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転職・退職・卒業したら?ビザの「所属機関の届出」期限や罰則を解説!

日本で「技術・人文知識・国際業務」や「留学」などのビザを持って生活している皆さんは、会社や学校に所属していることがビザの条件になっていますよね。では、その会社を辞めたときや、別の会社に転職したとき、あるいは学校を卒業したときに、入管(出入国在留管理局)へ報告しなければならないことを知っていますか?

この手続きを「所属機関に関する届出」と言います。

「会社がやってくれると思っていた」「忙しくて忘れていた」という理由で放置してしまうと、次のビザ更新で不許可になったり、最悪の場合は罰金を払うことになったりするかもしれません。今回は、この大切なルールを初心者の方にも分かりやすく解説します。


1. 「所属機関に関する届出」とは?

簡単に言うと、「あなたの所属先(会社や学校)に変更があったことを入管に知らせる報告」のことです。

中長期在留者(日本に長く住む外国人)のうち、就労ビザや留学ビザを持っている人は、その「所属先」があることを前提にビザが許可されています。そのため、所属先に変化があった場合は、14日以内に自分自身で入管に伝えなければなりません。

2. どんな時に、どんな報告が必要?

届出が必要になるのは、主に以下のようなケースです。

  • 会社や学校の名前が変わった時、または住所が変わった時

  • 会社や学校がなくなってしまった時(倒産、閉校など)

  • 今の会社を辞めた時、または今の学校を卒業・退学した時

  • 新しい会社に入った時、または別の学校に入学した時

3. あなたのビザはどっち?「活動機関」と「契約機関」

実は、ビザの種類によって、届出の対象となる機関の呼び方が少し異なります。

  • 「活動機関」に関する届出が必要な人 実際に教育を受けたり、研修を受けたりする場所がメインのビザです。 (対象例:教授、留学、研修、技能実習、経営・管理、教育、医療など)

  • 「契約機関」に関する届出が必要な人 会社などと「契約」をして働いていることがメインのビザです。 (対象例:技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、介護など)

どちらであっても、「場所が変わったら報告する」というルールは同じです。

4. 届出をしないとどうなる?(罰則とリスク)

ここが一番重要なポイントです。「たかが報告でしょ?」と軽く考えてはいけません。

  • 20万円以下の罰金 法律(入管法)で決まっている義務なので、正当な理由なく届出を怠ると、罰金を科される可能性があります。

  • 次回の更新・変更で不利になる 届出を忘れていると、「この人はルールを守らない人だ」と判断され、ビザの更新期間が短くなったり(3年が1年になるなど)、最悪の場合は不許可になるリスクがあります。

  • 永住申請ができなくなる可能性 将来「永住権」を取りたいと考えている場合、公的な義務を果たしているかどうかが厳しくチェックされます。14日以内の届出を守っていないと、大きなマイナス評価になります。

5. 届出の方法は?

現在は、わざわざ入管の窓口まで行かなくても、インターネットで簡単に手続きができます。

  • インターネット(出入国在留管理庁電子届出システム) 24時間いつでも自宅から届出が可能です。これが一番おすすめの方法です。

  • 郵送 必要事項を記入した書類と、在留カードのコピーを同封して、東京入管にある「電子届出受理室」へ郵送します。

  • 窓口 最寄りの地方出入国在留管理局へ直接持って行くことも可能です。


【政府・入管の公的な最新ルール】

ここで、入管庁の公式発表に基づいた追加情報をお伝えします。

① 「離婚・死別」の届出も忘れずに! 「日本人の配偶者等」や「家族滞在(配偶者として)」のビザを持っている方が、パートナーと離婚したり死別したりした場合も、14日以内に届出が必要です。これを忘れると、ビザの取り消し対象になることもあります。 (ソース:出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」)

② 転職先が決まっていない場合でも届出は必要! 「会社を辞めたけれど、まだ次の仕事が見つかっていない」という場合でも、まずは「辞めたこと」の届出(離脱の届出)を14日以内に行わなければなりません。その後、仕事が決まったら改めて「入社したこと」の届出(移籍の届出)をします。 (ソース:出入国在留管理庁 Q&A「所属機関に変更があった場合」)

③ 所属機関が変わらなくても「雇用形態」が変わる場合は? 例えば、同じ会社内で派遣社員から正社員になった場合などは、所属機関自体に変更がなければこの届出は不要です。ただし、職務内容が大きく変わり、ビザの種類(在留資格)自体を変更しなければならないケースもあるため、判断に迷うときは専門家に相談しましょう。 (ソース:出入国在留管理庁 手続案内)


【これ知りたかった!Q&Aコーナー】

Q1:会社が「入管にはこちらから報告しておくから大丈夫だよ」と言ってくれました。私は何もしなくていいですか?

A1:いいえ、あなた自身での届出が絶対に必要です! 会社側も入管に対して「雇用状況の報告」を行う義務がありますが、それとは別に、外国人本人にも報告の義務があります。会社が報告したからといって、あなたの義務がなくなるわけではありません。必ず自分で「電子届出システム」などから手続きを行ってください。

Q2:14日の期限を過ぎてしまいました。今からでも出したほうがいいですか?

A2:はい、1日でも早く出してください! 期限を過ぎてしまった場合でも、自発的に届出を行うことが大切です。正直に遅れたことを認めて提出すれば、悪質でない限りすぐに罰金になるケースは稀です。逆に、隠したままにしてビザ更新の時にバレるのが一番のリスクになります。

Q3:転職して、新しい会社の名前も仕事内容も前の会社とほぼ同じです。この場合も届出は必要ですか?

A3:はい、必ず必要です。 たとえ条件が同じであっても、「契約の相手方(会社)」が変われば、それは入管にとって重大な情報です。「同じ業界だから言わなくていいだろう」という自己判断は、ビザ取り消しの原因になりかねないので注意しましょう。


まとめ:忘れないためのポイント

  • 14日以内に!

  • ネット、郵送、窓口のいずれかで!

  • 転職・退職・卒業・入学のタイミングで!

日本で安心して長く暮らすためには、こうした細かいルールを守ることが、あなたの信頼に繋がります。もし手続きの方法が分からなかったり、自分のケースがどうなるか不安だったりする場合は、一人で悩まずにVISA専門の行政書士にご相談ください。

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