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【行政書士解説】国際結婚の法律ルールと配偶者ビザ取得の全手順

Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

パートナーとの国際結婚が決まった際、「どちらの国の法律に従って手続きをすればいいの?」「結婚した後に日本で一緒に暮らすにはどんなビザが必要?」と悩まれる方は非常に多くいらっしゃいます。

国際結婚は、日本人同士の結婚とは異なり、お互いの国の法律や手続きが複雑に絡み合います。さらに、法律上の結婚手続きが完了しただけでは、日本で一緒に暮らすための「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」が自動的に手に入るわけではありません。

この記事では、国際結婚に適用される法律の仕組みから、二重国籍の取り扱い、そして日本で安心して暮らすための配偶者ビザ取得のポイントまで、わかりやすく解説します。

1. 国際結婚で「どの国の法律」が適用される?基本的な仕組み

国境を越えた結婚では、両国の法律が関わってきます。日本において「夫婦の結婚や離婚にどの国の法律をあてはめるか」を決めるルールのことを、法律用語で「準拠法(じゅんきょほう)」と呼びます。

日本では「通則法(つうそくほう)」という法律に基づいて、どの国のルールに従うかが次のようなステップで判断されます。

(1)夫婦の国籍や住んでいる場所で決まる優先順位

  1. 夫婦の国籍が同じ場合:お互いの国の法律が適用されます。

  2. 国籍が異なるが、同じ国に住んでいる場合:ふたりが普段一緒に生活している国(常居所地)の法律が適用されます。

  3. 住んでいる国も異なる場合:ふたりに最も関係が深い国の法律が適用されます。

  4. どちらか一方が日本に住んでいる日本人である場合:日本の法律が適用されます。

たとえば、日本に住む日本人と外国人が日本で結婚・生活する場合、日本の法律ルールが中心となります。

(2)結婚が成り立つための「条件」と「形式」

結婚には「年齢などの条件」と「婚姻届などの手続き方法」の2つがあります。

  • 結婚できる年齢や条件(実質的要件):お互いの母国の法律を満たす必要があります。たとえば、それぞれの国で決められた結婚可能年齢に達している必要があります。

  • 結婚の手続き方法(形式的要件):結婚式を行う場所や、届出を出す国の法律に従います。日本で婚姻届を出す場合は、日本の市区町村役場のルールに従って提出します。

2. 離婚手続きや「二重国籍」について知っておくべきこと

(1)日本で離婚する場合の適用ルール

もし日本で暮らす国際夫婦が離婚することになった場合、原則として日本の法律が適用されます。これは、夫婦の一方が日本国籍で日本に住んでいる場合だけでなく、海外に相手が住んでいて日本人が日本にいるケースなどでも同様に日本のルールで手続きが進められます。

(2)国際結婚に伴う「二重国籍」の発生と注意点

日本は原則として「二重国籍(複数の国籍を持つこと)」を認めていません(国籍法第14条)。

しかし、結婚することによって相手国の法律に基づき、自動的に相手国の国籍も与えられるケースがあります(アメリカ、ブラジル、ドイツなど一部の国)。このような形で意図せず二重国籍になった場合でも、日本の国籍法上、一定の期限までにどちらか一方の国籍を選択する手続きを行う必要があります。

具体的には、二重国籍になった時期に応じて、一定期間内に「国籍選択の届出」を日本の役所または大使館へ提出することが義務付けられています。

3. 結婚後に必須!「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」取得の3大要件

無事に法律上の結婚手続きが終わっても、外国人配偶者が日本で暮らすためには出入国在留管理庁(入管)から「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)の許可を得る必要があります。

審査では、単に紙の上で結婚しているかだけでなく、次の3つのポイントが厳格にチェックされます。

① 法律上の有効な婚姻と「実体のある夫婦生活」

戸籍謄本や外国の婚姻証明書で「法律上正式な夫婦であること」を証明するだけでなく、同居して互いに協力し合っているという「婚姻の実体」が必要です。 交際期間が極端に短い場合や、SNSだけで知り合って一度も直接会わずに結婚したケースなどは、入管から慎重に審査されるため、交際履歴(写真やチャット履歴)を丁寧に説明する必要があります。

② 日本で安定して暮らせる「経済的基盤」

日本で夫婦が生活していくための収入や資産があるかが評価されます。明確な年収基準は定められていませんが、世帯全体の収入で生活が成り立つことが求められます。 世帯主の課税・納税証明書や、預貯金通帳の写しなどを提出して生活維持能力を示します。

③ 素行の善良性と法令順守

過去に日本での滞在歴がある場合、オーバーステイ(不法残留)やアルバイトのオーバーワーク(資格外活動違反)、税金の未納・滞納がないかといった履歴が確認されます。

4. 読者が気になる!国際結婚&ビザのQ&A(3選)

Q1. 日本で先に結婚手続きをするのと、相手国で先にするのはどちらが良いですか?

A. おふたりの居住地や書類集めのしやすさによって異なります。 日本にすでに外国人パートナーが住んでいる場合は、日本で先に届出を行う「日本方式」の方がスムーズなケースが多いです。逆にパートナーが母国に住んでいる場合は、現地で先に手続きを行う「外国方式」の方がスムーズなこともあります。どちらの順番で手続きを行っても最終的に両国で結婚が成立すれば問題ありませんが、国によって必要書類や発行手順が異なるため、事前に各国の領事館等へ確認することをおすすめします。

Q2. 収入が少ない(転職したばかり・アルバイトなど)のですが、配偶者ビザは取れますか?

A. 収入が低くても、生活が成り立つ合理的な理由と計画を示せば許可の可能性はあります。 審査で大切なのは「今後日本で生活に困らずに暮らせるか」です。転職直後で直近の年収が低い場合でも、雇用契約書で今後の見込み年収を証明したり、親族からの資金援助(援助承諾書)を受けられることを示したり、十分な預貯金があることを提示することで補強が可能です。

Q3. 配偶者ビザを取得したら、すぐに「永住権」を申請できますか?

A. すぐには申請できませんが、他のビザより大幅に優遇されています。 通常、外国人が永住権(永住許可)を申請するには原則10年以上の日本滞在が必要ですが、日本人と結婚している場合は条件が緩和されます。「実体のある婚姻生活が3年以上継続しており、かつ日本に1年以上継続して在留していること」、そして現在持っているビザの在留期間が「3年」以上であることなどの要件を満たせば、早期に永住許可を申請することが可能です。

5. まとめ:国際結婚とビザ手続きは計画的に進めましょう

国際結婚は、お互いの国の法律手続きと、日本の入管に対するビザ申請という2つの大きなハードルがあります。

「間違えて手続きを進めてしまい、書類の取り直しになってしまった」「法律上の結婚はできたのにビザが不許可になって一緒に暮らせない」といったトラブルを防ぐためにも、おふたりの状況に合わせた正しい順番と準備を把握しておくことが大切です。

不安な点や不明な手続きがある場合は、国際結婚と在留資格(VISA)に詳しい行政書士などの専門家へ早めにご相談いただくことをおすすめします。

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Kazuto Sato

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