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一時帰国で失敗しない!「みなし再入国」が使えない人の条件を徹底解説

日本で暮らす外国人の方にとって、母国への一時帰国や海外旅行は大切なイベントですよね。その際、多くの人が利用するのが「みなし再入国許可」という制度です。わざわざ入管で手続きをしなくても、出発する空港でカードを提示するだけで、1年以内(または在留期限まで)なら自由に戻ってこられる非常に便利な仕組みです。

しかし、実は「自分は大丈夫だと思って空港に行ったら、みなし再入国が使えなかった」というトラブルが後を絶ちません。最悪の場合、せっかく持っているビザがその場で消滅し、日本に戻れなくなってしまうリスクもあります。

今回は、どんな人がこの「みなし再入国」を使えないのか、入管法などの公的なルールに基づき、難しい法律用語を噛み砕いて分かりやすく解説します。


1. そもそも「みなし再入国許可」が使えない基本パターン

まず、大前提として以下の条件に当てはまる方は、この便利な制度を利用することができません。

  • 在留期限が「3ヶ月以下」の方: 観光などの短期滞在だけでなく、更新直後で期間が短い場合も注意が必要です。

  • 「短期滞在」のビザの方: 観光、親族訪問、短期商用などで日本に滞在している方は、一度出国するとそのビザは終わってしまいます。

これらは基本中の基本ですが、問題は「それ以外」のケースです。法律(入管法施行規則)では、特定の事情がある人に対して「あなたは空港での簡単な手続きだけでは出国させられません」と定めています。


2. 注意が必要な「6つのケース」を分かりやすく解説

画像にある難しいルールを、一般の方にも分かりやすく整理しました。これらに当てはまる可能性がある方は、出国前に必ず入管で「通常の再入国許可」を取る必要があります。

① ビザの取り消し手続きが始まっている人

「学校に行っていない」「会社を辞めてからずっと遊んでいる」など、今のビザの条件を守っていないために、入管から「あなたのビザを取り消しますよ」という連絡(意見聴取の通知など)が来ている場合です。この状態では、みなし再入国で逃げるように出国することは許されません。

② 出国確認を保留されている人

裁判の結果を待っている最中であったり、何らかの犯罪の疑いがあって、国から「勝手に出国してはいけない」と止められているケースです。

③ 収容令書が出されている人

オーバーステイ(不法残留)などで強制送還の手続きが進んでおり、本来は入管の施設に入らなければならない状態の人です。

④ 「監理措置」を受けている人

本来は収容されるべき状態ですが、特別な事情(病気や家族の事情など)で、外で生活することを一時的に認められている状態の人です。この場合も、自由に海外へ行くことはできません。

⑤ 難民認定の申請をして「特定活動」で滞在している人

現在、難民としての認定を待っている最中で、一時的に日本にいることが認められている方です。不認定の結果が出て、それに対して異議を申し立てている期間も含まれます。

⑥ 日本の利益を害する恐れがあると判断された人

少し抽象的ですが、テロ対策や公共の安全を守るために、法務大臣が個別に「この人はチェックが必要だ」と指定したケースです。


3. 公的機関の情報から見るアドバイス

ここで、出入国在留管理庁(入管庁)が発表している公的なガイドラインに基づき、知っておくべき補足情報を追加します。

【重要:有効期限の落とし穴】 みなし再入国許可の有効期限は「出国から1年」ですが、「現在の在留期限」が1年以内に切れる場合は、その期限までとなります。 (参照:出入国在留管理庁「みなし再入国許可(第26条の2)」

もし海外にいる間に在留期限が切れてしまった場合、どのような理由があっても、海外の日本大使館などで期限を延ばすことはできません。これを忘れて「まだ出国から1年経っていないから大丈夫」と思い込んでいると、日本への上陸を拒否されてしまいます。

【重要:15、16歳の特例】 中長期在留者カードを持っている方でも、年齢によってルールが異なる場合があります。特にお子様と一緒に帰国される際は、家族全員のカードの有効期限を必ず確認しましょう。


4. 読者の「これ知りたかった!」Q&Aコーナー

Q1:空港で「みなし再入国」の手続きを忘れて出国してしまいました。どうすればいいですか?

A1:残念ながら、一度出国してしまうと後から手続きすることはできません。 みなし再入国のカード(EDカード)のチェックを入れずに通過した場合、あなたの持っていたビザはその瞬間に消滅してしまいます。日本に戻るには、もう一度ゼロから「在留資格認定証明書(COE)」の申請をやり直す必要があります。空港の審査官に必ず「再入国します」と伝え、カードを提示してください。

Q2:海外でコロナや急病になり、1年以内に日本に戻れなくなりました。期限の延長はできますか? A2:みなし再入国許可の期限延長は、いかなる理由でも認められません。 これが「通常の再入国許可(事前に役所で手数料を払って取るもの)」との大きな違いです。通常の再入国許可であれば、海外の日本大使館で最大1年までの延長が認められる場合がありますが、みなし再入国にはその救済措置がありません。長期滞在の予定がある、あるいは不測の事態が心配な場合は、出国前に3,000円を払って「通常の再入国許可」を取っておくのがプロの推奨です。

Q3:在留カードの更新申請中に、みなし再入国で一時帰国しても大丈夫ですか?

A3:はい、基本的には可能です。 ただし、更新の結果が出る前に日本に戻ってくる必要があります。審査中に期限が切れたとしても、特例期間として最大2ヶ月間は日本に滞在できますが、海外にいる間にその「2ヶ月」も過ぎてしまうと大変なことになります。更新申請中の出国は、余裕を持ったスケジュールを立ててください。


5. まとめ:不安な時はプロに相談を

みなし再入国はとても便利な制度ですが、今回解説した「対象外」のケースに自分が当てはまっていないか、しっかりと確認することが大切です。

特に「自分のビザの状態が少し特殊かもしれない」「入管から何か通知が届いている」という方は、自己判断で空港へ行くのは非常に危険です。せっかく築き上げた日本での生活基盤を守るためにも、少しでも不安がある場合は、専門家に相談しましょう。

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