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【最新】外国人が日本で働く条件とは?学歴・実務経験・特定技能をプロが解説

Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

「日本で働きたいけれど、自分はビザをもらえるのだろうか?」 「外国人を採用したいけれど、どんな学歴や職歴があれば就労ビザが取れるのか分からない…」

日本で外国人の方が合法的に働くためには、国から「就労が認められた在留資格(いわゆる就労ビザ)」を取得する必要があります。しかし、法律の文章は難しく、自分が条件を満たしているのか判断するのは簡単ではありません。

この記事では、日本の在留資格(ビザ)専門の行政書士が、外国人の方が日本で働くために求められる「学歴」や「仕事の経験(実務経験)」の条件について、どこよりも分かりやすく解説します。

オフィスワークを中心とした代表的なビザと、現場での仕事をメインとする新しいビザ(特定技能)の違いもしっかり理解できますので、ぜひ最後まで参考にしてください。

1. 日本の就労ビザの基本「技術・人文知識・国際業務」とは?

外国人の方が日本で「デスクワーク」や「専門的な技術を要する仕事」をする場合、最も多く利用されるのが「技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)」という在留資格です。

このビザは、大きく分けて次の3つの分野の仕事が対象になります。

  • 技術(理系分野): システムエンジニア、プログラマー、自動車設計、建築エンジニアなど

  • 人文知識(文系分野): 企画、マーケティング、営業、経理、総務など

  • 国際業務(海外向けの分野): 翻訳・通訳、語学の講師、海外取引の担当、デザイナーなど

このビザを取得するためには、働く本人の「学歴」または「これまでの実務経験」が、これから日本で行う仕事の内容としっかりと一致していなければなりません。ここからは、具体的な条件を詳しく見ていきましょう。

2. 【条件その1】「学歴」の要件について

学校を卒業して日本で就職する場合、求められる学歴には一定の基準があります。基本的には、「大学を卒業していること」、またはそれに準ずる学歴が必要です。

① 大学・大学院(国内外を問いません)

日本国内の大学だけでなく、母国や海外の大学・大学院を卒業し、「学士」「修士」「博士」などの学位を取得していれば、学歴の条件をクリアできます。短大(短期大学)の卒業生も対象となります。

② 日本の専門学校

日本の文部科学省が認可した専門学校を卒業し、「専門士」または「高度専門士」という称号をもらっている必要があります。 ※注意点:海外の専門学校を卒業した場合は、原則として学歴要件としては認められません。ここが大学との大きな違いです。

学歴で最も重要な「学校の専攻と仕事内容の一致」

大学や専門学校を卒業していればどんな仕事でもできるわけではありません。「学校で何を学んだか(専攻内容)」と「日本で実際に行う仕事の内容」に強い関連性(リンク)があることが必須条件です。 例えば、大学で経済学を学んだ人がIT企業でプログラマーとしてビザを申請しても、「学校の勉強と仕事に関係性がない」と判断され、許可が下りない可能性が高くなります。

3. 【条件その2】「実務経験(仕事の歴史)」の要件について

「大学や日本の専門学校を卒業していないから、日本では働けないのか?」というと、決してそんなことはありません。学歴がない場合でも、その仕事における「長年の実務経験(職歴)」があれば、ビザを取得できるチャンスがあります。

必要とされる経験年数は、文系・理系・国際業務のどの分野かによって異なります。

① 理系(技術)の仕事・文系(人文知識)の仕事の場合:10年以上の経験

システムエンジニアや会計・営業のスペシャリストとして働く場合、10年以上の実務経験が必要です。 この「10年」という期間には、実際に会社で働いた期間だけでなく、大学や高等専門学校、高校の専門コースなどでその分野の勉強をしていた期間(在学期間)も含めることができます。

② 国際業務(翻訳・通訳・語学講師など)の場合:3年以上の経験

海外の文化や言語を活かした仕事(翻訳、通訳、語学学校の先生、海外向けの広報など)を行う場合は、3年以上の実務経験があれば認められます。 ただし、これには特例があり、大学を卒業している人であれば、実務経験がゼロ(未経験)であっても、翻訳や通訳の仕事に就くことが可能です。

※これら職歴を証明するためには、過去に働いていた海外や日本の会社から「在職証明書」を発行してもらう必要があります。過去の会社がつぶれてしまっていたり、連絡が取れなかったりして証明書が出せない場合は、このルートでの取得は非常に難しくなります。

4. 学歴も経験もいらない?現場で活躍できる「特定技能ビザ」

ここまで説明した「技術・人文知識・国際業務」ビザは、専門的な知識が必要なオフィスワークや技術職のためのビザです。そのため、飲食店での接客や料理、工場のライン作業、建設現場、介護といった「現場の仕事(いわゆる単純作業と言われる分野)」をすることは原則として認められていませんでした。

しかし、日本の深刻な人手不足を解消するため、2019年から新しい在留資格「特定技能(とくていぎのう)」という制度がスタートしました。

この「特定技能」の最大の特徴は、「学歴」や「何年もの実務経験」が一切不要という点です。

特定技能ビザをもらうための2つの条件

学歴や経験が要らない代わりに、外国人の方は次の2つのテストに合格する必要があります。

  1. 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上) 日常会話がある程度でき、日本の生活や仕事で困らないレベルの日本語力が求められます。

  2. 各業界が実施する「技能試験」 自分が働きたい分野(例:外食、宿泊、介護、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業など)の基本的な知識やスキルがあるかを測るテストです。

18歳以上で、この「日本語テスト」と「技能試験」の両方に合格し、日本での就職先が決まれば、学歴に関係なく日本で働くことができます。

どんな人がこのビザにチャレンジしている?

現在、この特定技能ビザを使って日本で働くルートが非常に広がっています。

  • 日本に留学しているけれど、大学ではなく専門的な現場で早く働きたい留学生

  • 「家族滞在」のビザで日本に住んでいて、もっとしっかり働きたいと考えている方

  • これまでに「技能実習生」として日本で働き、一度母国に帰国した後に、再度日本に戻って働きたい方(※技能実習を良好に修了している場合、試験が免除される仕組みもあります)

【注意】働ける業界(分野)は法律で決まっています

特定技能はどんな仕事でもできるわけではありません。政府が指定した特定の産業分野に限られています。法改正により対象となる業界は順次拡大されており、日本の経済状況に合わせて働くチャンスはどんどん増えています。

5. これが知りたかった!就労ビザに関するQ&A

Q1. 母国で大学を卒業しましたが、専攻は「文学」です。日本で「IT企業の営業」として就労ビザは取れますか?

A1. 許可される可能性は十分にあります。 「技術・人文知識・国際業務」のビザにおいて、大学卒業(学士)の資格を持っている場合、日本の専門学校卒業(専門士)に比べて、専攻と仕事内容の関連性は「比較的緩やか」に審査されます。人文学部や文学部などで学んだ「論理的思考」や「コミュニケーション力」は、文系職種である「営業」や「マーケティング」の仕事に活かせると判断されることが多いためです。ただし、仕事内容に単純作業が含まれていないことなどを立証する必要があります。

Q2. 特定技能ビザで働く場合、ずっと日本に住み続けることはできますか?家族を日本に呼ぶことは可能ですか?

A2. ビザの段階(1号か2号か)によって異なります。 特定技能には「1号」と「2号」があります。最初に取得する「特定技能1号」の場合、日本にいられる期間は通算で最長5年間までとなっており、原則として母国から家族を呼び寄せる(家族滞在)ことはできません。 しかし、さらに上の試験に合格するなどして「特定技能2号」にステップアップすると、滞在期間の制限がなくなり(更新し続ければずっと日本にいられる)、配偶者や子どもを日本に呼び寄せることができるようになります。

Q3. 過去の実務経験「10年」を証明する在職証明書ですが、アルバイトの期間も含めて良いですか?

A3. 原則として、正規の職員(正社員など)としての勤務経験、またはフルタイムと同等の稼働をしていた期間に限られます。 学生時代の週に数時間のアルバイト期間などは、この「10年の実務経験」にはカウントできないケースがほとんどです。また、証明書には単に「在職していた」だけでなく、どのような「業務内容」を行っていたかが詳細に記載されている必要があります。

6. まとめ:あなたに合った最適なビザを選びましょう

日本で働くための就労ビザには、それぞれ異なる目的と厳しい審査基準があります。

  • しっかりとした学歴やオフィスワークの経験がある方 ➔ 「技術・人文知識・国際業務」

  • 学歴はないけれど、テストに合格して現場のプロとして働きたい方 ➔ 「特定技能」

どちらのビザを目指すにしても、最も大切なのは「入国管理局に対して、自分が条件を満たしていることを書類できちんと証明すること」です。書類に不備があったり、説明が不足していたりすると、本当は条件を満たしているのに「不許可」になってしまう悲しいケースもあります。

もし、「自分の学歴でビザが取れるか不安」「採用したい外国人がいるけれど、どのビザに該当するか分からない」という場合は、ぜひ一度、在留資格専門の当事務所にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適なプランをご提案し、日本での新しいスタートを全力でサポートいたします。

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