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【解説】在留カードの返納が必要なケースと手続きを徹底ガイド

Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

日本で生活する中長期在留者にとって、常に肌身離さず持っていなければならない「在留カード」。しかし、ライフステージの変化や状況に応じて、このカードを法務省(出入国在留管理庁)へ返納しなければならない義務があることをご存知でしょうか。

「カードを返さないとどうなるの?」「どんな時に返納が必要なの?」といった疑問は、多くの方が抱える悩みです。今回は、在留カードの返納が必要なケースや具体的な手続き方法について、専門家の視点から分かりやすく解説します。

在留カードを返納すべき「4つの主なケース」

在留カードを返納する義務が発生するのは、主にカードがその効力を失った(失効した)場合です。具体的には、以下のような状況が挙げられます。

  1. 日本から完全に出国する場合

    日本での活動を終え、帰国や別の国への移住など、再入国の予定なしに出国する場合は、在留カードを返納しなければなりません。これは、日本に中長期在留する資格がなくなるためです。

  2. 再入国許可を得て出国し、期限内に戻らなかった場合

    再入国許可や「みなし再入国許可」を取得して出国したものの、許可された有効期間内に日本へ再入国しなかった場合も、在留資格が消滅するためカードを返納する必要があります。

  3. 日本国籍を取得(帰化)した場合

    日本国籍を取得した方は、もはや「外国人」ではないため、在留カードを保有し続けることはできません。帰化が許可された日から14日以内に返納の手続きを行いましょう。

  4. 同居していた外国人が亡くなられた場合

    中長期在留者が亡くなられた場合、その方の在留カードは無効となります。この場合、遺族や同居人が本人に代わって返納を行う義務があります。

どこで、どうやって返納するの?

返納場所や期限は、状況によって少し異なります。

  • 出国時(日本から出るとき)

    原則として、空港や港での出国審査時に、入国審査官に直接カードを渡してください。これが最もスムーズな方法です。

  • 日本国内で返納する場合

    帰化や死亡、再入国期限切れなどで日本国内にいながら返納が必要な場合は、出入国在留管理庁へ郵送、または窓口へ持参します。

郵送先:

〒135-0064

東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階

東京出入国在留管理局 おだいば分室 在留カード返納係

※封筒の左下に「在留カード等返納」と赤字で明記してください。

【Q&A】読者が知りたい!返納に関する疑問

Q1:うっかり空港で返し忘れて出国してしまいました。どうすればいいですか?

A: 空港で返納できなかった場合は、出国した翌日から14日以内に、上記の「おだいば分室」宛てにカードを郵送してください。14日間はあくまで猶予期間ですので、気づいたら速やかに対応しましょう。

Q2:帰化して日本国籍を取りましたが、記念にカードを手元に残せますか?

A: 本来、返納義務があるカードですが、記念として手元に残したい場合は、入国管理局の窓口で「穴あけ加工」を希望すれば、無効化されたカードを返してもらえることがあります。

Q3:返納を忘れると何か罰則はありますか?

A: はい、あります。正当な理由がなく返納義務を怠った場合、罰金(過料)に処せられる可能性があります。また、将来的に再入国や別の在留資格を申請する際、過去の返納状況が確認されることもありますので、手続きは必ず期限内に行いましょう。

専門家からのアドバイス

在留カードの返納は、単なる事務手続きではありません。ご自身の日本でのステータスを正しく整理するための大切なステップです。特に、帰化や予期せぬご不幸による返納手続きなどは、慣れない書類作成で戸惑うことも多いはずです。

もし「手続き方法が不安」「自分一人では難しい」と感じられたら、一人で悩まず専門家である当事務所へご相談ください。正しい知識を持って行動することで、将来のビザ申請や日本での生活をよりスムーズに進めることができます。

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Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

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