有益な情報

家族を日本に呼びたい!在留資格「家族滞在」の条件と手続きを徹底解説

日本で働く、あるいは学ぶ外国人の方にとって、母国の家族と一緒に暮らすことは最大の願いの一つでしょう。しかし、日本の入管制度(ビザのルール)では「誰でも自由に家族を呼べる」わけではありません。

呼び寄せたい本人が持っているビザの種類や、日本での生活能力、そして家族との関係性によって、許可が下りるかどうかが細かく決まっています。

この記事では、家族を呼び寄せるためのメインとなる資格「家族滞在」ビザを中心に、その条件や注意点を、難しい法律用語を抜きにして、初めての方にもわかりやすく解説します。


1. 「家族」として呼べる範囲はどこまで?

まず知っておかなければならないのは、日本に呼び寄せができる「家族」の法的な定義です。母国では「家族」と呼ぶ範囲が広くても、日本の「家族滞在」ビザで呼べるのは、原則として「配偶者(夫・妻)」と「子」のみです。

配偶者の条件

現在、有効に婚姻関係が続いている相手です。母国で正式に登録されている必要があります。残念ながら、内縁のパートナー(結婚届を出していない相手)や、すでに離婚した元妻・元夫は対象外となります。

子供の条件

実子(自分が生んだ子)だけでなく、養子も含まれます。年齢に厳格な制限はありませんが、ポイントは「親の扶養を受けていること」です。成人に達していても、学生であるなど親の助けが必要な正当な理由があれば認められることがありますが、基本的には未成年のほうがスムーズに許可されやすい傾向にあります。

アドバイス: 両親や兄弟、親戚を呼びたい場合は「家族滞在」ビザを使うことはできません。これについては後述する「Q&A」で詳しく解説します。


2. あなたのビザの種類で決まる「呼び寄せの可否」

家族を呼べるかどうかは、日本にいるあなた自身がどのような在留資格(ビザ)で滞在しているかによって大きく変わります。

① 就労ビザで働いている場合

「技術・人文知識・国際業務」や「技能(調理師など)」、「経営・管理」といった一般的な働くビザを持っている方は、家族を呼ぶことが可能です。

ただし、注意が必要なのが「特定技能1号」と「技能実習」の方です。現行のルールでは、これらの資格の方は原則として家族を呼び寄せることができません。特定技能2号へ試験に合格してステップアップすれば、家族を呼べるようになります。

② 留学ビザで学んでいる場合

大学生や専門学校生などの留学生も家族を呼ぶことは可能です。しかし、就労ビザの方に比べて審査は非常に厳しくなります。 理由は「お金」です。留学生は本来勉強が本分であり、アルバイトの時間も制限されています。そのため、母国からの仕送りや十分な貯金があることを証明して、「家族全員が日本でひもじい思いをせずに暮らせる」ことを納得させなければなりません。

③ 特殊なケース(高度専門職など)

非常に高い学歴や職歴を持つ「高度専門職」のビザの方は、優遇措置があります。一定の年収条件を満たせば、通常のビザでは認められない「親」を呼び寄せて一緒に住むことが、子育て支援などの目的で認められる場合があります。


3. 審査で最も重要視される「扶養能力」とは?

入管(出入国在留管理局)が審査で最も厳しくチェックするのは、「日本に家族が来た後、路頭に迷わないか」という点です。これを「扶養能力」と呼びます。

具体的にチェックされるポイント

  1. 安定した収入: 毎月の給料が家族を養うのに十分か。

  2. 納税の義務: 税金、年金、健康保険を期限通りに支払っているか。

  3. 居住場所: 家族が一緒に暮らすのに十分な広さの家(アパートなど)を確保しているか。

最近の審査では、特に「税金の未納がないか」が厳しく見られます。もし滞納がある場合は、申請前にすべて支払い、反省文や今後の支払い計画を添えるなどの対策が必要です。


4. 読者の「これが知りたかった!」Q&A

Q1. 母国の親が高齢で一人暮らしです。日本に呼んで一緒に住めませんか?

A1. 実務上、一般的に「老親扶養ビザ」と呼ばれる手続きがありますが、実は法律で決まった正式なビザではなく、特別な事情がある場合にのみ認められる「特定活動(告示外)」という非常に難易度の高い資格です。

原則として、以下の4つの条件すべてを満たしている必要があります。

  1. 年齢: おおむね70歳以上であること。

  2. 身寄り: 母国に親を扶養・介護できる親族が一人もいないこと。

  3. 健康状態: 病気や高齢のため、一人で日常生活を送ることが困難であること。

  4. 扶養能力: 日本にいるあなたに、親を養うための十分な年収(目安として600万円以上など)と納税実績があること。

単に「寂しいから」「一緒に暮らしたいから」という理由だけでは、まず許可は下りません。親御さんの診断書や、本国に身寄りがないことを証明する膨大な資料、そして説得力のある理由書が必要です。非常にハードルが高いため、検討される際は必ず専門の行政書士にご相談ください。

Q2. 家族滞在ビザで来た妻(夫)は、日本で働けますか?

そのままでは働けませんが、入管に「資格外活動許可」を申請して認められれば、週28時間以内(アルバイト・パート)で働くことができます。もしフルタイムで正社員として働きたい場合は、本人が自分の学歴や職歴を活かして、自分自身の「就労ビザ」に切り替える必要があります。

Q3. 銀行の残高がたくさんあれば、給料が少なくても大丈夫ですか?

貯金があることはプラス評価になりますが、入管がより重視するのは「毎月の安定した給料(継続性)」です。一時的な貯金は使えばなくなってしまいますが、給料は毎月入ってくるため、生活の安定性が高いと判断されるからです。特に留学生の場合は、母国からの送金実績を証明する通帳のコピーなどが強力な武器になります。


5. 申請から呼び寄せまでの流れ(5ステップ)

海外から家族を呼ぶ手続きは、一般的に「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」と呼ばれます。

  1. 必要書類の準備: 母国の結婚証明書や出生証明書を準備します(日本語訳が必要です)。

  2. 入管への提出: 日本にいるあなたが代理人として、近くの入管に書類を提出します。

  3. 審査: 通常1ヶ月から3ヶ月ほどかかります。

  4. 証明書(COE)の発送: 許可が出たら、発行された証明書を母国の家族へ郵送します。

  5. 現地の大使館へ: 家族がその証明書を持って、母国の日本大使館でビザの発給を受けます。


まとめ:家族との幸せな生活のために

家族滞在ビザの申請は、一見シンプルに見えますが、実は「なぜこの家族構成なのか」「なぜこの収入でやっていけるのか」を論理的に説明する力が求められます。一度不許可になると、次回の再申請はさらに審査が厳しくなります。

もし、ご自身の収入面に不安があったり、家族関係の証明が複雑な場合は専門家に相談しましょう。

-有益な情報