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【解説】在留資格の申請内容をあとから変更できる?手続きのポイントと注意点

「在留資格の変更申請をしていたけれど、やっぱり今の在留期間の更新だけでよかったかも…」 「更新申請中だけど、別の在留資格に変えることはできる?」

日本で生活する外国人の方から、こうした相談を受けることは少なくありません。一度入管へ申請書類を提出すると、「もう後戻りはできない」と不安に感じる方も多いようですが、実は申請の種類によっては、あとから「申請内容の変更申出」という手続きを行うことで、申請内容を切り替えることが可能です。

今回は、このあまり知られていない「申請内容の変更申出」についてわかりやすく解説します。

「申請内容の変更申出」とは?

一言でいえば、「入管に出した申請の内容を、別の種類の申請に切り替える手続き」のことです。

具体的には、以下の2つのケースで認められています。

  1. 「在留資格変更許可申請」をしていたが、「在留期間更新許可申請」に変更したい場合

  2. 「在留期間更新許可申請」をしていたが、「在留資格変更許可申請」に変更したい場合

例えば、「就労ビザに変更するつもりで申請していたけれど、急遽今の会社でもう少し働き続けることになったので、期間の更新だけにしたい」というようなケースが挙げられます。

この制度の大きなメリットは、「最初の申請日」を引き継げることです。変更手続きをしたからといって、申請日が後ろ倒しになるわけではありません。あくまで「最初に申請を出した日」に申請があったものとみなされるため、在留期間の計算などで不利になる心配はありません。

どんな場合でも変更できるの?

非常に便利な制度ですが、万能ではありません。注意すべきは以下の点です。

  • 対象は「変更」と「更新」の相互切り替えのみ この制度が使えるのは、あくまで上記で説明した「在留資格の変更」と「在留期間の更新」の間での変更に限られます。

  • 「永住許可申請」は対象外 残念ながら、現在「永住許可申請」をしている方が、それを別の申請に変更することはできません。永住申請は審査の性質が全く異なるため、まずは一度取り下げてから改めて別の申請を行う必要があります。

手続きはどうすればいい?

「申請内容の変更申出」を行うには、所定の「申出書」を作成し、管轄の地方出入国在留管理局(入管)へ提出する必要があります。

「また自分で入管に行かなければならないの?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、ご安心ください。

  • 取次が可能な場合: 外国人を受け入れている会社の職員の方などが、本人に代わって申出を取り次ぐことができます。

  • 体調不良等の場合: 病気などでどうしても本人が入管に出頭できない場合は、同居している親族などが代わりに出向くことも認められています。

一人で抱え込まず、会社や身近な方に相談したり、専門家である行政書士を活用したりして、効率的に進めていきましょう。

【Q&A】よくある質問をチェック!

Q1. 申請内容を変更したら、審査期間は長くなりますか?

A. 基本的には、申請の種類が変わることで審査のポイントが少し調整されるため、全く同じ期間で終わるとは限りません。ただ、法律上の申請日が引き継がれるため、審査の結果が出るまでの期間が大きく不利になることはありません。不安な場合は早めに入管に確認しましょう。

Q2. 申請の内容を間違えて出したのですが、これを使えますか?

A. いいえ、この制度はあくまで「申請後の事情変更(方針の変更)」のためのものです。書類の記入ミスなどは、申出書ではなく、正しい書類を改めて提出するなどの修正対応が必要ですので、まずは専門家に相談することをおすすめします。

Q3. 行政書士に頼むメリットは何ですか?

A. 手続きそのものはシンプルですが、そもそも「変更申出」をすべきなのか、一度取り下げて再申請すべきなのかの判断には、複雑な法的知識が必要です。誤った手続きをすると、在留期間が切れてオーバーステイ(不法残留)になるリスクもゼロではありません。確実かつスムーズに進めるためにも、プロのサポートを検討してください。

まとめ:迷ったら専門家に相談を

今回ご紹介した「申請内容の変更申出」は、状況の変化に合わせて柔軟に在留手続きを行うための大切な制度です。しかし、法律のルールは細かく、ご自身の状況が制度の対象内かどうかを正しく判断するのは難しいこともあります。

「今の状況で変更できるの?」「書類の書き方がわからない」とお悩みの方は、ぜひお近くの専門家までご相談ください。正しい知識を持って、余裕を持って日本での生活を送れるように準備していきましょう。

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