海外旅行やパスポートの更新などで、新しいパスポートを取得したとき。「あ、そういえば古いパスポートにビザ(在留資格のスタンプ)が残っているけれど、どうすればいいの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、パスポートを新しくしただけでは、古いパスポートに貼られている許可証印(スタンプ)が自動的に新しいものへ引き継がれるわけではありません。このままでは、せっかく持っている在留資格や再入国許可が、新しいパスポート上では「証明できない」状態になってしまうのです。
今回は、そんな時に必要な「証印の転記」という手続きについて分かりやすく解説します。
「証印の転記」ってなに?
パスポートに貼られている「在留資格」や「再入国許可」のスタンプは、そのパスポートと一体となって効力を発揮します。そのため、パスポートを更新して番号が変わると、新しいパスポートには何も記載がない状態になります。
もちろん、古いパスポートと新しいパスポートを両方持ち歩けば、法的には「この人は有効な許可を持っている」と証明できます。しかし、常に2冊のパスポートを大切に管理し、持ち歩くのは紛失のリスクもあり、何より面倒ですよね。
そこで行うのが「証印の転記」です。これは、古いパスポートにある有効な許可情報を、新しいパスポートに書き写してもらう手続きのことです。これを行えば、新しいパスポート1冊で身分を証明できるようになります。
転記の手続きが必要なケースとは?
主に以下のような状況で、新しいパスポートを取得した際に必要となります。
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パスポートの有効期限が切れて更新したとき
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ページが足りなくなって新しいパスポートを作ったとき
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パスポートを紛失したり、盗難に遭ったりして再発行したとき
【注意】在留カードをお持ちの方へ 現在、中長期在留者の方には「在留カード」が交付されています。在留カードをお持ちの方は、パスポートに証印が押されることはなく、そもそも「転記」という手続き自体が不要です。在留カードの情報を最新の状態に保っていれば問題ありませんのでご安心ください。
証印転記の具体的な進め方
転記を希望する場合は、管轄の出入国在留管理局へ申請を行います。
1. 必要書類を準備する
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証印転記願出書(入管の窓口や公式サイトで入手可能)
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新しいパスポート
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古いパスポート(有効なスタンプが貼られているもの)
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在留カード(または特別永住者証明書)
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パスポートの紛失・盗難による場合は、警察署が発行する「紛失届受理証明書」など
2. 入管の窓口へ申請に行く 申請後、審査を経て問題なければ、新しいパスポートに許可証印が押されます(シールタイプの場合もあります)。最後に、古いパスポートには「使用済」のスタンプが押され、手続きは完了です。
読者が知りたい!よくあるQ&A
Q1. パスポートを更新したけれど、すぐに転記に行かないとダメ?
A. 法的には、古いパスポートを携帯していれば直ちに不法滞在になるわけではありません。しかし、万が一の紛失や、空港での出入国審査時にトラブルになるのを避けるため、新しいパスポートを取得したらなるべく早めに手続きを行うことを強くおすすめします。
Q2. 自分で手続きに行く時間がないのですが、行政書士に依頼できますか?
A. はい、可能です。私たちのような申請取次行政書士に依頼すれば、本人の代わりに申請を行うことができます。仕事で忙しい方や、書類作成に不安がある方は、ぜひプロに相談してください。
Q3. パスポートの紛失・盗難による再発行の場合、何か特別な準備は必要?
A. パスポートを失くした場合は、必ず先に警察へ届け出てください。警察で発行してもらう「紛失届受理証明書」が入管の手続きで必要となります。これを忘れると二度手間になってしまうので注意が必要です。
最後に:確実な手続きで安心を
新しいパスポートへの切り替えは、新しい生活のスタートでもあります。証印転記は決して難しい手続きではありませんが、必要書類の不備があると何度も入管へ足を運ぶことになりかねません。
もし少しでも不安な点や、自分で行う時間が取れないという方は専門家に相談しましょう。