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外国籍夫婦が日本で離婚するには?手続き・親権・ビザへの影響を徹底ガイド

慣れない異国の地で、言葉の壁や法律の違いに戸惑いながら離婚という大きな決断をするのは、想像を絶する不安があることでしょう。この記事では、外国人夫婦が日本でスムーズに手続きを進めるためのポイントや、知っておくべき法律の知識を分かりやすく解説します。


1. 外国人夫婦は日本で離婚できる?

結論から申し上げますと、日本に住んでいる外国人夫婦であれば、日本の役所や裁判所を利用して離婚することが可能です。

ただし、「どこの国の法律を当てはめるか(準拠法)」というルールが重要になります。基本的には、以下の優先順位でどの国の法律を使うかが決まります。

  1. 夫婦の国籍が同じ場合: その国の法律に従います。

  2. 国籍が違うが、日本に一緒に住んでいる場合: 日本の法律に従います。

  3. 住んでいる場所もバラバラな場合: 夫婦に最も密接な関係がある地の法律(多くの場合は日本)に従います。

このように、日本で生活基盤があるご夫婦であれば、多くの場合、日本の法律に基づいた「協議離婚(話し合いによる離婚)」が認められます。


2. 具体的な手続きの流れ

日本での離婚には、大きく分けて「協議離婚」と「裁判所を通した離婚」の2種類があります。

① 役所へ届け出る「協議離婚」

夫婦双方に離婚の合意がある場合、市区町村役場に「離婚届」を提出します。 ただし、ここで注意が必要なのは、「日本の役所で受理されても、母国で離婚が成立したことになるとは限らない」という点です。

例えば、母国の法律で「裁判所を通さない離婚は認めない」と決まっている国の場合、日本の役所に書類を出しただけでは、母国の戸籍上はまだ結婚したままになってしまいます。事前にご自身の国の駐日大使館・領事館で、日本での協議離婚が有効かどうかを確認することが不可欠です。

② 家庭裁判所を利用する「調停・審判・訴訟」

一方が離婚に反対している場合や、財産分与、親権で揉めている場合は、家庭裁判所を利用します。 日本の裁判所には「調停前置主義」というルールがあり、いきなり裁判(訴訟)を起こすことはできず、まずは「調停」という話し合いの場を持つ必要があります。

ここで専門的なアドバイスですが、母国の法律が「裁判離婚」しか認めていない場合でも、日本の家庭裁判所で「審判」を受けることで、母国でもスムーズに離婚を認めさせることができるケースがあります。


3. お金の問題(慰謝料・財産分与)はどうなる?

離婚に伴うお金の問題は、生活再建に直結する重要なポイントです。

  • 財産分与: 基本的には離婚そのものに適用される法律(多くの場合は日本法)に従います。日本で築いた財産は、原則として夫婦で分け合うことになります。

  • 慰謝料: 浮気や暴力(DV)など、具体的な不法行為があった場合は、その行為が起きた場所(日本)の法律に基づいて請求できるのが一般的です。


4. 【重要】離婚した後の「ビザ(在留資格)」はどうなる?

 離婚が成立しても、そのまま日本に居続けられるかどうかは、現在のビザの種類によります。

「日本人の配偶者等」や「家族滞在」の方

  • 届出の義務: 離婚から14日以内に出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を出さなければなりません。

  • 在留期間の猶予: 離婚後もそのままのビザでいられるのは、原則として6ヶ月程度です。それまでに別のビザ(「定住者」や就労ビザなど)へ変更しないと、在留資格の取消対象になる可能性があります。

  • 「定住者」への変更: 日本で長く暮らしていたり、日本人の子供を育てていたり、一定の収入があるなどの事情があれば、「定住者」というビザに変更して日本に残れる可能性があります(通称:離婚定住)。

日本人と離婚・死別しても日本に残れる?「定住者」ビザへの変更ポイントを解説

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5. Q&Aコーナー

Q1. 相手が勝手に離婚届を出してしまいそうで怖いです。止められますか?

A1. はい、「離婚届不受理申出」という手続きがあります。 役所にこの書類を出しておけば、たとえ相手が勝手に離婚届を持って行っても受理されません。国際離婚の場合、一度受理されてしまうと取り消すのが非常に大変ですので、不安な方は早めに役所へ相談しましょう。

Q2. 離婚したら、すぐに日本から帰国しないといけませんか?

A2. すぐに帰国する必要はありません。 現在持っているビザの期限までは有効ですが、前述の通り14日以内の届出は必須です。また、離婚後6ヶ月以上何の手続きもせずに放置すると、ビザが取り消されるリスクが高まります。早めに「変更申請」を検討しましょう。

Q3. 子供の親権はどう決まりますか?

A3. 子供が日本に住んでいるなら、基本的には日本法を参考に決まります。 日本の法律では、離婚後は「単独親権」となります。どちらが主に育てるのか、養育費はどうするのかを慎重に決める必要があります。また、相手が子供を連れて無断で母国へ帰ってしまうと「ハーグ条約」という国際的な問題に発展することもあるため、注意が必要です。


6. さいごに

国際離婚は、単に「別れる」という手続きだけでなく、「母国での手続き」と「日本でのビザの確保」という2つの高い壁を同時に乗り越えなければなりません。

「離婚してビザがなくなったらどうしよう」「母国で独身に戻れるのかな」と一人で悩まず、まずは専門家に相談しましょう。

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