違いとは?

まずは、世界で採用されている2つの大きな考え方を知っておきましょう。

  • 血統主義(けっとうしゅぎ):

    「親がどの国の国籍か」を重視する考え方です。日本はこの方式を採用しています。親が日本国民であれば、どこで生まれてもその子供は原則として日本国籍を取得します。

  • 出生地主義(しゅっしょうちしゅぎ):

    「子供がどの国で生まれたか」を重視する考え方です。アメリカやカナダなどが代表的で、親の国籍に関係なく、その国の領土内で生まれた子供にはその国の国籍が与えられます。

もし、出生地主義を採用している国で子供が生まれた場合、その国の国籍と、親の国籍である日本国籍の両方を持つ「重国籍」になる可能性があります。

2. 日本のルールはどうなっている?

日本では、1985年の法律改正により、父または母のどちらか一方が日本国民であれば、生まれた子供は日本国籍を取得できる「父母両系血統主義」を採用しています。

注意が必要なのは、外国で出産したケースです。外国で子供が生まれた場合、その国での出生届だけでなく、日本側への「出生届」も必要になります。これを怠ると、日本の戸籍に子供が載らず、日本国籍を取得するための手続きが遅れるなどのトラブルに繋がります。

3. 「重国籍」になったらどうする?

親が異なる国籍を持つカップルの間に生まれた子供は、生まれた瞬間に両方の国の国籍を得て、重国籍となるケースが多々あります。日本には「国籍選択制度」という仕組みがあり、一定の年齢までに、どちらかの国籍を選ぶ(あるいは片方を離脱する)ことが求められます。

2022年4月からの民法改正により、この選択期限は「20歳に達するまで」と定められました。もしそれまでに選択しなかった場合、法務大臣から催告を受けたり、最終的には日本国籍を失うリスクもありますので、しっかりと期限を把握しておくことが重要です。

【プロが教える】読者が知りたいQ&A

Q1:海外で出産しました。日本への出生届の期限はいつまでですか?

A:生まれた日を含めて「3か月以内」です。大使館や領事館、または日本の市区町村役場に提出する必要があります。この手続きを忘れると、日本国籍の取得や戸籍への記載ができなくなる可能性がありますので、必ず期限内に終えましょう。

Q2:アメリカで子供が生まれました。重国籍になるようですが、何か手続きは必要ですか?

A:はい、非常に重要な手続きとして「国籍留保の届出」があります。出生届を出す際に「日本の国籍を留保する(日本国籍を維持する)」という意思を記載して提出する必要があります。これを忘れると、生まれた時にさかのぼって日本国籍を失ってしまうため、注意が必要です。

Q3:20歳までに国籍を選択しなかったら、すぐに日本国籍を失いますか?

A:直ちに失うわけではありませんが、国籍選択の義務は法律で決まっています。期限を過ぎてしまうと、法務省から国籍を選択するよう通知(催告)が届くことになります。後回しにせず、将来のライフプランに合わせて早めに検討することをお勧めします。

まとめ

国際結婚のお子様の国籍問題は、各国の法律が絡み合うため非常にデリケートです。大切なのは、誕生したその瞬間から、日本側と相手国側の双方でどのような手続きが必要かを事前に調べておくことです。

私たちの事務所では、このような国籍取得や在留資格のご相談を数多く承っております。「今のケースだとどうなるの?」という疑問があれば、ぜひ専門家である当事務所までお気軽にご相談ください。家族の未来のために、確実な一歩を踏み出しましょう。

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Kazuto Sato

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