日本で働きたい、留学したい、家族と一緒に暮らしたい――そう願ってビザ(査証)や在留資格を申請しても、審査の段階で「日本への入国が認められない」と判断されてしまうケースがあります。
法律の世界では、外国人が日本の空港や港で行う入国審査を「上陸審査」と呼び、そこで入国を断られる理由のことを「上陸拒否事由」といいます。
「過去に強制送還されたことがあるけれど、また日本に行ける?」「昔、日本でオーバーステイをしてしまったら、もう二度と入国できないの?」といった不安を抱えている外国人の方は少なくありません。
この記事では、日本の在留資格・VISA専門の行政書士が、どのような場合に日本に入国できなくなるのか、また入国できない期間はどれくらい続くのかを、法律の難しい言葉を使わずに分かりやすく解説します。
1. 日本に入国できない「上陸拒否事由」とは?主な5つのケース
日本の法律(出入国管理及び難民認定法、通称「入管法」)では、日本社会の安全や秩序を守るために、一定の条件に当てはまる外国人の入国を禁止しています。
「自分は大丈夫」と思っていても、過去の出来事や手続きの不備によって対象になってしまうことがあります。特に注意すべき代表的な5つのケースを見ていきましょう。
① 過去に犯罪歴がある(執行猶予も含む)
日本国内だけでなく、母国や他の国であっても、重い犯罪を犯して刑罰を受けたことがある人は、原則として日本に入国できません。具体的には、1年以上の懲役刑や禁錮刑(刑務所に入る罰)を受けたことがある場合、その期間に関わらず日本への入国が原則として永久に禁止されます。また、実際に刑務所に行っていなくても「執行猶予(一定期間おとなしくしていれば刑務所に行かなくてよいという処分)」がついている期間中の人も入国できません。
② 違法な薬物(麻薬や大麻など)に関わったことがある
日本は違法薬物に対して非常に厳しい国です。麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤などの違法薬物を使用したり、持っていたり、売買したりした経験がある人は、刑罰の重さに関係なく、日本への入国が厳しく拒否されます。「昔の若い頃の過ちだから」「自分の国では違法ではないから」という言い訳は通用しません。
③ 過去に日本を強制送還(退去強制)された、または出国命令を受けた
過去に日本に滞在していた際、ビザの期限が切れた状態で滞在する「オーバーステイ(不法残留)」や不法就労などを行い、入国管理局から強制的に母国へ帰された(退去強制)経験がある人や、自分で出頭して「出国命令」を受けて帰国した人は、一定の期間、日本に再入国することができなくなります。
④ 日本の売春に関わったことがある
売春(お金をもらって性的なサービスを提供すること)や、それを手配するビジネス、場所の提供などに直接的・間接的に関わったことがある人も、日本に入国することはできません。
⑤ 生活の維持ができず、日本政府や社会の負担になる可能性がある
日本に入国した後、自分で生活費を稼ぐ手段がなく、日本政府の生活保護や支援を受けなければ生きていけないと判断される場合も、入国が認められない原因になります。日本でしっかりと自立して暮らせるだけの経済的基盤や、身元保証人がいるかどうかがチェックされます。
2. 再入国できるのはいつ?「上陸拒否期間」のルール
過去に日本でオーバーステイなどを起こして帰国した場合、一生日本に行けないわけではありません(薬物犯罪や重い犯罪歴を除く)。法律によって、再び日本に入国できるようになるまでの「待つべき期間(上陸拒否期間)」が決められています。
自分がどのケースに当てはまるのかを確認しましょう。
【5年間】日本に入国できないケース
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初めて「出国命令」を受けて日本を出国した場合 オーバーステイをしてしまっても、警察や入管に捕まる前に、自分で自発的に入国管理局に出頭し、速やかに日本を出国する手続き(出国命令制度)を利用した場合は、出国した日から「5年間」は日本に入国できません。
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初めて「退去強制(強制送還)」された場合 入管や警察に捕まって強制送還された場合でも、それが人生で初めての強制送還であり、過去に出国命令も受けたことがない場合は、帰国した日から「5年間」が入国拒否期間となります。
【10年間】日本に入国できないケース
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過去に2回以上、強制送還されたり出国命令を受けたりしている場合 リピーターに対するペナルティは重くなります。過去に一度でも日本から強制送還されたり、出国命令で帰国したりした経験がある人が、再び日本でオーバーステイなどを起こして捕まる、あるいは出国した場合は、帰国した日から「10年間」日本に入れなくなります。
【無期限(一生入国できない)】ケース
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薬物犯罪の歴がある人、または1年以上の懲役・禁錮刑を受けた人 前述の通り、大麻や麻薬などの薬物トラブルを起こした人や、国内外で1年以上の実刑判決を受けた人は、期間の定めがなく「無期限」で日本への上陸が拒否されます。
3. 【公的機関の情報】日本に入国するための基本5基準
出入国在留管理庁のガイドラインによると、外国人が日本に上陸するためには、前述の「上陸拒否事由に当たらないこと」に加えて、次の5つの基本的な基準(上陸許可基準)をすべてクリアしている必要があります。
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有効なパスポートとビザ(査証)を持っていること パスポートの有効期限が切れておらず、日本の大使館や領事館が発行した本物のビザを持っている必要があります。
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日本で行う活動が嘘偽りのないものであること 申請書に書いた日本での活動内容(留学する、会社で働くなど)が本物であり、嘘の書類を出していないことが求められます。
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法律が定める「在留資格」のどれかに当てはまること 日本でやろうとしていることが、日本の法律に定められた在留資格(技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能など)の条件にぴったり合っている必要があります。
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日本での滞在予定期間が、法律のルールに合っていること 希望する滞在期間が、それぞれの在留資格で決められている期間の範囲内である必要があります。
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入管法第5条の「上陸拒否事由」に一つも該当しないこと 今回メインで解説している、犯罪歴や過去のオーバーステイなどの問題がないことです。
4. 例外はある?「上陸特別許可」という特別な救済措置
原則として上陸拒否期間中の人は日本に入国できませんが、法律には「特別な例外」が用意されています。これを出入国在留管理庁では「上陸特別許可」と呼んでいます。
例えば、過去にオーバーステイをしてしまい現在も上陸拒否期間中(5年または10年の間)である外国人が、日本人の担当者と真剣に結婚し、日本で一緒に暮らす正当な理由がある場合などがこれに該当します。「身分系の在留資格(日本人の配偶者等など)」を持つ外国人については、法務大臣(または入国管理局長)の特別な判断によって、拒否期間中であっても日本への入国が認められるケースがあります。
ただし、これは「申請すれば誰でももらえる」という甘いものではありません。夫婦の実体があること、過去の違反を深く反省していること、日本での生活費が十分にあることなどを、大量の書類と証拠で証明しなければなりません。専門の行政書士による高度なサポートが不可欠な手続きです。
5. これが知りたかった!上陸拒否に関するQ&A
Q1. 過去に日本でオーバーステイをして強制送還されました。拒否期間の5年が過ぎれば、自動的にまた日本に行けますか?
A1. いいえ、自動的に入国できるようにはなりません。 5年や10年という上陸拒否期間は、「その期間が過ぎるまでは絶対に申請を受け付けない」という最低限のハードルです。期間が過ぎたからといって、過去の違反の記録(入管のブラックリスト)が消えるわけではありません。再び日本に来るための在留資格(ビザ)を申請する際は、「なぜ過去にオーバーステイをしてしまったのか」「今回は本当にルールを守るのか」を厳しく審査されます。普通の人よりもビザの許可をもらうのは格段に難しいため、申請の段階でしっかりとした理由書を作成する必要があります。
Q2. 母国で昔、大麻を少し吸って警察に注意された(あるいは微罪で罰金になった)ことがあります。これだけでも日本には一生行けないのでしょうか?
A2. 非常に厳しい状況ですが、事実関係の確認が必要です。 出入国在留管理庁の公的な基準では、「麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられたこと」が拒否事由となっています。母国での処分が、法律上の「刑罰(罰金や前科)」にあたる場合は、原則として一生日本に入国できません。もし「警告だけで裁判になっていない」などの場合は可能性が残ることもありますが、日本の入管は他国での薬物履歴を非常に重く見ます。申請前に必ず専門の行政書士や弁護士に相談し、母国での正確な処分内容の証明書を取り寄せて確認してください。
Q3. 日本の会社から内定をもらいましたが、実は昔日本にいたときにオーバーステイの過去があります。会社に黙ってビザを申請してもバレませんか?
A3. 100%バレます。絶対に隠してはいけません。 日本の入国管理局は、過去に日本に入国したすべての外国人の指紋データや顔写真、過去の違反歴をデータベースで完全に管理しています。名前を変えたりパスポートを新しくしたりしても、指紋や照合データで必ず過去の経歴が判明します。もし過去のオーバーステイを隠して「初めて日本に行きます」と嘘の申請をすると、「虚偽申請(嘘つき)」とみなされ、それだけで一発で不許可になります。そればかりか、悪質なケースとして将来にわたって日本に来ることが絶望的になります。過去の違反は隠さず、最初から正直に入管に申告し、反省文を添えて申請するのが唯一の道です。
まとめ:不安な方はビザ専門の行政書士にご相談ください
日本の入国管理のルールは非常に厳しく、特に過去にトラブルがあった外国人に対する審査は慎重に行われます。
インターネット上には「数年経てば大丈夫」「結婚すれば一発で入れる」といった無責任な噂が流れていますが、法律の運用はそんなに単純ではありません。一人ひとりの過去の違反内容、現在の状況、家族関係などによって、日本に入れる可能性は大きく変わります。
もし、過去のトラブルや犯罪歴が原因で「日本に行けるか不安」「在留資格の申請で失敗したくない」とお悩みであれば、まずは日本の在留資格VISA専門の行政書士にご相談ください。あなたの状況を正確に分析し、日本への入国・再入国に向けた最適なサポートをいたします。