「日本で働きたい」「今の仕事を辞めて派遣として働いてみたい」。そう考えたとき、ふと疑問に思うのが「外国人でも派遣会社に登録して働けるの?」という点ではないでしょうか。
結論から申し上げますと、外国人の方でも派遣労働者として働くことは可能です。しかし、日本人の場合とは異なり、外国人が派遣で働くときには、非常に複雑な「ルールの壁」が存在します。
もし、このルールを知らずに適当に派遣会社へ登録し、仕事を選んでしまうと、最悪の場合、在留資格の更新ができなくなったり、日本にいられなくなったりするリスクがあります。
今回は、外国人の方がトラブルなく、合法的に派遣社員として働くために知っておくべきポイントを、専門家の視点から分かりやすく解説します。
1. なぜ外国人の「派遣」は難しいのか?
一般的な雇用形態である「正社員」や「契約社員」であれば、会社と直接雇用契約を結びますよね。この場合、あなたの学歴や職歴と、会社で行う仕事内容がマッチしていれば、在留資格の審査は比較的スムーズです。
しかし、派遣の場合は違います。 派遣で働くということは、「派遣会社(雇用主)」と「実際に働く場所(派遣先)」が別々だということです。ここが最大の落とし穴です。
出入国在留管理庁(入管)の審査では、あなたが「派遣会社」でどういう条件で雇われているかだけでなく、「実際に現場でどんな仕事をしているのか」が細かくチェックされます。
2. 「技術・人文知識・国際業務」の人は特に要注意
日本で働く外国人の多くが持っている「技術・人文知識・国際業務」という在留資格。このビザは、専門的な知識やスキルを活かして働くことが前提です。
入管が特に厳しくチェックするのは、「現場の仕事内容が、あなたの専門性と合っているか」です。
例えば、工場の製造ラインでの単純作業などは、どれだけ一生懸命働いたとしても、法律上「専門的な業務」とはみなされません。「技術・人文知識・国際業務」のビザを持ちながら、このような現場で派遣として働くと、次回のビザ更新時に「今の仕事は専門性が低い」と判断され、不許可になる可能性が非常に高いです。
「派遣会社に仕事を紹介されたから大丈夫だろう」と安易に考えてはいけません。派遣会社はあなたのビザの専門家ではないからです。あくまで、ご自身で「今の現場の仕事は、自分のビザの範囲内か?」を意識する必要があります。
3. 「身分系」の在留資格なら安心?
一方で、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった、いわゆる「身分系の在留資格」を持っている方は話が別です。
これらの方々には、仕事内容に対する制限がありません。そのため、派遣社員として単純作業を含むどのような現場で働いても、在留資格上の問題は発生しません。もしあなたがこれらのビザを持っているなら、より柔軟に仕事を探すことができるでしょう。
4. 仕事探しで確認すべき「派遣会社」の信頼性
実は、あなただけでなく、派遣会社側も入管から厳しく見られています。 派遣会社には、法律で「労働者派遣事業許可」という許可を受けることが義務付けられています。
許可を得ていない派遣会社で働いてしまうと、それは「不法就労」を助長したとみなされる危険性があります。必ず派遣会社のHPなどで、許可番号がしっかりと記載されているかを確認しましょう。
【Q&A】外国人の派遣労働に関するよくある質問
Q1:今のビザで派遣の仕事に応募しても大丈夫ですか?
A:ご自身の持つビザの「活動範囲」によります。「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザの場合、その現場があなたの専門分野と一致しているかがカギです。不安な場合は、仕事を決める前に、その業務内容がビザの要件に適合しているか専門家に相談することをお勧めします。
Q2:派遣会社に「ビザは大丈夫」と言われたのに、更新が不許可になりました。
A:残念ながら、派遣会社の担当者は入管法に詳しくないこともあります。最終的に審査の責任を負うのはあなた自身です。ビザの更新に必要な「在留資格認定証明書」や「就労資格証明書」の申請内容は、派遣会社任せにせず、しっかり確認しましょう。
Q3:派遣先を途中で変える場合、何か手続きが必要ですか?
A:派遣元(派遣会社)を変える場合や、雇用形態が変わる場合は、必ず出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出」を行う必要があります。これはビザ更新の審査に影響する大切な手続きです。
まとめ
外国人が派遣で働くのは、決して不可能ではありません。しかし、日本人の働き方と比べて、注意すべき法律の制限が多いのも事実です。
「今の仕事が本当にビザに合っているか不安」「将来永住を目指しているから、今の働き方で良いのか確認したい」という方は、ぜひ一度、出入国在留管理庁の公表資料をご覧になるか、ぜひ当事務所にご相談ください。