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国際離婚の財産分与・慰謝料・養育費とビザ変更の手続きをプロが徹底解説!

国際結婚をしたものの、文化の違いや生活のすれ違いから「離婚」という選択肢が頭をよぎることもあるかと思います。しかし、相手が外国人である場合、手続きや法律のルールは日本人同士の離婚よりもはるかに複雑です。

「日本の法律が適用されるの?」「相手が国に帰ってしまったらお金の請求はできない?」「離婚したら今のビザ(在留資格)はどうなるの?」

このような不安や疑問を抱えている方のために、今回は国際離婚における「財産分与」「慰謝料」「養育費」の仕組みや注意点、 陰に隠れがちな離婚後のビザへの影響まで、法律の専門用語をできるだけ噛み砕いて分かりやすく解説します。

1. 国際離婚では「どこの国の法律」が基準になる?(準拠法について)

外国人との離婚を考える際、最初に問題となるのが「どこの国の法律に基づいて話し合いや裁判を進めるべきか」という点です。これを法律用語で「準拠法(じゅんきょほう)」と呼びますが、要するに「適用のルール」のことです。

日本の法律(法の適用に関する通則法)では、離婚のルールについて以下のような優先順位でどこの国の法律を使うかを決めています。

  1. 夫婦の国籍が同じ場合:その国の法律

  2. 同じ国籍ではないが、共通して住んでいる国(常居所)がある場合:その住んでいる国の法律

  3. どちらも当てはまらない場合:夫婦に最も関係が深い(密接な)国の法律。ただし、夫婦の一方が日本に普段から住んでいる日本人である場合は、自動的に「日本の法律」が適用されます。

日本国内で日本人と外国人の夫婦が一緒に暮らしているケースでは、基本的には「日本の法律」をベースに離婚手続きやお金の請求(財産分与・慰謝料など)を進めることができると考えて問題ありません。

お金の種類によってルールが変わることも?

離婚に伴うお金の請求にはいくつか種類がありますが、それぞれ少しずつ考え方が異なります。

  • 財産分与(夫婦で築いた資産の分け合い) 離婚そのものと深く結びついているため、上記の「離婚の共通ルール(基本は日本の法律)」に従って分け方を決めます。

  • 慰謝料(精神的苦痛に対する賠償金) 浮気やドメスティックバイオレンス(DV)など、相手の悪い行為(不法行為)によって離婚に至った場合の慰謝料については、基本的には「その原因となる行為が起きた場所の法律」が基準になります。とはいえ、日本国内で一緒に暮らしている中での出来事であれば、こちらも日本の法律をもとに請求することができます。

2. 相手が帰国してしまったら?日本の裁判所で手続きできるか(国際裁判管轄)

「離婚の話が出た途端、外国人の配偶者が母国へ帰ってしまった」「連絡がつかなくなった」というトラブルは非常に多く見られます。相手が日本にいない場合でも、日本の家庭裁判所に調停や裁判を申し立てることはできるのでしょうか。

これを「国際裁判管轄(こくさいさいばんかんかつ)」といいます。原則として、裁判は「訴えられる側(相手方)が住んでいる国」で行うのが大原則です。しかし、これでは日本に取り残された側が一方的に不利になってしまいます。

そのため、日本の法律(家事事件手続法や人事訴訟法)では、以下のような特別な事情がある場合には、相手が海外にいても日本の裁判所で手続きを進めることを認めています。

  • 相手が突然日本から出国してしまい、どこにいるか完全に分からない場合

  • 日本に残された側(あなた)の住所が日本国内にあり、日本で裁判を行わないとあまりにも不公平で迅速な解決ができないと認められる場合

つまり、相手がすでに帰国してしまっていても、あなたが日本で生活しているのであれば、日本の裁判所を通じて財産分与や慰謝料、養育費の請求を進められる可能性が十分にあります。

3. 子どもの親権と「養育費」はどうなる?

子どもがいる国際離婚の場合、最も大切なのが「親権」と「養育費」の問題です。

子どもの親権・監護権(どちらが育てるか)のルール

子どもの親権をどちらにするか、あるいはどちらが引き取って育てるか(監護権)という問題は、離婚そのもののルールとは異なり、「子どもの国籍」や「子どもが今どこに住んでいるか(常居所)」を基準に考えます。 日本人が子どもを引き取り、今後も日本国内で育てていくことが前提であれば、子どもの生活基盤がある「日本の法律」が適用されるため、日本のルールに従って親権者を決めることになります。

養育費の請求と手続き

日本で子どもを育てる場合、相手に対して養育費を請求することは当然の権利です。 話し合い(協議離婚)で決まればベストですが、相手が「支払わない」と拒否したり、金額に折り合いがつかなかったりする場合は、日本の家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。調停でも決まらなければ、自動的に「審判(しんぱん)」という手続きに移行し、裁判官が双方の収入などを考慮して適切な養育費の額を決定してくれます。

相手の住まいが海外にある場合でも、子育てをしているあなたと子どもが日本に住んでいるのであれば、日本の裁判所は手続きを受け付けてくれます。ただし、海外に住む相手から実際に毎月お金を回収する(強制執行など)には実務上のハードルもあるため、離婚時にしっかりとした取り決め(公正証書の作成など)をしておくことが極めて重要です。

4. 知っておくべき重要ポイント:離婚が「ビザ(在留資格)」に与える影響

ここまでは本に記載されている法律知識を分かりやすく整理しましたが、ここからは入管業務の専門家として、離婚が在留資格(ビザ)に与える重大な影響について解説します。外国人側にとっては、離婚はお金の問題だけでなく「日本に居続けられるか」という死活問題に直結します。

① 14日以内に「離婚の届出」が必要

日本人と離婚した外国人は、離婚が成立した日から14日以内に出入国在留管理庁(入管)へ「配偶者に関する届出」を提出しなければなりません。これは法律で義務付けられており、怠ると将来のビザ更新や変更に悪影響を及ぼします。 (ソース元:出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」)

② 「日本人の配偶者等」ビザは使えなくなる

現在「日本人の配偶者等」のビザで在留している場合、離婚によって「日本人と婚姻している」というビザの前提条件が消滅します。離婚後、特別な手続きをせず6ヶ月以上そのまま放置していると、在留資格を取り消される対象になります。 (ソース元:出入国在留管理庁「在留資格取消制度」)

③ 離婚後に日本に残るための「ビザ変更」の選択肢

離婚後も外国人が日本に住み続けたい場合、以下のような別のビザへ変更申請を行う必要があります。

  • 「定住者」ビザ(いわゆる離婚定住) 日本人の実子を引き取り、親権者として日本国内で育てる場合(監護養育)は、定住者ビザへの変更が認められる可能性が非常に高いです。また、子どもがいない場合でも、婚姻期間が概ね3年以上あり、独立して生計を立てられる資産や職がある場合は、特別な事情を考慮されて認められるケースがあります。

  • 就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など) 本人が大学を卒業している、または実務経験があり、正社員等として企業で働く場合は、仕事内容に応じた就労ビザへ変更することができます。

5. 読者の心を掴む!国際離婚の気になるQ&A

Q1. 相手が「絶対に離婚しない」と言って母国に帰ってしまいました。このまま一生離婚できないのでしょうか?

A1. いいえ、そんなことはありません。日本の裁判所で手続きを進めて離婚することが可能です。 相手が話し合いに応じず海外へ行ってしまった場合でも、あなたの住所が日本にあり、婚姻関係が完全に破綻している(長期間の別居など)と認められれば、日本の家庭裁判所に離婚訴訟(裁判)を起こすことができます。相手の海外の住所が分からない場合でも「公示送達(こうじそうたつ)」という、裁判所の掲示板に書類を貼ることで相手に連絡が届いたとみなす手続きを使い、相手が出席しないまま離婚判決をもらうことができます。

Q2. 結婚生活中に2人で買ったマンションがあります。相手の名義になっているのですが、離婚したらすべて相手のものになってしまいますか?

A2. いいえ、名義がどちらであっても、結婚中に2人で協力して築いた財産であれば「財産分与」の対象になります。 日本の法律(民法)では、名義が夫または妻のどちらか一方になっていても、結婚後に購入したものであれば「夫婦の共有財産」とみなされます。そのため、離婚の際には原則として2分の1ずつに分けるよう請求することができます。相手が「自分の名義だから渡さない」と主張しても、日本の裁判所での手続き(調停・審判)を通じて、正当な分け方を決めることができます。

Q3. 外国人の元配偶者が「ビザを変更したいから、書類上の離婚手続きを少し待ってほしい」と言ってきました。応じても大丈夫でしょうか?

A3. 非常にリスクが高いため、慎重になるべきです。お勧めしません。 相手が次のビザ(定住者や就労ビザなど)の準備ができるまで離婚届の提出を待ってほしいと懇願してくるケースはよくあります。しかし、実態のない婚姻関係を継続させてビザを維持しようとすることは、入管法上の「在留資格不正取得(偽装結婚と同等)」とみなされるリスクがあります。また、離婚を先延ばしにしている間に、相手が新たなトラブルを起こしたり、生活費(婚姻費用)の請求義務があなたに発生し続けたりすることもあるため、関係が終わっているのであれば速やかに正式な離婚手続きを行うべきです。

まとめ

国際離婚は、言葉の壁だけでなく、どこの国の法律を使うかという「準拠法」の壁、そして相手が海外にいる場合の「裁判所の管轄」の壁など、専門的なハードルがいくつも存在します。さらに、その後の在留資格(ビザ)の変更手続きは、入国管理局による非常に厳格な審査が行われます。

お一人で悩まず、まずは国際離婚やビザ手続きの経験が豊富な当事務所にご相談ください。新たな一歩をスムーズに踏み出すために、正しい知識を持って手続きを進めていきましょう。

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