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入国時と同時にバイト許可がもらえる?資格外活動許可の申請ルールと注意点

これから日本に留学に来る方や、特定の仕事で来日する方にとって、最も気になることの一つが「日本でアルバイトができるかどうか」ではないでしょうか。

通常、日本での活動はビザの種類によって決められていますが、ルールを守ればアルバイトが可能になる「資格外活動許可」という制度があります。実は、この許可は「日本に到着した瞬間の空港」で申請できることをご存知ですか?

今回は空港での申請方法や注意点について、初めての方にもわかりやすく解説します!


1. 空港で「アルバイトの許可」がすぐもらえる対象者は?

日本に着いてすぐ、つまり上陸許可(入国審査)を受けるタイミングで、その場で「資格外活動許可」を申請できる人がいます。ただし、全員ではありません。対象となるのは主に以下の2つのケースです。

① 「留学」のビザで入国する方 これから日本の大学や日本語学校などで学ぶ学生さんです。 ※ただし、在留期間が「3ヶ月」と決定された方は除きます。

② 特定の在留資格で、地方公共団体等との契約がある方 「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツ指導に限る)」のビザで入国し、事前に自治体などと契約を結んでいる方などが対象です。

これらの方は、入国審査官に申請書を出すことで、その場(空港)で許可をもらうことができます。

2. 空港で申請する最大のメリット

「後でいいや」と思わずに、空港で申請することをお勧めする理由は、「スピード」と「手間」です。

  • 即発行: 空港で手続きをすれば、その場でもらえる「在留カード」の裏面に「許可」のスタンプや印字がされます。

  • すぐに働ける: 入国したその日から、アルバイト先を探したり、研修を受けたりすることが可能になります。

  • 役所に行かなくていい: 後から申請しようとすると、住んでいる場所を管轄する入管(出入国在留管理局)までわざわざ足を運ぶ必要があり、半日〜1日仕事になってしまいます。

3. 許可をもらっても「守らなければならないルール」

「許可をもらったから自由に働ける!」というわけではありません。法律で厳しく決まっているルールがあります。これを破ると、次回のビザ更新ができなくなったり、強制帰国(退去強制)になったりすることもあるので、絶対に守ってください。

  • 時間の制限(週28時間以内): 留学生の場合、アルバイトは「1週間に28時間以内」です。これは複数の場所で働いていても、合計で28時間以内でなければなりません。

  • 長期休業期間の特例: 学校が夏休みなどの「学則で定められた長期休暇」の間は、1日8時間まで働くことができます。

  • やってはいけない仕事(風俗営業の禁止): パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、スナック、キャバクラなどでのアルバイトは一切禁止されています。掃除やチラシ配りもダメです。

4. 空港で申請し忘れた場合はどうする?

もし空港で申請し忘れて入国してしまっても、安心してください。入国後に、住んでいる場所の近くにある「地方入管」で申請するか、オンラインで申請することができます。

入国後の申請であれば、行政書士が「取次」として、皆さんの代わりに書類を出してくることも可能です。空港での申請は本人しかできませんが、入国後ならプロに任せられるという利点もあります。


「これ知りたかった!」疑問を解決!Q&A

Q1:空港で申請するのを忘れました。後から自分で入管に行くとき、お金はかかりますか?

A1: 資格外活動許可の申請自体に、入管へ支払う手数料(印紙代など)はかかりません。無料です。ただし、入管までの交通費や、行政書士に依頼する場合の報酬は別途必要になります。

Q2:留学ビザで、家族(家族滞在ビザ)も一緒に来ます。家族も空港でアルバイトの申請ができますか?

A2: いいえ、できません。「家族滞在」ビザの方は、空港での即時申請の対象外です。一度入国し、住所が決まってから、お近くの入管で個別に「資格外活動許可」を申請する必要があります。

Q3:アルバイトを掛け持ちしている場合、それぞれの場所で28時間ずつ働けますか?

A3: 絶対にダメです!「すべてのアルバイト時間の合計」が週28時間以内でなければなりません。例えばA店で15時間、B店で13時間ならOKです。入管は給与支払記録などを確認できるため、オーバーするとバレてしまい、将来の就職ビザへの変更などに悪影響が出ます。


まとめ:日本での第一歩をスムーズに!

日本での生活を充実させるためには、ルールを正しく理解し、最初の手続きを確実に行うことが大切です。空港で申請できる方は、ぜひ飛行機の中で申請書を準備しておきましょう。

もし、「自分の場合はどうなるの?」「ビザの更新が心配…」という不安があればVISA専門の行政書士に相談しましょう。

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