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特定技能外国人の賃貸・住居ルールを在留資格専門の行政書士が解説

Kazuto Sato

行政書士 在留資格(VISA・永住権・帰化申請)・国際離婚業務を専門に扱っております

日本の在留資格(VISA)を専門に扱っている行政書士の視点から、外国人雇用の現場で非常によくいただくご質問の一つ、「特定技能1号外国人の住居確保と生活支援のルール」について分かりやすく解説します。

日本で「特定技能1号」の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、彼らが日本で安心して暮らせるようにさまざまな生活支援を行うことが法律で義務付けられています。その中でも特に重要で、トラブルが起きやすいのが「住居(家)の確保」に関するルールです。

外国人を新しく雇う場合、または海外から呼び寄せる場合、どのような部屋を用意し、どのような点に注意して契約を進めればよいのでしょうか。出入国在留管理庁(入管庁)が定めている最新の運用要領や公的基準をもとに、受け入れ企業の担当者様や、日本での住まい探しに悩む外国人の方に向けて、必要な手続きや注意点を分かりやすくまとめました。ぜひ最後までお読みいただき、日々の運用にお役立てください。

1. 特定技能1号外国人の住居確保が必須である理由

特定技能1号の在留資格で働く外国人に対しては、国が定めた「一連の支援計画」を適切に実施しなければなりません。この支援計画の中に「出入国する際の送迎」や「日本語学習の支援」と並んで、「適切な住居の確保に関する支援」が明確に組み込まれています。

もし企業側が「住む場所は自分で探してください」と外国人に丸投げし、結果として彼らが住居を見つけられなかったり、劣悪な環境で暮らすことになったりした場合、支援義務を怠ったとみなされ、特定技能の受け入れ許可(計画の認定)が取り消されてしまう可能性もあります。

そのため、企業が主体となって以下の3つのパターンのいずれかで住居を用意するのが一般的な流れとなります。

2. 企業が住居を用意する3つの具体的方法

外国人のための住居を確保する方法には、大きく分けて「賃貸契約のサポート」「企業名義での社宅(借り上げ)提供」「企業が自社で所有する物件の提供」の3つがあります。それぞれの特徴と注意点を見ていきましょう。

① 物件探しと賃貸借契約の手伝い(仲介)

外国人が自分名義でアパートやマンションを借りたいという場合、企業はそのサポートを行います。

  • 情報提供と同行: 外国人でも入居可能な不動産会社や物件の情報を集めて提供し、実際の部屋探しや内見(部屋の下見)に同行します。

  • 契約手続きの補助: 賃貸契約を結ぶ際、必要な書類の準備や、契約内容(家賃や更新料、退去時のルールなど)を外国人が理解できるように分かりやすく説明します。

  • 保証人の確保: 外国人が日本の賃貸物件を借りる際、最も大きな壁となるのが「連帯保証人」です。もし連帯保証人が見つからない場合は、受け入れ企業が自ら連帯保証人になるか、あるいはスムーズに家賃保証会社を利用できるよう手配し、その緊急連絡先として企業が登録するなどの対応が求められます。なお、保証会社を利用する場合の保証料については、特定技能外国人に自己負担させることが可能とされています。

② 企業が物件を借り上げて提供する(借り上げ社宅)

最も多く選ばれているのが、企業が不動産会社や大家さんと直接「法人契約(賃貸借契約)」を結び、その部屋を外国人に「社宅」として提供する方法です。 海外から新しく外国人を呼び寄せる場合、本人が日本にいない状態で契約を結ぶことは難しいため、企業が契約者となって部屋を用意しておくこの方法が一番確実でスムーズです。

③ 企業が所有している社宅・寮を提供する

もし企業が自社でマンションやアパート、社員寮などを所有している場合は、その空いている部屋を外国人の住居として提供することができます。新しく賃貸契約を結ぶ初期費用が発生しないため、コストを抑えられるメリットがあります。

3. トラブルを防ぐための「部屋の広さ」と「家賃」の厳格なルール

住居を用意すればどんな部屋でも良いというわけではありません。出入国在留管理庁のガイドラインでは、外国人が人道的に、かつ快適に暮らせるよう、「部屋の広さ」と「本人から徴収する費用」について厳格なルールを設けています。

敷地(部屋)の広さの基準:1人あたり「7.5平米以上」

特定技能1号外国人が寝起きする居室(個人の部屋)の広さは、1人あたり7.5平米(約4.5畳〜5畳)以上を確保することが義務付けられています。

  • ルームシェア(相部屋)の場合の注意点: 複数の外国人で一つの部屋をシェアさせる場合は、ベッドや家具が置かれている「寝室(居室)」の合計面積を、そこに住む人数で割った面積が、常に1人あたり7.5平米以上になっていなければなりません。 ※キッチンのスペースや、お風呂、トイレ、廊下などの共有スペースの面積は、この「7.5平米」の計算には含めることができませんので十分注意してください。

ただし、例外として「技能実習生」から「特定技能1号」へ日本国内で在留資格を変更したケースで、実習生時代から引き続き同じ部屋に住む場合に限り、特例として従来の基準(1人あたり4.5平米以上)のままでも認められることがあります。

外国人から徴収する金額(家賃・水光熱費)のルール

企業が用意した部屋に外国人を住まわせる際、家賃や管理費を彼らの給料から天引きしたり、毎月徴収したりすることが一般的です。しかし、ここで「企業が利益を得てはならない」という大原則があります。国が認めている実費を超えて、外国人から多くのお金を取ることは違法です。

  • 借り上げ物件(賃貸アパートなど)の場合: 不動産会社に支払っている「毎月の実際の家賃」「管理費・共益費」の合計額を、その部屋に住んでいる人数で均等に割った金額が、外国人から徴収できる上限となります。敷金や礼金、仲介手数料などの初期費用を毎月の家賃に上乗せして分割回収することは認められていません。

  • 自社所有の物件(社宅・寮)の場合: その建物を建てるためにかかった建設費用、リフォーム費用、物件の耐用年数(使える期間)、さらに入居する外国人の人数などを総合的に考慮し、客観的かつ合理的に計算した金額でなければなりません。近隣の似たような物件の家賃相場よりも明らかに高い金額を設定することはできません。

また、部屋が決まり入居が完了した後は、速やかにその地域の自治体(市区町村役場)へ赴き、「住民登録(転入届・転居届)」の手続きをサポートすることも忘れないようにしてください。

4. 【公的機関の最新情報】住居支援における重要な法規とデータ

ここで、出入国在留管理庁が公表している「特定技能所属機関による特定技能外国人支援の運用要領」に基づき、実務上間違いやすいポイントと公的な根拠を整理しておきます。

  • 費用の事前合意と説明の義務: 外国人から住居費(家賃など)を徴収する場合、必ず「雇用契約を結ぶ前」に、その金額や内訳を本人が理解できる言語で十分に説明し、書面で合意を得ていなければなりません。入管庁への申請時にも「生活支援費用の明細書」等の書類提出が求められます(ソース:出入国在留管理庁「特定技能外国人支援に関する運用要領」)。

  • 定期的な状況確認: 登録支援機関に支援を委託している場合であっても、実際の住環境が適切に保たれているか、近隣住民とのゴミ出しなどのトラブルが起きていないか、企業側も定期的に把握しておくことが推奨されます。

5. 外国人が日本で家を買う場合の「不動産所有」と「固定資産税」の基礎知識

ここまでは「賃貸(部屋を借りる)」の話をしてきましたが、日本に長く滞在する特定技能外国人や、将来的に永住を見据えている外国人の中には、「日本で一戸建てやマンションを購入したい」と考える方も増えています。ここからは、外国人の不動産購入と税金の仕組みについて解説します。

外国人でも日本の不動産を自由に購入・所有できる

法律上の制限(一部の軍事施設周辺などを除く)はなく、外国籍の方であっても、日本のお城や土地、マンションなどを個人名義で自由に購入し、所有することが認められています。購入にあたって永住権の有無は関係ありません(ただし、日本の銀行で住宅ローンを組む際には、永住権の有無が厳しく審査されます)。

不動産を所有すると毎年かかる「固定資産税」とは?

日本国内に土地や家(建物)を所有すると、国籍に関係なく全員に「固定資産税」という地方税を支払う義務が生じます。

  • 税金の計算方法: 固定資産税の金額は、購入した金額そのものではなく、各自治体が決めた「固定資産税評価額(物件の価値を表す公的な基準額)」をベースに計算されます。基本的な税率は評価額の1.4%前後です。また、市街化区域と呼ばれる地域に物件がある場合は、併せて「都市計画税(原則として上限0.3%)」も課税されます。

  • 納付のスケジュール: 毎年1月1日時点でその不動産を所有している人に対して、その年の4月〜6月頃に自治体(市役所や区役所)から「納税通知書」と「払込用紙」が届きます。一般的には、年4回に分けて分割で支払うか、第1期の期限までに1年分を一括で支払う(一括納付)かを選ぶことができます(ソース:総務省「地方税法に基づく固定資産税の概要」)。

もし外国人が帰国することになったり、長期間日本を離れたりする場合は、代わりに税金を納める「納税管理人の届出」を自治体に提出する必要があるため、購入後のサポートやアドバイスも重要となります。

6. これが知りたかった!外国人住居に関する重要Q&A(3選)

Q1. 家賃だけでなく、水道代や電気代(光熱費)も給料から引きたいのですが、実費より多めに請求しても大丈夫ですか?

A1. いいえ、絶対に実費を超えて徴収してはいけません。 水道代、電気代、ガス代などの光熱費についても、家賃と同様に「企業が利益を得てはならない」という原則があります。毎月、電力会社や水道局から届く実際の請求書の金額を、住んでいる人数で割って正確に請求してください。「毎月一律1万円」のように固定で徴収する場合は、実際の利用額がそれを下回った場合に差額を返金するか、あらかじめ合理的な根拠に基づいた固定額を設定し、本人の合意を得る必要があります。不明瞭な上乗せは入管の監査で指導対象となります(ソース:出入国在留管理庁・ガイドライン)。

Q2. 技能実習生から特定技能1号へ移行した外国人がいます。実習生時代の部屋(4.5平米)にそのまま住み続けても問題ないでしょうか?

A2. 例外的に認められますが、引っ越しや新メンバーの加入時は注意が必要です。 原則として特定技能1号は「1人あたり7.5平米以上」ですが、技能実習生から特定技能へ同一の受け入れ企業で移行し、かつ同じ部屋に住み続ける場合に限り、特例として実習生時代の基準(1人あたり4.5平米以上)のままで入居を継続することが認められています。ただし、別の物件へ引っ越す場合や、新しく別の外国人がその部屋に入居してくる(増員する)場合は、新しいルールが適用され「7.5平米以上」を確保しなければならなくなりますのでご注意ください。

Q3. 外国人社員がアパートの退去時に部屋を汚してしまい、高額な修繕費(クリーニング代)が発生しました。これは企業が全額負担しなければなりませんか?

A3. いいえ、外国人本人の故意・過失による汚れや破損であれば、本人に実費を請求可能です。 初期費用(礼金や仲介手数料など)は企業が支援として負担することが望ましいとされていますが、退去時の「原状回復費用」や「クリーニング代」のうち、本人の不注意や使い方の悪さが原因で発生したものについては、日本人社員と同様に本人の自己負担とすることができます。ただし、トラブルを防ぐために、入居時に「どのような場合に自己負担になるか」を本人の母国語でしっかりと説明し、書面で合意(社宅管理規程などへのサイン)をとっておくことが極めて重要です。

まとめ:正しい住居確保が外国人雇用の成功の第一歩

特定技能1号外国人の住居確保は、単に「寝泊まりする場所を用意する」というだけでなく、日本の法律や入管庁のガイドラインを遵守した「適切な支援」の要となる部分です。

  • 1人あたり7.5平米以上の広さを確保すること

  • 家賃や光熱費の徴収で会社が利益を出さないこと

  • 物件探しの手伝いや連帯保証人のサポートを適切に行うこと

これらのルールを正しく守ることは、企業のコンプライアンス(法令遵守)を守るだけでなく、外国人が日本での仕事に集中し、長く元気に活躍してもらうための信頼関係づくりにも直結します。

もし、「現在の社宅の広さで申請が通るか不安だ」「賃貸契約の書類や合意書の作成で困っている」「外国人向けの社宅管理規程を作りたい」といった具体的な疑問や不安がございましたら、当事務所のような日本の在留資格・VISA専門の行政書士へいつでもお気軽にご相談ください。複雑な入管業務の手続きをスムーズに進められるよう、全力でサポートいたします。

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