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日本語が苦手でも安心!外国人が日本で遺言書を作成する方法と重要ポイント

日本で生活する外国籍の方々にとって、ふと頭をよぎるのが「もしもの時」のことかもしれません。日本に住み、働き、資産を築いているからこそ、「自分の大切な財産を、どう家族に引き継ぐか」という問題は避けて通れません。

しかし、日本語がまだ得意ではない場合、「遺言書って、日本語じゃないと効力がないのでは?」「公証役場に行くのはハードルが高そう」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、日本語が母国語でない方でも、日本で有効な遺言書を残すことは十分に可能です。今回は、外国人の方が日本で遺言を残す際の選択肢と注意点を、分かりやすく解説します。

遺言書の種類と、自分に合った方法

日本における遺言書の作成方法には、大きく分けて「公証証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つがあります。

1. 公証証書遺言:プロの力を借りて確実に作成 公証証書遺言とは、公証役場で公証人(法律の専門家)に関与してもらい作成する遺言書です。最も信頼性が高く、手続きのミスが起きにくい方法です。

「日本語が話せないから無理」と諦める必要はありません。通訳を同行させ、公証人とのやり取りを通訳してもらうことで、問題なく手続きを進められます。もし、病気や高齢などで役場に行くのが難しい場合は、公証人が病院や自宅まで出張してくれる制度もあります。

公証人が目の前で遺言の内容を読み上げ、通訳を介して本人が内容を理解し、証人2名と署名・押印することで正式な公証証書となります。原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や偽造の心配がなく、相続発生後の手続きも非常にスムーズです。

2. 自筆証書遺言:自分の言葉で自由に作成 もう一つの方法は、自分で遺言書を書き上げる「自筆証書遺言」です。 意外かもしれませんが、日本の法律上、自筆証書遺言を母国語で作成しても、法的な有効性は認められます。自分で書き、サインをし、財産目録にもしっかりとサインをしておけば、使用する言語は問われません。

ただし、注意点があります。あくまで「日本国内で」相続手続きを行う際、公的な機関がその遺言書をチェックするため、翻訳が必要になるケースがほとんどです。この翻訳に不備があったり、表現が曖昧だったりすると、相続の際にトラブルになりかねません。

トラブルを避けるためには、遺言書を書く段階から翻訳の正確性を担保しておくこと、そして信頼できる専門家のアドバイスを受けながら準備を進めることを強くおすすめします。

遺言を残す前に知っておくべきこと

日本での相続には「相続税」という税金がかかります。これは遺言書があってもなくても適用されるルールです。また、日本には「遺留分(いりゅうぶん)」という制度があり、特定の相続人には最低限の財産が保障されるという考え方があります。

これらの法律知識は複雑です。特に外国籍の方は、自国と日本の両方のルールが関わる可能性もあり、事前の準備が非常に重要です。

よくある質問(Q&A)

Q1. 日本語が全く話せません。通訳は誰を連れて行けばいいですか?

A. 通訳に特別な資格は必要ありませんが、公証役場での手続きには正確な理解が求められます。親族であっても通訳は可能ですが、客観的な第三者(信頼できる通訳士など)を同行させる方が、トラブルを防ぎやすく、手続きもスムーズに進むため、専門家と相談することをおすすめします。

Q2. 遺言書を自国語で書く際、注意すべきことは?

A. 公的な場で「これは本人の遺言書だ」と証明できるようにしておくことが大切です。翻訳した文面にも本人のサインをもらっておく、日付や氏名を明確に記入するなど、日本法での要件をクリアする必要があります。また、専門の行政書士が作成に立ち会うことで、執行時の手間を大幅に減らすことができます。

Q3. 銀行預金や不動産もすべて遺言で指定できますか?

A. はい、可能です。しかし、特定の銀行口座については遺言があっても書類の手続きが必要な場合があります。遺言書の中に「誰に、どの財産を渡すか」を可能な限り具体的に記載することで、相続人の負担を減らすことができます。

まとめ

日本で築いた財産を、愛する家族に確実に引き継ぐこと。それは、日本で暮らす外国人としての「責任」であり、また家族への最大の「贈り物」でもあります。

法律の壁は厚いように見えますが、適切な方法を選べば、誰にでも平等に道は開かれています。「自分一人では不安だな」と感じたら、ぜひ司法書士や行政書士を頼ってください。

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