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ビザ期限が土日祝日の場合はどうする?在留資格更新の注意点を行政書士が解説

Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

日本の在留資格VISA専門の行政書士が解説する本記事では、「在留カードの期限(在留期間の満了日)が土曜日・日曜日や祝日に重なってしまった場合、いつまでに更新手続きをすればいいのか?」という疑問について、分かりやすく徹底解説します。

「期限が休日だから前日の平日までに申請しないと不法滞在になってしまうの?」 「月曜日に窓口へ行っても間に合うの?」

このように不安を感じている外国人の方や、外国人社員を雇用されている企業のご担当者様は非常に多くいらっしゃいます。結論からお伝えすると、在留期限が閉庁日(土日祝・年末年始)の場合は、翌営業日(休み明けの最初の平日)に申請を行えば問題なく受理されます。

しかし、そこには「うっかり陥りがちな危険な落とし穴」や「オンライン申請時の注意点」が存在します。正しい知識を持って、安全かつ確実にビザの更新を行いましょう。

1. 在留期限が休日の場合は「休み明けの平日」で間に合う

法律上のルールとして、国の行政機関がお休みの日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日〜1月3日)にビザの有効期限が到来する場合、その休日の翌日(最初の開庁日)まで申請受付の期限が延長されることになっています。

例えば、あなたの在留期限が「10月10日(土曜日)」だった場合、翌週の月曜日(10月12日)に入国管理局(地方出入国在留管理局)の窓口に行って手続きを行えば、期限内の申請として正規に受け付けられます。

中長期在留者の方であれば、休み明けの平日に正しく申請を完了させることで、住民基本台帳(住民票)から勝手に情報が消されることもありません。

2. 【超重要】オンライン申請(在留申請システム)の大きな落とし穴

最近では、入管の窓口に並ばずに24時間いつでも手続きができる「在留申請システム(オンライン申請)」を利用する方が増えています。しかし、オンライン申請を利用する場合は特別な注意が必要です。

期限当日や期限が過ぎた後はオンライン申請が使えない!

オンライン申請システムは原則24時間365日稼働していますが、在留期限の当日や、期限を過ぎた休日期間中にはシステムを利用した申請ができなくなります。

例えば、日曜日が期限だからといって「日曜日の夜に自宅のパソコンからオンライン申請しよう」と思っても、エラーとなって申請できません。

オンラインで手続きを行う予定の方は、休日を待つのではなく、必ず期限より前の平日までに送信を完了させる必要があります。もし期限当日や休日に差し掛かってしまった場合は、休み明けの月曜日に直接入館の窓口(出頭)へ行く必要が出てきますので十分ご注意ください。

3. 「月曜日に申請すれば安心」ではない?知っておくべきリスクと禁止事項

「休み明けの月曜日に申請すればセーフなんだから大丈夫」と油断するのは禁物です。制度上は受け付けられますが、期限が切れてから申請するまでの数日間には、法律上のグレーゾーンやリスクが生じます。

① 申請するまでは一時的に「不法残留」状態になる

期限日を超過してから休み明けの平日に申請するまでの間、在留期限自体が自動的に伸びているわけではありません。申請が受理されるまでは、一時的に在留資格を失った(不法残留の)状態となってしまいます。

② 申請完了まではアルバイト・仕事(就労)をしてはいけない

申請が無事に受理されれば、審査中の滞在を認める「特例期間」が発生するため不法残留状態は解消されます。しかし、休み明けに申請を完了するまでの間(土日など)に仕事をすると「不法就労」とみなされる危険性があります。

最悪の場合、警察や入管の取り締まり対象となったり、今後のビザ更新・永住権申請に悪影響を及ぼしたりするリスクがあります。そのため、期限直前での駆け込み申請は避け、「最後の平日までに余裕を持って申請を終わらせる」のが鉄則です。

4. いつからビザ更新の申請ができる?おすすめのスケジュール

ビザ(在留資格)の更新や変更の手続きは、現在の在留期限の3か月前から受付が開始されます(※在留期間が6か月以下の短いビザの場合は、その期間の半分を過ぎた時点から申請可能です)。

「期限ぎりぎりになって焦る」「土日を挟んでしまって仕事に支障が出る」といったトラブルを防ぐためにも、期限の2か月〜1か月前には必要書類を揃えて申請を行うようスケジュールを組みましょう。

なお、長期の海外出張や出産、病気入院などの「特別な事情」がある場合に限り、3か月以上前から例外的に申請を受け付けてもらえるケースもあります。事情がある方は、お早めにお近くの地方出入国在留管理局や専門の行政書士にご相談ください。

5. よくある疑問を解決!読者からのQ&A(3選)

Q1. 期限ギリギリで申請した場合、審査中にビザが切れても日本にいて大丈夫ですか?

A. はい、大丈夫です(「特例期間」が適用されます)。 在留期限までに正しく更新や変更の申請が受理されれば、仮に審査中に期限が過ぎてしまっても、「元の在留期限から最長2か月間」はそのまま日本に滞在・就労することができます。これを「特例期間」と呼びます。ただし、申請前の段階で期限を過ぎている場合は適用されませんのでご注意ください。

Q2. 会社の外国人社員のビザ期限が日曜日です。企業としてどう対応すべきですか?

A. 直前の金曜日までに申請を完了させるよう指導してください。 月曜日の申請でも受理はされますが、土日の間は就労させることができず、企業側にとっても不法就労助長のリスクトラブルに巻き込まれる恐れがあります。企業の人事・労務担当者様は、社員の在留期限を常時把握し、期限の1〜2か月前には手続きを開始させる社内管理体制を整えておくことを強く推奨します。

Q3. 永住者ビザ(永住許可)を申請している最中に、今のビザの期限が来そうです。どうすればいいですか?

A. 永住申請とは別に、現在のビザの「在留期間更新申請」を必ず行ってください。 実は、永住許可申請には上記の「特例期間」が適用されません。永住権の審査には半年前後〜1年以上の時間がかかるため、審査の途中で現在のビザ(技術・人文知識・国際業務や配偶者ビザなど)の期限が切れてしまうと、不法滞在になってしまいます。永住審査中であっても、現在のビザの更新時期が来たら必ず別途更新手続きを行ってください。

6. まとめ:余裕を持ったビザ更新で安心の日本生活を

ビザの期限が土日祝日の場合、翌営業日の平日に入管窓口へ行けば申請自体は間に合います。しかし、申請完了までの就労制限やオンライン申請の罠など、思わぬリスクが潜んでいます。

日本のビザ手続きは、1日の遅れや書類の不備が命取りとなり、最悪の場合は日本に居いられなくなってしまう重要な手続きです。

  • 「手続きのスケジュールに不安がある」

  • 「不許可にならないよう万全な書類を準備したい」

  • 「仕事が忙しくて入管に行く時間がない」

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、日本の在留資格・VISA専門の行政書士までお気軽にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適なサポートをご提案いたします。

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Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

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