有益な情報 結婚/出産/離婚/家族

【離婚】日本人の配偶者ビザはどうなる?対処法と注意点

日本人の配偶者の方と離婚を検討されている、あるいはすでに離婚された外国人の方にとって、今後の日本での生活は非常に大きな不安要素かと思います。 「せっかく取得した配偶者ビザは、離婚した瞬間に無効になってしまうのか?」 「すぐに帰国しなければならないのか?」 こうした疑問をお持ちではないでしょうか。

 今回は、離婚という大きな転機において、正しく在留資格を維持・変更するための知識を、公的なルールに基づいて分かりやすく解説します。

1. 離婚後、まずやるべき「14日以内の届出」

離婚が成立した際、最も重要かつ忘れてはならない手続きが「配偶者に関する届出」です。 これは、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)で義務付けられているもので、離婚の日から14日以内に、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理局へ届け出る必要があります。

「まだ精神的に余裕がない」というお気持ちも分かりますが、この届出は法的な義務です。窓口へ行く必要はなく、オンライン(出入国在留管理庁の電子届出システム)や郵送でも可能です。

なぜ必要なのか? これは、あなたが今、どのような状況で日本に住んでいるかを国が正確に把握するためです。届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、過料の対象となるだけでなく、今後のビザ更新や変更申請において非常に不利な心証を与えてしまうリスクがあります。

2. 「離婚=即帰国」ではない!誤解されがちなビザのルール

よくある誤解として、「離婚したから、明日にはビザが取り消されて日本を出なければならない」というものがあります。結論から申し上げますと、離婚したこと自体が直接の理由となって、即座にビザが取り消されるわけではありません。

離婚届を提出したその日に、すぐに在留資格変更申請を行わなければならないというルールも存在しません。あくまで「配偶者としての活動(共同生活の実態)」が継続しているかどうかが重要な判断基準となります。

注意すべき「6ヶ月ルール」とは?

ただし、安心ばかりしていられないのが、いわゆる「6ヶ月ルール」です。 入管法第22条の4第7項では、「正当な理由がなく、配偶者としての活動を継続して6ヶ月以上行わないで在留している場合」には、在留資格の取り消し対象となり得ると定められています。

つまり、離婚したにも関わらず、特段の事情がないまま放置し、かつ配偶者としての実態がない状態が半年以上続くと、「そのビザの目的は失われている」とみなされる可能性があるのです。

大切なのは、「離婚したからすぐ追い出される」と怯えることではなく、「次の生活のステップをどうするか」を早急に計画することです。

3. 今後の生活のために取るべき選択肢

離婚後に日本での生活を継続したい場合、現在の配偶者ビザを維持することはできません。離婚後は、早めに以下のいずれかの在留資格へ変更申請を行うことを強くおすすめします。

  1. 就労系ビザへの変更 日本での就職が決まっている場合や、現在の職務内容が「技術・人文知識・国際業務」などに該当する場合、就労ビザへの変更が検討できます。

  2. 定住者ビザへの変更 日本人との婚姻期間が長い場合(一般的に3年以上と言われています)や、日本人との間に子供がいる場合、またその子供を監護・養育する場合などは、「定住者」という在留資格へ変更できる可能性があります。これは配偶者ビザよりも柔軟な就労が可能になるケースも多いです。

  3. 永住者ビザ(要件を満たす場合) すでに在留期間が長く、経済的基盤が安定しているなど、永住許可の要件を満たしている場合は、離婚後でも永住申請が可能なケースがあります。

※これらは個々の事情(婚姻期間、子供の有無、現在の職歴など)によって大きく判断が分かれます。

4. よくあるQ&A

Q1:元配偶者が勝手に離婚届を出してしまいました。ビザはどうなりますか?

A: 離婚の手続きにおいて、本人以外の届出は原則として受理されません(裁判離婚などを除く)。もし勝手に提出されたのであれば、まずは市区町村役場で「離婚届不受理申出」を確認し、法的対応を検討する必要があります。その上で、離婚が成立してしまった場合は、速やかに先述の「配偶者に関する届出」を行い、その後の生活に向けた準備を始めることが賢明です。

Q2:離婚後、すぐに働かないといけませんか?

A: 経済的な自立は非常に重要です。特に「定住者」への変更を目指す場合、安定した収入があることは審査のプラス材料になります。ただし、すぐにフルタイムの仕事が見つからない場合でも、就職活動の状況を証明したり、貯蓄や支援体制を明確にすることで対応できる場合もあります。不安な場合は放置せず、早めに行政書士にご相談ください。

Q3:日本人の子供がいます。子供のビザはどうなりますか?

A: あなたと日本人の間にできたお子さんが日本国籍を持っている場合、お子さんの在留資格は不要ですが、あなた自身が親権を持ち、日本でお子さんを養育する場合には「定住者」ビザへの変更が認められる可能性が非常に高いです。お子さんとの生活を継続することが最優先ですので、この場合は迷わず専門家へ相談してください。

最後に:一人で抱え込まず、専門家に相談してください

離婚という経験は、精神的にも非常に辛いものです。その上で、行政手続きやビザの変更といった複雑な問題に一人で立ち向かうのは、想像以上の負担になります。

「取り消し事由に該当するからといって、必ずしも即座にビザが取り消されるわけではありません」 入管法は、個々の事情を考慮する余地を残しています。もし、「相当の理由」があると判断されれば、引き続き日本に在留できる道は必ず開かれています。

-有益な情報, 結婚/出産/離婚/家族