「日本で出会った外国人同士で結婚したいけれど、手続きはどうすればいいの?」「自分の国でも結婚したことになるの?」といった疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。
実は、外国人同士であっても日本国内で法的に結婚することが可能です。ただし、日本人同士の結婚とは異なる独自のルールや書類が必要になります。この記事では、スムーズに手続きを進めるためのポイントを詳しくお伝えします。
1. 日本で外国人同士が結婚するための2つの方法
日本に住む外国人同士が結婚する場合、大きく分けて2つのやり方があります。
①日本の法律(市区町村役場)で手続きする
日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出する方法です。多くのカップルがこの方法を選びます。日本で受理されれば、日本の法律上、正式な夫婦として認められます。
②母国の法律(大使館・領事館)で手続きする
日本にある自分の国の親善大使館や領事館で、自国の法律に従って結婚式や登録を行う方法です。この場合、最初から母国の方式で進めるため、国によっては日本側への追加報告が不要なケースもあります。
どちらの方法を選ぶかは自由ですが、一般的には「日本の役所で先に受理してもらい、その後で大使館に報告する」という流れがスムーズなことが多いです。
2. 市区町村役場へ婚姻届を出す際の流れと必要書類
日本の役所で結婚手続きをする場合、日本人と同じ「婚姻届」の用紙を使います。しかし、用意する添付書類が少し特殊です。
必要な書類リスト
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婚姻届(証人2人の署名が必要)
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婚姻要件具備証明書(いわゆる「独身証明書」)
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パスポート
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出生証明書(役所によって求められる場合があります)
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日本語の翻訳文(外国語の書類すべてに必要)
「婚姻要件具備証明書」とは?
これは、「この人は自分の国の法律でも結婚できる条件を満たしており、現在独身である」ということを母国の政府が証明する書類です。通常は、日本にある自国の大使館で発行してもらいます。
【注意ポイント】 外国語で書かれた書類には、必ず「日本語の翻訳」を付けなければなりません。翻訳はプロに頼む必要はなく、自分や友人が行っても構いませんが、必ず「誰が翻訳したか(翻訳者の氏名・住所)」を明記する必要があります。
3. 知っておきたい!外国人特有のルール
署名だけでOK(ハンコはいりません)
日本人は婚姻届に印鑑を押しますが、外国人の場合は「署名(サイン)」だけで手続きが可能です。これは日本の法律(外国人の署名捺印に関する法律)で認められています。
届出は1通で完結
日本人同士の場合は戸籍の関係で複数枚の提出を求められることがありますが、外国人同士の結婚届は、滞在している地域の役所に1通提出すれば足ります。
婚姻届の保存期間が長い
あまり知られていませんが、外国人同士が提出した婚姻届は、役所や法務局で50年間という長い期間保管されます。これは、外国人の場合、日本に戸籍が作られないため、後から「本当に結婚しているか」を確認する際の重要な証拠資料になるからです。
4. 母国での効力はどうなる?
ここが一番大切なポイントです。「日本で婚姻届が受理された=世界中で結婚が成立した」というわけではありません。
日本で結婚が成立したあと、それを自分の国の政府にも報告しなければ、母国では独身のままになってしまいます。
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日本での手続き完了後、受理証明書などを持って大使館へ行き、母国の戸籍や登録を更新してください。
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国によっては、日本での結婚を認めない(必ず自国の大使館で儀式が必要)というケースも稀にあります。必ず事前に自国の大使館へ確認しましょう。
5. 出入国在留管理局への連絡(ビザについて)
結婚したからといって、現在のビザが自動的に変わるわけではありません。
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家族滞在ビザへの変更: パートナーの一方が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで、もう一方がその扶養に入る場合は、ビザの変更申請が必要です。
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住所や氏名の変更: 結婚して名字が変わったり、一緒に住むために引っ越したりした場合は、14日以内に出入国在留管理局や市区町村役場で手続きを行う必要があります。
【参照ソース】
6. 気になる疑問を解決!Q&A
Q1. 観光ビザ(短期滞在)で日本に来て、そのまま結婚手続きはできますか?
A. 法律上の結婚手続き自体は可能です。 ただし、役所によっては「短期滞在者の婚姻届」の扱いに慣れていない場合があり、確認に時間がかかることがあります。また、結婚したからといって、そのまま日本に住めるビザ(在留資格)へ必ず変更できるとは限りません。ビザの変更には「日本で共同生活を送る継続性」が厳しく審査されるためです。
Q2. 婚姻届の「証人」は、外国人の友達にお願いしても大丈夫ですか?
A. はい、大丈夫です。 証人は成人(18歳以上)であれば、国籍を問いません。日本に住んでいる外国人の友人でも、しっかり内容を理解して署名できるのであれば問題ありません。
Q3. 母国から「婚姻要件具備証明書」が取り寄せられない場合はどうすればいい?
A. 代わりの書類や手続きが必要になります。 国によっては、この証明書を発行していない国もあります。その場合は、大使館で「宣誓供述書」を作成したり、母国の法律の写しを提出したりするなど、別の方法で独身であることを証明しなければなりません。非常に複雑になるため、この場合は専門の行政書士に相談することをお勧めします。
まとめ
日本での外国人同士の結婚は、一見難しそうに見えますが、必要書類を正しく揃えれば確実に進めることができます。
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まずはお互いの国の「婚姻要件具備証明書」が発行できるか確認する
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日本の役所に提出する(日本語訳を忘れずに!)
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その後、自国の大使館にも報告する
このステップを忘れないようにしましょう。もし「書類が足りないと言われた」「ビザの変更が不安」ということがあれば、専門家に相談しましょう。