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日本人の子ビザ期間基準・事実婚は配偶者ビザが取れない理由を解説

「せっかく日本で家族と暮らしているのに、なぜ今回のビザは1年しか出なかったのだろう?」

「日本人と事実婚(内縁関係)の状態で暮らしているけれど、配偶者ビザはもらえるの?」

このような疑問や不安を抱えている方は少なくありません。そこで今回は、出入国在留管理庁(入管庁)が公開している最新の審査基準をベースに、一般の方にも分かりやすく、専門用語を噛み砕いて徹底解説します。

本記事を読めば、最長である「5年」の在留期間を勝ち取るための具体的な条件や、事実婚がもたらす法律・ビザ上のリスクが明確に分かります。ぜひ最後までお読みいただき、安定した日本での生活基盤づくりにお役立てください。


1. 「日本人の子」のビザにおける在留期間はどう決まる?

日本人の子ども(実子、または法律上の「特別養子」)として日本に在留する場合、割り当てられる在留期間は「5年」「3年」「1年」「6ヶ月」の4種類に分かれています。

入管の審査では、申請者やその親が「日本社会のルールをしっかり守って生活しているか」という点が厳しくチェックされます。それぞれの期間がどのような基準で判断されているのか、分かりやすく分類してみていきましょう。

① 最長「5年」の在留期間が認められる条件

「5年」のビザをもらうためには、次の4つの条件をすべて満たしている必要があります。

  1. 入管法上の届け出を正しく行っていること

    引っ越しをしたとき(住居地の届出・変更)や、所属している学校・会社などが変わったとき(所属機関の変更届出)など、法律で決められた手続きを期限内に行っている必要があります。(※ただし、海外から日本に初めて入国する際の審査では、この項目は適用されません。)

  2. 公的な義務(年金や保険など)を支払っていること

    申請する本人、または本人を養っている親が、日本での公的な義務(国民健康保険や厚生年金などの適切な加入・支払い)をしっかりと果たしていることが求められます。(※こちらも、初めて日本に入国する際の審査では適用されません。)

  3. 子どもが日本の学校(義務教育)にきちんと通っていること

    学校に通う年齢(小学生・中学生)のお子様の場合、小学校や中学校に籍を置き、実際に通学している必要があります。これには、いわゆるインターナショナルスクールなども含まれます。(※初めて日本に入国する際の審査では適用されません。)

  4. 税金をしっかり納めていること

    家族の主な生計を維持している人(親など)が、住民税などの税金を滞納することなく、義務を完全に果たしている必要があります。

② 「3年」の在留期間が割り当てられるケース

「3年」のビザは、以下のいずれかに当てはまる場合に認められます。

  1. もともと「5年」のビザを持っていたものの、次回の更新時に上記の①〜④の条件を一つでも満たせなくなってしまった場合。

  2. 後述する「1年」や「6ヶ月」の基準、あるいは「5年」の基準のどちらにも、完全には当てはまらない中間の状態であると判断された場合。

③ 「1年」の在留期間になってしまうケース

「1年」のビザは、生活状況を少し細かく見守る必要があると判断された場合に適用されます。

  1. もともと「3年」のビザを持っていた人が、更新時に「5年」や「3年」を維持できる条件を満たせなくなってしまった場合。

  2. 在留状況や家庭の環境から判断して、「1年に1回は入管がその状況を直接確認したほうが良い」と判断された場合。

  3. 日本に滞在する予定の期間が、6ヶ月を超えて1年以下である場合。

④ 「6ヶ月」の在留期間となるケース

日本に滞在する予定の期間が、そもそも6ヶ月以下である場合にこの期間が決定されます。

※なお、過去に刑事処分(警察に捕まるようなトラブルなど)を受けたことがある方の場合は、その具体的な内容や結果によって、そもそも日本への在留が許可されるかどうか、あるいは許可されるとしても非常に短い期間からのスタートになるかどうかが、個別に厳格に審査されます。


2. 国際カップルにおける「法律婚」と「事実婚」の決定的な違い

次に、日本人のパートナーと一緒に暮らしている外国人の方が特に注意すべき「結婚の形」についてお話しします。

日本では、役所に婚姻届を提出して受理される「法律婚」と、婚姻届は出していないものの、お互いに夫婦として共同生活を送っている「事実婚(内縁関係)」の2つの選択肢があります。しかし、この違いは法律面だけでなく、「ビザ(在留資格)」の面でも天と地ほどの差が生まれます。

わかりやすく、5つの視点からその違いを比較してみましょう。

比較する項目 法律婚(婚姻届を提出している) 事実婚(婚姻届を出していない)
親戚関係の発生 日本人の配偶者の家族と法律上の親戚関係(姻族関係)になります。 法律上の親戚関係は一切発生しません。
名字(姓)の変更 外国人側の希望により、別姓のままでいることも、日本人の姓に合わせることも選べます。 法律上、名字を一つに統一することはできません。
生まれてくる子どもの扱い 夫婦の間に生まれた正当な子どもとして認められます。 子どもは婚姻関係のない二人から生まれた子(非嫡出子)となります。日本人が母親の場合は母親の戸籍に記載され、日本人が父親の場合は「認知」の手続きをしなければ日本の国籍取得や戸籍への反映がスムーズに進みません。
遺産の相続権 パートナーが亡くなった際、法律上の配偶者として当然に遺産を引き継ぐ権利(相続権)があります。 どれだけ長く連れ添っても、法律上の相続権は一切ありません。遺言書を遺すなどの対策が必要です。
財産を分ける権利 離婚や関係解消の際、お互いの貢献度に応じて公平に財産を分ける権利が認められます。 原則として、それぞれの夫婦財産は「出したお金(出資額)の割合」などに応じて分割されることになります。

【超重要】事実婚では「配偶者ビザ」は絶対に取得できない

上記のような法律上の違いに加え、最も強くお伝えしたいのは「在留資格(ビザ)」への影響です。

出入国在留管理庁の審査において、在留資格「日本人の配偶者等」が認められる「配偶者」とは、有効な法律婚(お互いの国で法的に成立している結婚)がある相手のみを指します。

したがって、どれほど仲が良く、何年間も同居して夫婦同然の生活を送っていたとしても、事実婚(内縁関係)を理由に配偶者ビザを申請・取得することは絶対にできません。

現在、短期滞在ビザや留学ビザ、就労ビザなどで日本に滞在している外国籍の方が、日本人との共同生活を理由に日本に長く残りたいと考えた場合、必ず法律上の結婚手続き(双方の国での婚姻手続き)を完了させる必要があります。この点を見落とすと、日本にいられなくなってしまうリスクに直面しかねないため、細心の注意が必要です。


3. 公的機関のデータから見る「安定したビザ取得」のポイント

ここで、出入国在留管理庁が公式に発表しているガイドラインをもとに、ビザの審査でマイナス評価を受けないための重要なポイントを補足しておきます。

入管庁が公表している「在留資格変更許可及び在留期間更新許可のガイドライン」によると、在留を許可するにあたっての基本原則として以下の項目が明記されています。

  • 素行が不良でないこと(法令を遵守していること)

  • 独立の生計を営むに足りる資産又は能力があること(経済的な安定性)

  • その者の在留が日本国の利益に合致すること

「日本人の子」や「日本人の配偶者」の場合、経済的な基準(独立生計)は他の就労ビザに比べて緩やかに審査される傾向にありますが、「税金・年金・医療保険の未納がないこと」および「過去に入管法違反や犯罪歴がないこと」の2点は極めて厳格に見られます。

特に近年は、社会保険(国民健康保険・年金)の支払い証明書の提出を求められるケースが標準化しています。「うっかり支払いを忘れていた」「数ヶ月分だけ滞納している」といった些細なミスであっても、在留期間が「1年」に縮まってしまったり、最悪の場合は不許可になったりする原因になります。日頃からの公的義務の履行が、長期ビザ(5年・3年)への一番の近道です。


4. 読者の不安を解消!気になる疑問Q&A

Q1. 親が税金を滞納してしまっている場合、子どものビザ更新で「5年」をもらうのは難しいですか?

A1. はい、非常に難しくなります。

「日本人の子」のビザの審査基準では、未成年の子どもの場合、学齢期に学校へ通っているかという点と同時に、「主たる生計維持者(主に学費や生活費を稼いでいる親など)」が納税義務をしっかりと果たしているかどうかが直接チェックされます。親御様に住民税の未納や滞納がある場合は、子どものビザであっても期間が「1年」に短縮される可能性が極めて高くなります。まずは未納分をすべて支払い、完納証明書を添えて申請することをお勧めします。

Q2. 日本人のパートナーと事実婚をしています。私の就労ビザの期限が切れそうなのですが、このまま事実婚の証明(住民票の世帯主・同居人記載など)を出せば、日本に残り続けるビザへ変更できますか?

A2. 残念ながら、事実婚のままでは配偶者としてのビザへの変更はできません。

日本の入管法では、法律上の婚姻関係がないカップルに対して「配偶者」としての在留資格を認めていません。現在の就労ビザを更新し続けるか、あるいは他の在留資格(適切な転職などによる別の就労ビザへの変更など)の要件を満たさない限り、日本に残り続けることはできません。パートナーとの永住や安定した生活を望まれる場合は、早急に日国両方での正式な婚姻手続きを進めることを強く推奨します。

Q3. 子どもをインターナショナルスクールに通わせているのですが、「5年」のビザをもらうための「学校に通っていること」という基準に影響はありますか?

A3. 適切な教育機関であれば、インターナショナルスクールでも問題ありません。

入管の基準にある「小学校又は中学校に通学しているもの」には、日本の公立・私立学校だけでなく、いわゆるインターナショナルスクールも含まれることが明記されています。ただし、その学校が各種学校として適切に認可されているか、あるいは実態として適切な義務教育に準ずる教育を行っているかが分かる資料(在学証明書など)を提出できるように準備しておくと安心です。


5. まとめ:確実なビザ申請のために

在留資格の更新や変更は、日本で大切な家族と安心して暮らしていくための最重要の手続きです。

「5年」の長期ビザを獲得するためには、単に書類を埋めるだけでなく、日頃からの税金・社会保険の支払い、入管への適切な届け出といった「日本社会のルールを守る姿勢」をしっかりと書面で証明することが欠かせません。また、事実婚のように法律上の手続きを省いてしまうと、ビザの面で大きな不利益を被ることがあります。

少しでも不安な点がある場合や、書類の集め方に迷った際は、一人で悩まずにぜひ一度、日本の在留資格(VISA)専門の行政書士までお気軽にご相談ください。

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