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国際結婚の手続きと配偶者ビザの必要書類を専門行政書士がわかりやすく解説!

Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

大好きな日本人の方と出会い、「これから日本で一緒に暮らしたい」「結婚して幸せな家庭を築きたい」と考えている外国人の皆さま、ご結婚おめでとうございます!

国際結婚は、日本人同士の結婚とは違い、集める書類がたくさんあったり、役所や大使館に行ったりと、手続きが少し複雑です。インターネットで調べても、難しい法律の言葉ばかりで「結局、自分たちは何から始めればいいの?」と不安になってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では、一般の外国人の皆さまやそのパートナーである日本人の方が読んでもすぐに理解できるように、専門用語をできるだけ使わず、かみ砕いて分かりやすく解説します。

最後まで読んでいただければ、国際結婚に必要な書類や、その後に日本で暮らすための「配偶者ビザ(結婚ビザ)」のポイントがしっかりと分かります。ぜひ参考にして、スムーズな新生活への第一歩を踏み出してください。

1. 国際結婚の手続きには2つのパターンがある

日本人と外国人が結婚する場合、大きく分けて「2つの進め方」があります。 どちらの方法を選んでも、最終的に両方の国で結婚が成立すれば問題ありません。お二人の現在の状況(すでに日本に住んでいるのか、海外にいるのかなど)に合わせて、進めやすい方を選びましょう。

  • パターン①:日本で先に結婚の手続きをする方法(日本先行)

  • パターン②:外国(相手の国)で先に結婚の手続きをする方法(本国先行)

それぞれのケースで、どのような書類が必要になるのかを分かりやすく解説していきます。

2. パターン①:日本で先に結婚手続きをする場合の必要書類

外国人のあなたがすでに日本に住んでいる(在留資格を持っている)場合や、日本で一緒に暮らしている場合は、日本の市区町村役場(市役所、区役所、町役場など)に婚姻届を出すことから始めます。

国籍や地域によって細かく変わることもありますが、一般的に日本の役所に提出する基本的な書類は以下の通りです。

① 日本人のパートナーが用意する書類

  • 婚姻届:役所でもらえる書類です。証人2人のサインが必要です。

  • 戸籍謄本:日本人の本籍地がある役所で取得します(※婚姻届を出す役所が本籍地と同じ場合は不要なこともあります)。

② 外国人のあなたが用意する書類

  • 独身であることを証明する書類(婚姻要件具備証明書など):あなたが独身であり、自分の国の法律でも結婚できる年齢や条件を満たしていることを証明する書類です。日本にあるあなたの国の「大使館」や「領事館」で発行してもらいます。

  • 出生証明書:あなたが生まれたことを証明する書類です。

  • パスポート:本人の身分を証明するために提示します。

  • 在留カード:あなたがすでに日本に住んでいる場合に必要となります。

  • 住民票:現在住んでいる市区町村の役所に婚姻届を出す場合は不要なこともありますが、別の役所に出す場合は必要になります。

⚠️ 大切な注意ポイント:日本語の「訳文」が必要です!

外国語で書かれた書類(出生証明書や独身証明書など)を日本の役所に声を大にして提出するときは、必ず「日本語に翻訳した書類」を一緒に添付しなければなりません。 この翻訳はプロの翻訳会社に頼まなくても、自分たちや友人が翻訳しても大丈夫です。ただし、翻訳した人の「名前(署名)」と「ハンコ(押印、またはサイン)」を必ず書類の最後に書いてください。

3. パターン②:外国で先に結婚手続きをする場合の必要書類

「お相手の国に2人で住んでいる」「まず外国で結婚式を挙げて、その後日本に帰る」という場合は、外国のルールに従って先に現地で結婚を成立させます。

外国で結婚が成立したあと、「日本側への報告(婚姻の報告)」をする必要があります。現地の日本大使館に提出するか、日本に帰国してから日本の役所に書類を出します。その際の主な必要書類は以下の通りです。

  • 外国の方式で結婚したことが分かる「結婚証明書(婚姻証明書)」:現地の政府機関などが発行してくれる書類です。

  • 日本語の訳文:こちらも同様に、翻訳者の署名と押印が必要です。

  • 外国籍のパートナーの出生証明書 と その日本語訳文

  • パスポートのコピー

  • 在留カードのコピー(外国籍のパートナーが日本に住民登録をしている場合のみ)

日本での手続きが終わると、日本人の戸籍謄本に「外国人の〇〇さんと結婚しました」という事実が新しく記載されます。これが手に入れば、無事に両国での結婚手続きが完了した証明になります。

4. 【行政書士が解説】結婚後に日本で暮らすための「配偶者ビザ」

日本の役所に婚姻届を出して「結婚手続き」が終わったからといって、それだけで外国人のパートナーが日本にずっと住めるわけではありません。

日本で一緒に暮らすためには、出入国在留管理庁(入管)に申請をして、通称「配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)」を取得する必要があります。ここからは、入管の公的な情報をベースに、非常に重要となるビザ取得のリアルなポイントをお伝えします。

出入国在留管理庁(入管)が求める主な提出書類

日本の法務省・出入国在留管理庁の公式発表によると、配偶者ビザの申請には以下のような書類が厳格に求められます。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(または変更許可申請書)

  2. 日本人の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)

  3. 外国の機関が発行した結婚証明書

  4. 日本人の住民税の課税証明書・納税証明書(収入や納税の義務を果たしているかを証明するため)

  5. 身元保証書(日本人が身元保証人になります)

  6. 日本人の住民票(世帯全員が記載されているもの)

  7. 質問書(しつもんしょ)(※これが一番重要です!)

  8. お二人のスナップ写真(2〜3枚以上)(交際中の写真や結婚式の写真など)

💡 素人でもわかる解説:入管は何を厳しくチェックしているの?

入管が一番厳しく見ているのは、ズバリ「その結婚が本当に本物の結婚かどうか(偽装結婚ではないか)」という点です。 悲しいことですが、過去に日本で働く資格を得るために嘘の結婚(偽装結婚)をするケースがあったため、審査はとても厳しくなっています。

そのため、書類の一つである「質問書」には、

  • どこで、どのように出会ったのか

  • 付き合うことになったきっかけは何か

  • デートの時は何語で話しているのか(お互いの言葉が通じているか)

  • お互いの家族にはいつ挨拶したのか などを細かく、具体的に書く必要があります。口頭で「愛しています」と言っても入管には伝わらないため、「交際履歴を書いた文章」や「仲良く写っている写真」「LINEのトーク履歴のスクリーショット」といった確実な証拠を見せることが、ビザをもらうための最大の鍵になります。

また、日本で安定して暮らしていけるだけの「収入や貯金(経済力)」があるかどうかもチェックされます。もし日本人のパートナーが求職中だったり、収入が少なかったりする場合は、親族にサポートしてもらうなどの対策が必要になります。

5. 国際結婚・配偶者ビザの「これ知りたかった!」Q&A

Q1. 収入が少ない、または無職の場合、配偶者ビザは絶対に取れませんか?

A1. 絶対に取れないわけではありませんが、事前の「対策」が必要です。 入管の審査では、日本で生活保護を受けずに安定して暮らせるかどうかが重視されます。もし日本人のパートナーが無職やフリーターで収入が低い場合でも、例えば「十分な貯金がある」「実家で親と同居するため家賃がかからない」「親族が経済的な身元保証人になってくれる」といった状況をしっかりと説明・証明できれば、許可をもらえる可能性は十分にあります。諦めずに現状をカバーできる書類を集めましょう。

Q2. 年齢差がかなりある(20歳以上離れている)結婚ですが、ビザに影響しますか?

A2. 正直にお伝えすると、審査は通常よりも厳しくなる傾向にあります。 入管の審査官は、年齢差が大きい場合、どうしても「偽装結婚ではないか」という疑念を抱きやすくなります。しかし、本当に愛し合って結婚するのであれば過度に恐れる必要はありません。その代わり、平均的な夫婦よりも「出会いから結婚に至るまでのストーリー」を詳細に質問書に書き、お二人の仲睦まじい写真を多く提出するなど、疑いを晴らすための丁寧な立証が必要不可欠です。

Q3. 結婚手続きをすれば、現在持っている「留学ビザ」や「就労ビザ」から自動的に切り替わりますか?

A3. 自動的には切り替わりません。必ず自分で入管へ「変更申請」をする必要があります。 日本の役所に婚姻届を出して結婚が成立しても、あなたのビザのステータスはそのままです。「留学」や「技術・人文知識・国際業務」などのビザから配偶者ビザに変えたい場合は、必要書類をすべて揃えて出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請」を出す必要があります。申請中も、今持っているビザのルール(学校に通う、会社で働くなど)をしっかり守って過ごすことが大切です。

6. まとめ:スムーズな国際結婚とビザ取得のために

国際結婚の手続き、そしてその後の配偶者ビザの申請は、準備する書類が非常に多く、お二人だけで進めると想像以上に時間とエネルギーがかかります。 特に書類の翻訳作業や、入管に提出する「質問書」「交際の証明」の作成は、少しの不備や説明不足が原因で「不許可(ビザがもらえない)」になってしまうリスクもあります。

せっかく愛し合って結婚したのに、書類の書き方一つで日本での新生活がスタートできないのは、とてももったいないことです。

「自分たちのケースだと、どんな書類を集めればいいの?」 「日本語での書類作成や入管への説明に自信がない…」

そんなときは、一人で悩まずに、ぜひ一度日本の在留資格VISA専門の行政書士にご相談ください。 当事務所では、お二人の出会いのエピソードや現在の状況を丁寧にヒアリングし、入管にしっかりと伝わる最適な書類作成をサポートします。

お二人が日本で笑顔溢れる毎日をスタートできるよう、全力で応援しております!まずはお気軽にお問い合わせください。

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